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良心の無い裁判官をクビにできる

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良心の無い悪い裁判官に泣き寝入りをするのは辞めましょう。

国民怒んなきゃダメ

国民の敵である裁判官をクビにして正常な民主国家に戻しましょう。

【訴追請求の仕方】と【弾劾裁判は、こう進む】のアドレスを一人でも多くの人に普及し、裁判官訴追請求ができることを知らせて下さい。悪い裁判官に困っている多数要るはずです。
訴追請求の仕方http://www.sotsui.go.jp/claim/index2.html

このブログを見た方にお願い、一人でも多くの国民に普及して下さい

私が裁判官訴追委員会に提出した訴追請求状です。参考になれば利用して下さい。

憲法第76条 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

※訴追請求は個人のみの請求です。

※罷免の訴追を行う訴追委員会は、衆議院と参議院のそれぞれの議員の中から10名ずつ選ばれた合計20名の訴追委員で組織される機関です。

訴追請求状
                        平成19年11月※日
裁判官訴追委員会 御中
                        訴追請求人
                          福島県福島市※※※
                          高※※※※
                             固定電話 ※※-※※-※※
                             携帯電話 ※※-※※-※※

下記の裁判官について弾効による罷免の事由があると思われるので、訴追を求める。

記

 1 罷免の訴追を求める裁判官
	福島地方裁判所 第※民事部
				
	 裁判官 森※ ※※

 2 訴追請求の事由									
 上記の裁判官は平成※※年※月※日(平成※※年(ケ)※※号)付けで郵送された担保不動産競売開始決定を送付されたが、私は裁判を受けられずに判決が出た事は憲法第32条に違反しています。憲法違反する裁判官が判決を出すことは許されないと思いますし罷免されるのが常識と思います。	
	
私の意見

福島地方裁判所の裁判官は「良心」も無い、裁判もせずに憲法を無視した判決を下しました。私達に多大な損害を与えていますので、罷免の訴追を求めています。
良心の無い、裁判官をこのまま放置されたなら、他の善良な国民は、多大な損害が被ることは明白ですので、私が国民の代表として訴追の請求を致します。
以前の判決も裁判も無く判決が下され、私共は休業となりました。(福島地方裁判所(平成※※年(※)※※号))	
福島銀行の借入金は3,100万円でした。6,000万円と5,500万円が根抵当権設定が付いていました。根抵当権設定の一つを外すよう度重なって福島銀行に請願しましたが聞き入れませんでした。
今回と同様に届いたのは「担保不動産競売開始決定」でした。競売開始決定で全ての金融機関からの借入が不可能となり、営業の存続も不可能になりました。
二つの特許開発が90%まで完成していました。投入した資金は3億円近くになり、もう少しの資金があれば完成するので都市銀行に相談しました。
福島銀行が、根抵当権設定の解除をすれば、都市銀行は、「5,500万円融資します」と言われました。福島銀行へ根抵当権設定の5,500万円を解除してくれるよう請願していました。しかし福島銀行は「融資します」と言って解除を拒否しました。
憲法に準じて「裁判所において裁判を受ける権利」を私に与えていたなら、法律違反した福島銀行は強制的に根抵当権設定の5,500万円を解除させられるでしょう。
(開発費へ資金の投入や、貸しはがしにあい、裁判費用も無い状態でした。)
そして、私共は、憲法に準じて、平穏に暮らすことができたでしょう。しかし裁判官は、良心が無い人がいるために、今は破産した人、借金まみれで苦労している人が多数います。
以前、福島裁判所に訪問した時に請願を致しました。しかし聞き入れられず、腕と胸を捕まえられ追い返されました。
これが法治国家ですか?腐れきった裁判官を訴追しなければ、今後益々犠牲者が増えることでしょう。私が犠牲になって訴追します。訴追を知って退官しても罪は罪です。
訴追委員会の皆様、ぜひとも国民の立場に立って訴追し、平和な日本にして頂けることを請願致します。

★日本国憲法★										
弟32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第76条 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

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