日本国の公務員テロを助けるためにも、ドンドン増税すればいい…。
間接税やテロ達が運営している所に支払うものも含めたなら世界一の税金…。
それでも文句を言わない…、
月賦 月賦と納税で家族関係が壊れても…。
我慢していれば誰かがやってくれると…。
<消費税>17年までに15%…IMFが日本に提言
毎日新聞 6月17日(金)13時24分配信
【ワシントン斉藤信宏】国際通貨基金(IMF)は16日に公表した日本に関する年次審査のスタッフ報告書の中で、財政危機回避に向けて、17年までに消費税率を現行の5%から15%まで段階的に引き上げるように提言した。報告書は日本が先進国中で最悪の財政赤字を抱えている上、高齢化で社会保障費が肥大化していることを踏まえ、「(財政再建には)消費税増税が最も効果的」と指摘した。
菅政権は20日の正式決定を目指し、15年度までに消費税率を10%に引き上げることを盛り込んだ「税と社会保障の一体改革案」の大詰めの調整を続けている。そんな中で出されたIMFの提言は、今後の日本での消費税議論に影響を与える可能性もある。
報告書は「なぜ、いつ、どのように日本の消費税を引き上げるか」をテーマに、「日本の消費税率は世界的に見ても最低水準で、税率アップによる税収増の余地が大きい」と指摘。実際に増税に着手する時期については、大震災対応に伴う復興需要を踏まえ「12年から見込まれる景気回復の機会を利用すべきだ」としている。さらに、増税ペースに関しては「(消費税率を)12年から毎年1.75%ずつ引き上げるのが望ましい」とし、17年までに小刻みに消費税率を引き上げていく段階的なアプローチを提言している。
善良な国民の方へ
ようやくここまで追い詰めました…。国連や米国、EUに助けを求めましょう…。
おびえないで正確に報道されるように応援して下さいね…。
未来の子孫のためにもね…。
福島原発事故から60km離れている街からの頼り…。
6月22日 猛暑…。いつものように鼻に突き刺さる異臭はする…。さほど酷くない。
6月23日 今日は雨…。2時間ほど降ったが雨がやんでしまいそうな雲行き…、大雨になって放射能を流してくれたなら良かったのにね…。鼻に突き刺さる異臭がする…、雨の時はいつも酷く、臭い…。
昆虫類や爬虫類、鳥など…、殆どいない…。危険を察し逃げたのと 出てこないのかも。
九州地方の雨が福島県に振ってくれたなら放射能が流れてくれるが、流れねほどの雨は降らない…。
原発事故の高熱が上空に舞い上がり 高気圧となって雨雲が来ないのでしょうかね…。
文献で「放射能は無臭」と書いてあるが、著作権で間違っていても犯罪にはならない。あくまでも参考書として…、ですので…。
鼻を刺す放射能の異臭がありますので、後々のためにも福島へ臭いを嗅ぎに来て下さい…。2〜3日では身体に影響はありません…。
ヤフー辞書より 提供:三省堂
テロリスト【terrorist】テロルに訴えて自分の政治目的を実現させようとする者。
テロリズム【terrorism】一定の政治目的を実現するために暗殺・暴行などの手段を行使することを認める主義、およびそれに基づく暴力の行使。テロ。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
日本の再生は
敵か味方を明確にする為に、知事のリコール運動をし、県民の為の知事を誕生させ…、知事が県民投票を実施し…、法律改正や新法を廃止し…、県民の多数決で県民が法律を作って行く…。
そして、公務員テロリストたちや宗教テロリストたちを逮捕し…、テロリスト達の特別裁判所・検察・警察であったものを解体し、県民の為の裁判所・検察・警察を新しく作り、公務員テロリスト達や宗教テロリスト達を刑務所に収監し、蓄えた財産の没収と親族からも財産没収すれば、日本の夜明けが来るでしょうね…。
そうすれば国民の意思とおりになり税金も半額になり景気も回復します。みんなで簡単にできるということを広めましょうね…。
県知事が裏切ったらどうするって…、そくリコール運動を開始すれば簡単に解決…。
県議の抵抗で上手く行かないのじゃ…。議会を解散の繰り返しで解決…。
国の公務員の抵抗が厳しいのじゃ…。無視か憲法違反でクビか国民の判断で解決…。
文明は不可能を可能にしてきました。難題も楽しもうとすれば楽しくなるものです。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
日本国憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第76条 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
未来の子孫の為に今、生きている人々の責任ですから共に頑張りましょうね。明るい未来になりますように心を込めて…。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★ 転載にご協力をお願いします!★★★