公務員テロや宗教テロの撲滅は県知事ができる

貢君は辞めよう・国民の力を結集すれば政治は変えられる。間違いない

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秘密保護法は後々の時代でも、非常に危険な法律です。
憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
よって、国民は秘密保護法は憲法違反であることで秘密保護法は無効にできます。
警察官や自衛隊も…、上司の指示であっても”国民を敵視する指示”に従う必要はない…、と法律に書いてあるはず…。
秘密保護法を実施するには一年もあります…。
おそれず…、おびえず…、ひるまず…。
 
方法は、
内閣支持率を8%まで落とす事です…。
そうすれば、解散となります…。
その時、大切な事は…、自公み維新の議員の話を聞かない事です…。
 
 
秘密保護法に賛成、協力した自公み維新の議員全員に落選を、落選をプレゼントしましょう!!

有象無象の野党から…、野党を一つにすべきです…。派閥で政党を区分けすればいい。とりあえず一致団結し、後々の事は会話で解決をすべき…。

そんな国民の為に働く野党を望んでいる…。

未来の子孫の為に今、生きている人々の責任ですから共に手を取りあって頑張りましょうね。
明るい未来になりますように愛を込めて…。
 
 
 
秘密保護法は、憲法98条に基づいて秘密保護法は憲法違反で無効にしましょうね…。
秘密保護法に賛成、協力した自公み維新の議員全員に落選を、落選をプレゼントしましょう!!解散して国民の信を問うべきですよね…。
 
 
 
 
 
安倍総理が言う憲法第96条です。簡単に憲法改正できるようにと…。では何条の憲法に不満なのか??
一度憲法改正すれば憲法第97条の「侵すことのできない永久の権利として信託されたものである
が消えていつでも自由に改正され第二次世界大戦時のような言論の弾圧など生き地獄となるでしょう…。
 
憲法第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 
法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
 
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである
 
憲法改正で、「永久の権利」が無くなる。その後どうなると思います?
 
戦争勝利国の人々が、「スイスのように永久的に戦争中立国」へと導いてくれた日本憲法を憲法改正と称して壊せば反感が出るでしょう。奈落の底へと落ちるのは目に見えているのにね…。
 
らくのそこ【奈落の底】[2] 底の知れないほど深い場所。[3] 抜け出すことのできない困難な立場や身の上。
 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
 
国民より上の人がありますか? いないですよ…。憲法を熟読すれば分かります。(日 本 国 憲 法 を掲載しています。ぜひ読んで下さい)
良心ある国民の方へ
 
ようやくここまで追い詰めました…。国連や欧米に助けを求めましょう…。
おびえないで正確に報道されるように応援して下さいね…。
未来の子孫のためにもね…。
 
ヤフー辞書より 提供:三省堂
 
テロリスト【terrorist】テロルに訴えて自分の政治目的を実現させようとする者
 
テロリズム【terrorism】一定の政治目的を実現するために暗殺・暴行などの手段を行使することを認める主義、およびそれに基づく暴力の行使。テロ。
 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
日本の再生は
敵か味方を明確にする為に、知事のリコール運動をし、県民の為の知事を誕生させ…、知事が県民投票を実施し…、法律改正や新法を廃止し…、県民の多数決で県民が法律を作って行く…。

そして、公務員テロや宗教テロを逮捕し…、テロ達の特別裁判所、特別検察、特別警察であったものを解体し県民の為の裁判所、検察、警察を新しく作り、公務員テロや宗教テロを刑務所に収監し、蓄えた財産の没収と親族からも財産没収すれば、日本の夜明けが来るでしょうね…。

そうすれば国民の意思とおりになり税金も半額になり景気も回復します。みんなで簡単にできるということを広めましょうね…。
県知事が裏切ったらどうするって…、即リコール運動を開始すれば簡単に解決…。

県議の抵抗で上手く行かないのじゃ…。議会の解散を繰り返し行うことで解決…。

国家公務員や地方公務員の抵抗が厳しいのじゃ…。憲法違反でクビかの国民投票での判断で解決…。

文明は不可能を可能にしてきました。難題も楽しもうとすれば楽しくなるものです。
 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
本国憲法
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

憲法第76条 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
     3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される

憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う

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未来の子孫の為に今、生きている人々の責任ですから共に手を取りあって頑張りましょうね。
明るい未来になりますように愛を込めて…。
 

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