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公務員に特権はない
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社会保険庁や国保の担当者が税金を盗む、しかし報道で氏名の公表が無い。なぜ隠す必要があるのか?公平性に欠ける憲法違反で国民を侮辱している。 報道機関は不公平です。一般の民間人に対して、報道は10万円で氏名を公表します。貧乏人なら4〜5万円で、氏名を公表します。勿論、一般の民間人は、刑務所で服役し、しかも戸籍に罪状も付きます。 テロ公務員は、盗んだ税金は、利子を付けて返すべきであるのに返さない。例え返したとしても罪は罪で償うのが常識です。刑務所で服役しすべきです。また、憲法違反で戸籍に罪状もつくのが、日本国民の常識です。 大本営の首領が逮捕されないよう隠蔽工作しているのだろう。それが大本営の意図として指示し、発表することは憲法違反です。 国民が怒らないから、悪さを続けられる。 全国民が怒れば善良な公務員も立ち上がります。テロ公務員を逮捕し、刑務所で服役してもらいましょうよ。 国家公務員、地方公務員、それに漂うゴキブリやハイエナの特殊な協会、団体も特権は無いと15条2に記載済み。善良な一般国民、心配ご無用。 無言は同調と判断され、戦争犯罪者と同じ罪です。 テロ公務員に貢ぐのはよそう、無駄な税金払う必要が無い。当然、ピンハネが無くなるから、給料などの収入も増える。 幸せは自らつかみましょう。棚からボタモチは落ちてきません。全世界で努力、協力しよう。未来と子孫の為に。最終的にエコにつながります。 公務員犯罪者テロ国家組織&凶悪宗教団体テロ国家組織撲滅可能は県知事ができるhttp://www.geocities.jp/reotoreo/ 日本国憲法 国籍法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 |


