公務員テロや宗教テロの撲滅は県知事ができる

貢君は辞めよう・国民の力を結集すれば政治は変えられる。間違いない

憲法違反の公務員を罷免の訴状

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日本人、1年で3万3千人、10年で約35万人の自殺者数、この死者数は戦争かテロ状態。某国で数万人の虐殺者で国際的に非難されている。国連は日本のテロを非難しないのか?日本人は黙って見過ごすのか?

自殺者は一食100円で生活しているのに、公務員テロ達は毎日タクシーで帰宅、タクシー代は1万円前後…。

国民に奉仕をする立場の公務員が、憲法を無視し、国民が貧困で苦しんでいるのを知りながらの行為…。

天皇や大臣よりも偉くなった公務員テロ達。それを助長し援護するテロ裁判官達…。

後進国なら国連が介入するが、日本のように先進国に対して国連は未介入。国民の意思で替えなきゃダメと…。

今日は元気でも、長期入院すれば企業から解雇され、明日は我が身となることでしょう…。

一挙解決方法は、県民の為の県知事を誕生させ、県知事が県民投票を実施すれば国民の意思通りになります。テロも壊滅できます。簡単に出来ます。皆で簡単に出来るということを広めましょうよ…。

 
日本国憲法
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

第76条 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

もし良かったら転載お願いね。
憲法違反、公務員の罷免要求事件
http://blogs.yahoo.co.jp/reotoreo/21504675.html
の続きは
http://blogs.yahoo.co.jp/reotoreo/21504968.html
付属書類の作り方は下記へ
 上申書
      平成20年3月6日
福島地方裁判所民事部 御中

原告個人
〒960-**** 福島市**町**−1
原告個人 *橋*重
携帯電話 090-****-****

原告会社
東京都港区**7-*-17
   (郵便物送達先…〒***-*** 福島市**町**−1)
原告会社 株式会社**  代表取締役社長 *橋*重
電話 024-***-****

期日に関する上申書

数件、「憲法違反、公務員の罷免要求事件」を提出しますので日時を一日に終わるよう日程を取って頂きたくご協力お願いします。

悪質な公務員が多数いますので、訴状を数通出す予定です。しかし今年の半ばあたりで原告は東京の方に引越しする予定です。裁判が一日で終えるようスケジュールをあわせて取って頂けますようお願い致します。
お金が無いので、その都度、旅費を出す訳にはいきませんので、勝手な請願で申し訳ありませんがご協力お願いします。

 所在に関する報告書
          平成20年3月6日
福島地方裁判所民事部 御中

原告個人
〒960-**** 福島市**町**−1
原告個人 *橋*重
携帯電話 090-****-****

原告会社
東京都港区**7-*-17
   (郵便物送達先…〒***-*** 福島市**町**−1)
原告会社 株式会社**  代表取締役社長 *橋*重
電話 024-***-****

興信所に依頼の結果
被告らの住所を調べようと興信所に依頼しましたが、興信所Aも、興信所Bも、被告らを尾行すると警察に逮捕されるので出来ないと言うことで住所は不明のままです。

個人の人に依頼した結果
個人的な人にも依頼しました。見つかったと言うことで、その近所の人に聞きました所、人違いでした。これ以上は警察に逮捕されるので出来ないと言うことで住所は不明のままです。

福島市役所に聞きに言った結果
守秘義務で答えられないと言うことで住所は不明のままです。
よって、福島市役所内の被告ら個人宛てに届けてもらえるよう請願します。

  証拠の説明
         平成20年3月6日
福島地方裁判所民事部 御中

原告個人
〒960-**** 福島市**町**−1
原告個人 *橋*重
携帯電話 090-****-****

原告会社
東京都港区**7-*-17
   (郵便物送達先…〒***-*** 福島市**町**−1)
原告会社 株式会社**  代表取締役社長 *橋*重
電話 024-***-****

甲第一号証 平成14年固定資産税・都市計画税納税通知書
 土地建物を購入した昭和57年から平成14年まで請求されていた金額、年間584,800円
  説明
   土地建物を購入した昭和58年から平成14年までの毎年「固定資産税」が他より高いと電話などで請願していたが、5年を過ぎれば請願の権利が抹消されるのを口実に真相究明もせず、職権乱用で請求していた。会社営業中であるから、経理担当者は已む無く「固定資産税」を支払っていたようだ。
「固定資産税」が高いと言うことで支払いを拒否したり、裁判を起こした場合は銀行からの融資がストップされるのを恐れていた。これらの行為は脅迫である。

甲第二号証 平成15年固定資産税・都市計画税納税通知書
 裁判になる可能性が出てきた途端、値下げしてきた金額、年間577,600円
  説明
   原告らと福島市の双方が裁判になる可能性が出てきたので、「固定資産税」を下げてきた。被告会社を差別した行為である。

甲第三号証 平成16年固定資産税・都市計画税納税通知書
 裁判になる可能性が出てきた途端、値下げしてきた金額、年間491,500円
  説明
   原告らと福島市の双方が裁判になる可能性が出てきたので、「固定資産税」を下げてきた。被告会社を差別した行為である。

甲第四号証 平成17年固定資産税・都市計画税納税通知書
 裁判になる可能性が出てきた途端、値下げしてきた金額、年間449,100円
  説明
   原告らと福島市の双方が裁判になる可能性が出てきたので、「固定資産税」を下げてきた。被告会社を差別した行為である証拠として提出した。

甲第五号証 日本銀行ホームページよりコピーした普通預金の金利表
 説明、左より、一列目、西暦月日。二列目、普通預金金利表。
  説明
   1995.08.28の普通預金金利は、0.1%と日本銀行で発表している。また2002.08.19の普通預金金利は、0.003%と日本銀行で発表している。また、2003.11.03の普通預金金利は、0.001%と日本銀行で発表している。よって福島市の延滞金利は違法である。その証拠として提出する。
また、延滞金の取り方は、金融機関で一番高い普通預金の利率より多少高く設定していたと思われる。

甲第六号証 福島市から届いた「延滞金について」 一通
 説明
  「固定資産税」の延滞金の取り方は、金融機関で一番高い普通預金の利率より多少高く設定していたと思われるので、「固定資産税」の延滞金を徴収した年から現在までを、棒グラフや折れ線グラフで表示し、また、金融機関で一番高い普通預金の利率を棒グラフや折れ線グラフで表示して提出するよう請願した。
そうすれば、原告らの主張が正当化されると思い請願したが、請願を拒否し甲第六号証の一を甲第六号証の二が提出したその証拠である。

甲第七号証 福島市から届いた5年間の「固定資産税」 一通
 説明
  土地建物を購入した昭和58年からの「固定資産税」を提示するよう請願したが5年間以外無いと言う屁理屈をつけて提出された「固定資産税」である。

甲第一号証から甲第四号証、そして甲第四号証を記載して見ると明らかに原告会社に対して差別していた 「固定資産税」を徴収していたことが判明される。
   固定資産税・都市計画税納税通知書
    甲第一号証 平成14年 年間584,800円
    甲第二号証 平成15年 年間577,600円
    甲第三号証 平成16年 年間491,500円
    甲第四号証 平成17年 年間449,100円
    甲第七号証 平成18年 年間423,600円
    甲第七号証 平成19年 年間411,500円


  5 原告らは被告らに再度請願した。税の平等を基に[固定資産税」は公平で平等に徴収しているのかと質問した。被告らは[固定資産税」は平等に徴収していると答えた。原告らは再度言った。[固定資産税」が平等に徴収しているなら、[固定資産税」の請求と入金の全てを公開しても誰もが支障をきたさないはずだと質問した。しかし被告らは聞く耳を持たない。原告らは付けて質問した。不公平な[固定資産税」の徴収だから未公開しているのではないかと言っても聞く耳を持たない被告らだった。

  6 また、原告らは請願を続けた。公平とはスーパーなどで商品を買う時、商品と価格を提示され双方が納得して買うことができているのが公平と言える。しかし福島市は公平で平等に徴収していると主張していているが、被告らが一方的な言論だけで公平で平等に徴収していると言っているが、公平で平等に徴収していると言う証拠を提出せよと言っても聞く耳を持たない被告らだった。

  7 また、原告らは請願を続けた。原告の土地は約192坪。建物の新築時期は昭和42年、建物の約半分は駐車場、24坪の事務所と残りは工場と倉庫、それで[固定資産税」が約58万円。これを根拠に福島市内の土地と建物の[固定資産税」を換算すれば、福島市に納税される[固定資産税」の総額は1兆円〜10兆円になるでしょうと言っても聞く耳を持たない被告らだった。

  8 また、原告らは請願を続けた。[固定資産税」などの税金は公務員のお金では無く、国民の預金である。その預金の収入と出金を国民が見る権利を公務員が奪うことはできないと言っても聞く耳を持たない被告らだった。

  9 また、原告らは請願を続けた。お金の無い国民から税金など強制的に徴収するのではなく、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。と憲法に記載してあることから行政は国民に生活費を支給すべきものだ。と言うと被告らが言ったことは、サラ金から借りて支払う善良な人も多数います。一部の人がそれを免れるのはそれこそ憲法違反ではないかと反論している。

  10 また、原告らは請願を続けた。国民をサラ金から借りてまで追い込んで納税をさせると言うことが、昨今の凶悪犯罪につながっている。しれはサラ金から借りる、サラ金から支払いの催促がきつい、また違うサラ金から借入する、数ヶ所のサラ金から支払いの催促、また違う数ヶ所のサラ金から借入する。最終的に借入できる全てのサラ金から借入してしまえば後は借り入れはできなくなり、支払いも出来ない状態になり、サラ金からの催促を逃れるために犯罪を已む無くすることの元凶を作っているのが憲法違反している良心の無い裁判官や悪い公務員達と
貴方方が善良な公務員と主張しているなら、悪い公務員テロ達を逮捕できるよう国民のために協力や応援をするのが憲法にうたっている公務員ではないかと。しかし聞く耳を持たない被告らだった。

  12 また、原告らは請願を続けた。小泉前総理大臣が再チャレンジできるようと報道された。国民がお金が無い時は、政府が国民に生活費を支給し心身とも正常に戻し働くことができるようにし、税金の不足分は節約することで補うと言っているが、市政の言動は日本の総理大臣より偉く総理大臣の発言を無視していることが公務員テロと言っている。被告らは悪い公務員テロを暴くよう国民に協力するよう努力する義務があるのに、なぜ協力しようとしないのかと言っても聞く耳を持たない被告らだった。

  13 また、原告らは請願を続けた。公務員に成り立てた頃は、憲法や法律などは無知に等しかったはずでしょう。よって憲法に従った公務員になるだろうと思い、公務員に給料を支払ってきた。しかし憲法や法律などが身に付けた途端、会う度に国民に向けて牙を剥き出しにし威嚇、脅迫していることは、人間以外の他の動物が飼い主に会う度に牙を向けたなら危険と称し保健所行きで毒殺されている。貴方方はそのようなことをしているのですよと言っても聞く耳を持たない被告らだった。

  14 また、原告らは請願を続けた。貴方方では進展がないから上司を出すよう度重なって要請した。被告らは「私達が決定権があるから上司は必要ない」と言って拒否し続けた。また、大声で上司が来てと言ったが、私達が決定権があるから上司は必要ないと言って拒否し続けた。

  15 また、原告らは請願を続けた。戦争勝利国の人々は、悪い公務員達が何れ法律の改正に改正を繰り返し、悪い公務員達が逮捕できないようにして、国民を虐待するだろうと想定し憲法の最後の方に憲法第76条 3、憲法第97条、憲法第98条、憲法第99条を盛り込んだと原告らは想像したことを述べた。
また、いくら法律を改正しても憲法第98条で県知事は改正された法律や自治法の全部又は一部を削除しましょうと県民投票を実施し、県民の50%以上の賛成があれば抹消できるのが民主国家の国家権力の特権である投票ではないかと言っても聞く耳を持たない被告らだった。

  16 また、原告らは請願を続けた。昔の出来事から、尾を引いているような気がします。角福戦争のとき、元法務大臣鈴木省吾さんと前佐藤県知事が参院選で激突。県内は福田派系は、三人だけでした。前佐藤県知事は、圧倒的で優勢でした。以前からの付き合いがあった鈴木さんに相談された。私は、鈴木さんの不利を生かし、勝利する方法を発見し、鈴木さんが当選した。月日は流れ、鈴木さんから相談された。「福島県知事選に立候補の要請があるが、立候補すべきかどうか」と。
上野駅発、最終の新幹線に乗ろうとエレベーターで降りている私と、エレベーターで上ってくる鈴木さん。エレベーターの所から鈴木さんは、私に「相談がある」と言われUターンして鈴木さんと話しましたが新幹線最終で時間が無い状態で話を聞きました。私は、県庁内のゴタゴタを知らずに「当然、国会議員で亡くなった方がいいですよ」と言って最終新幹線に飛び乗った。
私は、数ヵ月後、参議院会館の鈴木さんの事務所に訪問しました。鈴木さんは、前佐藤県知事のシツコイ嫌がらせで、前佐藤県知事派以外の県議の殆どが県議から去ってしまったと。また、市町村長もことごとく敗退して行ったことを。私は、鈴木さんに「そんな酷い県知事では、県知事選に立候補すべき」と言ったが、辞退した後でした。
今思えば、鈴木さんが、参議院を今回限りとしるや、徐々に徐々に、そして、引退した途端、私や私の会社(株)**に対して、妨害工作が頻繁でした。それで、鈴木さんは、私に選挙に出馬するよう何度も何度も言っていたことが今になって分ってきました。
そんな状況下で私や(株)**は公務員らから差別され固定資産税の不平等になったのではないかと説明しても聞く耳を持たない被告らだった。

  17 また、原告らは請願を続けた。今、私が発明したのは、一国で、CO2が80%削減できる工法です。発明は、多種の分野があります。私は40年来、省エネや老人の介護が得意分野でした。
昨今は、老人や身障者の介護(大便、小便、入浴、床ずれ、簡単な運動)が自動的にできる機器の考案やトイレ不要のトイレ、風呂場不要の風呂場、台所不要の台所等々、50〜100種類の考案を完成させたが、家の中やパソコンに無断進入する人がいるので文章にしたりパソコンに入力することができずに頭の中に入れておくので能力が万杯の状態ですのでご理解願うといっても聞く耳を持たない被告らだった。
また、原告らは請願を続けた。督促状来るたびに胸が痛くにり胃がきりきり痛くなる。病院の検査の結果、胃の中がただれ血で染めている状態になっているのは、督促状のストレスから来ていると言っても聞く耳を持たない被告らだった。

  18 被告らは上記のように原告の請願を拒否し続けた行為は、自治法を協調し、憲法を無視し自己の出世の為に原告や国民を蔑視して未納税を取り立てていることは公務員としての資格はないことは明らかです。
最後に、原告会社は固定資産税の全てを公開されていたなら固定資産税は5〜6百万円多く払い過ぎていると言っても過言ではない。差別されていたことの証明です。裁判になる可能性が高くなれば「固定資産税」を急激に下げてくる。全体的に下げた証拠も示さない国民を蔑視したやり口は公務員テロで憲法を無視した非人間的な言動であった。

証拠の方法
甲第一号証 平成14年固定資産税・都市計画税納税通知書 一通
甲第二号証 平成15年固定資産税・都市計画税納税通知書 一通
甲第三号証 平成16年固定資産税・都市計画税納税通知書 一通
甲第四号証 平成17年固定資産税・都市計画税納税通知書 一通
甲第五号証 日本銀行ホームページよりコピーした普通預金の金利表 12部
甲第六号証 福島市から届いた「延滞金について」 一通
甲第七号証 福島市から届いた5年間の「固定資産税」 一通

付属書類
上申書 一通
被告らの所在に関する報告書 一通
資格証明書((株)オゼの登記簿謄本) 一通
証拠の説明

★★★★
最後まで読んで頂きありがとう。
約一年越しで作成しました。訴状を出す場合、この文書を活用、利用する事を認めます。皆様方と共に正しい民主主義を築きましょう。
未来の子孫の為に現在の人々が努力した結果で明るい日本があるのだよ…と言える様に
    訴状
         平成20年3月6日
福島地方裁判所民事部 御中

原告個人
〒960-**** 福島市**町**−1
原告個人 *橋*重
携帯電話 090-****-****

原告会社
東京都港区**7-*-17
   (郵便物送達先…〒***-*** 福島市**町**−1)
原告会社 株式会社**  代表取締役社長 *橋*重
電話 024-***-****


〒960−**** 福島市*老内町*-1
被告 福島市役所財*部収*課収*第*係長 *藤*雄

〒960−**** 福島市*老内町*-1
被告 福島市役所財*部収*課収*第*係主事 *島*志

憲法違反、公務員の罷免要求事件

第1  請求の趣旨
 1 被告らは原告らに対し、憲法16条及び憲法14条に違反しているから憲法15条に基づいて罷免せよ。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2  請求の原因
 1 原告らは被告らと会い、土地と建物の固定資産税(以下「固定資産税」と言う)が通常より200%高過ぎると請願したが、被告らはせせら笑いを浮かべながら請願を受付しようとしなかったので、原告らは被告らに請願をメモを取るよう何度も何度も繰り返したが、せせら笑いを浮かべながら被告らは請願を受付しようとしなかった。また、被告らは「国民であるから裁判所に訴えることも出来ますよ」と言っていたので憲法16条請願する権利を奪った事と、憲法14条で差別されていたので、憲法15条に基づいて罷免を要求する結果になった。

 2 収納課長と話をしたいと請願しても会わせようとしない。また、原告らは大声で「課長、ここに来て下さい」と言っても、被告らはせせら笑いを浮かべながら「課長は関係ない。私達が責任者だから」と言って被告らの上司と話することの請願を拒否された。

 3 被告らは原告らは「このままでは裁判になるよ」と言っていたので、原告らは「ぜひ裁判所で判断を仰ぎましょう」と双方合意の基で話し合いがまとまっていたのに、株式会社**の延滞金を個人である*橋*重の普通預金口座から差し押さえと称して奪い取ったことは、守秘義務を犯した行為である。
原告らは被告らに土地建物を購入した翌年の弐拾数年前から「固定資産税」が通常より高いと電話で請願していた。また、福島市固定資産評価審査委員会に異議申し立てを2003年5月15日と、2005年6月24日と、2005年7月30日に投函していたことも話した。しかし被告らはせせら笑いをして原告の請願を拒否した。

 4 被告らは、延滞金が普通預金の金利の1460倍も取る事は違法であると言っても請願を聞き入れようとしなかった。

 5 公務員はいかなる命令であっても憲法第15条2及び憲法第99条に準じ、国民に対して憲法違反することは許せないものである。被告らは自己の出世のために原告らを悪戯に貶めた。

 6 原告らは、被告らに対し「固定資産税」が異常なほどに高く取れることは、政治に関係しているのではないかと請願しても聞く耳をもたなかった。
 
 7 原告らは被告らと話しをしても進歩が無いので、原告らは被告らに上司の課長を出すよう請願しても被告らは必要無いと言って請願を受け付けようとしなかった。

 8 被告らは「固定資産税」は平等に徴収していると言っていたので、平等なら全て公開しても支障は無い筈であるのに守秘義務を盾に非公開は「固定資産税」が不平等に徴収していることを証明していることは明白である。

 9 被告らは自治法**条を言っているが、憲法第98条は、 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。とあり、憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。とある。しかも憲法第15条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。とある。しかし被告らは自治法を優先し憲法を無視していた。

 10 被告らは出世のためか、自己中心的で国民に奉仕をしようとせず、一部の奉仕者のために働いているのであるから裁判費用は被告らの個人負担とすべきであり、税金を投入することは国民を蔑視することである。よって被告らの裁判費用は被告らの負担とすべきである。

 11 原告会社の土地の敷地は東側が4号線沿いに面しているが、反対側の西側は旧4号国道沿いに面しているが、敷地と旧4号国道沿いは、約1m近く旧4号国道が低い段差があり、北側の敷地と市道はそれに伴った勾配がある。通常の敷地では無い。よって査定も低くなるはずだがそれすらも考慮されていなかった。

第3 紛争に至る経過
 1 被告らは「国民であるから裁判所に訴えることも出来ますよ」と言っていることは、市役所と裁判所及び裁判官が一対となり国民を蔑視し、訴えることが不可能と思っている証拠である。また、訴えても国民が敗訴と思っている証拠である。これらの行為は憲法第14条で差別の禁止を無視し、憲法第15条で公務員を罷免することは、国民固有の権利であるを無視し、憲法第15条 2すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないを無視している。
また、憲法第16条平穏に請願する権利を無視し、憲法第17条賠償を求めることができるも無視し、憲法第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならないを無視し、憲法第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するを無視し、憲法第29条 財産権は、これを侵してはならないを無視している。
また、憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しないを無視し、憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うを無視している。
また、憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであるを無視していては民主主義国家とはいえず公務員テロ国家といえる。
公務員テロの撲滅は良心のある裁判官が存在することである。憲法第76条 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。又は憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。とある。
もう一つの方法は、良心の無い裁判官で国民の声が届かなくなった場合、県知事が県民投票を実施し、法律を改正された部分の一部または、全部を抹消しましょう。また、自治法など国民の意に反した部分の全てを抹消しましょうと呼びかけ、県民の50%以上の賛成があれば、抹消可能が98条であると思う。
戦争勝利国の人々は二度と戦争が起こらないように、公務員に対しての特権は与えていない。それどころか公務員は国民の下で働けと書いてあるのが憲法15条2と思う。また、裁判官も良心を持って国民に奉仕せよと言っているし、憲法第99条で憲法を尊重し擁護する義務を負うとある。それが民主国家の原理原則であると思う。公務員が天下を取った振る舞いは憲法違反であることは明白である。
原告個人も、原告会社(株)オゼも、相互互助の精神の基に憲法第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。を果たしてきた。お金の無い時は税金の徴収でなく、あべこべに原告に憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。とあるように支給をすべきであった。しかし、憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。とあるが差別されている現状だ。

 2 下記のように、原告らは、被告らに請願した。

  1 原告らは、憲法30条に準じ已む無く納税をしていた。しかし、原告らは20年数年前から請願していることは、税の平等を剥奪され、推定200%の高い「固定資産税」を強要されていた。電話で請願しても受け付けもされずにいた。数年前から度々、内容証明書で固定資産税評価委員会に請願していたが原告の言い分を受付しようとしないし聞く耳を持たない被告らだった。

  2 原告らは、被告らに請願した。昨年の冬に被告らに会い、[固定資産税」が推定200%の高い納税を強要されている。被告らは全ての[固定資産税」を見ることができるので見れば不平等な[固定資産税」と判明する。今まで多く支払っていた[固定資産税」の返還と利子を付けて返還するよう求めていた。また、被告らは不平等を知っていて請求を続けていることは犯罪であり、憲法15条で罷免されることになるので、[固定資産税」を見てくれるよう請願したが見ようともせず、
請願をメモを取るよう何度も、何度も、何度も、何度も、何度も、求めてもメモをとらず請願を拒否し続けて、聞く耳を持たない被告らだった。その後、昨年の11月に上司である課長に会い話をしたが、全く原告の主旨が伝わっていなかった。課長の談「昨年の4月に人事異動で就任したが、どういうことか分らないので教えて下さい」と言うことで被告個人は上司である課長に報告をしていなかったと判断し、課長に対して罷免を求められないと原告らは判断した。

  3 また、普通預金の利子が0.1%に対して延滞金の利子が14.6%は146倍の暴利を貪っている。また、普通預金の利子が0.01%に対して延滞金の利子が14.6%は1460倍の暴利を貪っていることは福島市は、憲法第15条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。に違反していると言っても聞く耳を持たない被告らだった。また、数年前、裁判の判決で20倍だったかの利益を取った企業に対して違法との判決が出たのを報道で見たことを伝えたが聞く耳を持たない被告らだった。
また、[固定資産税」を延滞したとき、利息の金利を当初から現在までを棒グラフや折れ線グラフにして提出しと請願したが全く聞き入れない酷い書類を提出された。延滞金利の出し方は、普通預金に積んでいるなら税金を支払ったほうが得ですよと言うように普通預金の金利の一番高い信用組合の金利よりやや高い金利を設定していたと推測されるのでグラフとして提出を求めていた。しかし、被告らは原告らの請願を受け付けようとしなかった。

  4 また、[固定資産税」の時効を狙っている被告らに原告らは、人を殺し海外に逃げて時効が成立したと思い帰国しても時効は成立しないように、[固定資産税」が平等と福島市が主張しているなら全てを公開し事実がこうだから公平だと主張できるが、極一部を提出し公平だと主張していても不公平で憲法違反していると言っても被告らは守秘義務を盾に聞く耳を持たない被告らだった。


★★続く★★

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