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父の遺産相続の目録の中に
父が
母から略奪愛をした女性との生活のために
昭和のバブルの時期に
一軒の家を建てた
同じ頃
s氏の母は
非常に節約をしなければならない
母子家庭であった
ただ不思議なことがある
新築した家の名義は
s氏の家庭を略奪した女性ために建てたはずなのに
余白になっている
そして
その女性が此の世を去る
バブルがはじける前の平成
7月29日
所有権移転
7月29日相続
所有者は父の名前になっていた
昭和63年法務省令第37号附則2条第2校の規定により移記
平成 6月26日
そして
s氏の亡くなった平成の4月23日
所有者はs氏の4回目の結婚をした妻
その人の所有物になったのである
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