公務員テロや宗教テロの撲滅は県知事ができる

貢君は辞めよう・国民の力を結集すれば政治は変えられる。間違いない

公務員に特権はない

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憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

学歴が高く、有名大学出身であるから、公務員テロ達は知能指数が高いと言う判断は、憲法第14条の差別している事で、憲法違反と思う。

低知能指数の公務員テロ達が、国政を散々に失敗させ、破産国にした。それでも信用するのでしょうかね…。

学歴とは過去の産物、学歴で飯を食べられるのは公務員だけ…。

人は皆、向上心があり進歩している。学歴社会と言う人は進歩が無いと言う事でしょうね。

自動車更新料や他で、一人当たり平均3,500円とすると…。

国民の6,000千万人が免許を持っていると仮定すると、2,100億円の3分の1(3年に1度)700億円がどこに行くのだろうか?

写真を撮り、免許を発行、視力検査、ビデオを見るだけ。

その挙句、車で免許センターまで行くことでガソリンを使い、CO2を消費している。CO2を削減しましょうとかけ声と裏腹にCO2を消費している矛盾…。

免許センターまでの距離、平均10kmとすると6,000千万人=600,000,000km、リッター当たり走行距離10kmと換算すると6,000万リットルのガソリンが消費されている。

私なら、2〜300円で出来る。自宅のパソコンで講習させる事で、家族全員が習得できる。しかも免許の無い人も勉強になり、自転車事故も激減されるでしょう。

何もかにも協会や団体へ垂れ流し…。一部の国民に奉仕をしていることは憲法15条2に違反している事は明白では?

強制的にお金を取るのは、全て税金と言う。免許更新の料金も税金である。

国民も地球環境も多大な損害を被っている………。

国民の生命と財産を守るべき警察官も、免許センターに出入りしていることは、警察署もグルであると疑える証拠であると私は思う。

憲法15条では、公務員は国民の下で働け、そしてエコヒイキしてはならないとあり、国民の下の分際で一つの病院を廃止する決定権は無い。

まるで、裁判官の仕事をしている。なら、裁判官も裁判所も廃止せよと言っているようなものである。桝添厚労大臣が廃止せよと言う書面が存在しているのだろうか?

公務員テロ達や宗教テロ達は、総理大臣や国務大臣より偉いと思っている…。それ程の能力があるなら、海外で博士号を取得してみなさい…。取れもしない面々…。

公務員テロ達や宗教テロ達を全面的に応援しているのは、裁判官、検察官、警察官の極々一部の司法の連中である。善意な海外の国々の人々の応援で公務員テロと宗教テロを撲滅しましょう。

海外で津田病院の医師を評価したのを放映されていました。日本の公務員テロを撲滅に協力しましょうと言うメッセージと思う。

公務員に対し、全ての特権を剥奪しているのが日本国憲法です。しかも、96条から99条は万一、公務員テロに侵略された場合を想定し付け加えたと考えられます。昨今は、公務員テロに侵略され国民の意思と全く違う方向へ進んでいます。

立ち上がらなきゃ駄目です。悪い公務員を憲法15条でクビにするとか…あるいは、選挙で実力者であろうが大臣であろうが落選させると言う、日本から海外へメッセージを送り、協力を得ることが大切と思う。

ビクビクせずに立ち上がれ!!公務員に特権なんて無い!!怒れ!臆病な人に幸せは訪れない!!


日本国憲法
最初第9章
 改 正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
   憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
最初第10章
 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
   日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、。この憲法を尊重し擁護する義務を負う
税の平等を基準に算定したなら、未納2兆円の人々に多く払い過ぎた税金を返す羽目になります。未納だった人々が救われます。

固定資産税が平等に請求しているなら、公開されて困る人がいますか?誰もいません。困る人々は、公務員テロの面々でしょう。

ある人には200%の税金を請求する。

ある人には100%の税金を請求する。

ある人には30%の税金を請求する。

ある人には10%の税金を請求する。

ある人には1%の税金を請求する。

ある人には10%の税金を請求するが別途に補助金を出してプラス10の利益にしている。

黙っている人だけが損をする時代!!

税の平等に準じて、今まで不平等(政治力で固定資産税を安く払っていた人)に支払っていた人から徴収すれば100兆円が徴収できる。

公務員に特権が無いのに、プライバシー保護法を作って税の不平等を作っている悪魔集団、これこそ憲法違反です。
判決を下す裁判官に「良心」がない裁判官がいます。憲法違反で悪い裁判官を刑務所に投獄させましょう。
公務員テロの発表や報道の発表を鵜呑みにしないで、なぜ?なぜか?裏は何かが?と推理して、それが応用問題です。

日本は応用問題が世界で最低と言われています。報道のまま受け取っている証拠です。

報道も、国民の側に立っている報道と公務員テロの側に立っている報道があります。
社会保険庁や国保の担当者が税金を盗む、しかし報道で氏名の公表が無い。なぜ隠す必要があるのか?公平性に欠ける憲法違反で国民を侮辱している。

報道機関は不公平です。一般の民間人に対して、報道は10万円で氏名を公表します。貧乏人なら4〜5万円で、氏名を公表します。勿論、一般の民間人は、刑務所で服役し、しかも戸籍に罪状も付きます

テロ公務員は、盗んだ税金は、利子を付けて返すべきであるのに返さない。例え返したとしても罪は罪で償うのが常識です。刑務所で服役しすべきです。また、憲法違反で戸籍に罪状もつくのが、日本国民の常識です。

大本営の首領が逮捕されないよう隠蔽工作しているのだろう。それが大本営の意図として指示し、発表することは憲法違反です。

国民が怒らないから、悪さを続けられる。

全国民が怒れば善良な公務員も立ち上がります。テロ公務員を逮捕し、刑務所で服役してもらいましょうよ。

国家公務員、地方公務員、それに漂うゴキブリやハイエナの特殊な協会、団体も特権は無いと15条2に記載済み。善良な一般国民、心配ご無用。

無言は同調と判断され、戦争犯罪者と同じ罪です。

テロ公務員に貢ぐのはよそう、無駄な税金払う必要が無い。当然、ピンハネが無くなるから、給料などの収入も増える。

幸せは自らつかみましょう。棚からボタモチは落ちてきません。全世界で努力、協力しよう。未来と子孫の為に。最終的にエコにつながります。

公務員犯罪者テロ国家組織&凶悪宗教団体テロ国家組織撲滅可能は県知事ができるhttp://www.geocities.jp/reotoreo/

日本国憲法
国籍法
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

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