のんびりと古代史

自分なりに「削偽定実」を試みる。

古田武彦

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【日程は近畿、里程は九州の風評】
邪馬壹国のことが最初に記された倭人伝を解読する中で、決定的な結論に到達しないまま、「日程は近畿、里程は九州」という学会の風評が出来上がっていった。
博多付近にあるとみられる不弥国から「水行二十日(投馬国まで)」+「水行十日、陸行一月」というような長日月の旅をしなければならないとしたら近畿がふさわしいというのが「日程は近畿」の根拠。
これに対して里程は、帯方郡から邪馬壹国までの総里程が一万二千里、
帯方郡→(七千余里)狗邪韓国→(千余里)対海国→(千余里)一大国→(千余里)末盧国→(五百里)伊都国→(百里)奴国→(百里)不弥国、
不弥国までにすでに一万七百里かかっており残りは千三百里しかないので、対海国(対馬)と一大国(壱岐)の間が千余里と記されているので、近畿まではとても到達できない。これが九州説の根拠だった。

【「南」→「東」の改定】
至投馬國 水行二十日 官日彌彌 副日彌彌那利 可五萬餘戸
南、投馬国に至る。水行二十日。官は弥弥と曰い、副は弥弥那利と曰ふ。五万余戸ばかり。

この邪馬台国の所在を示す文章に対して、
「南」を「東」に改定すべきだという論があり、古田は邪馬台国の所在地をあらかじめ「ふたつのヤマト(大和か山門)」に決めた上での改定であると批判している。
つまり倭人伝の「邪馬壹国」をヤマト(大和か山門)にするために「邪馬臺国」と改訂し、さらに読みを合わせるために「邪馬台国」と簡易化して、あらかじめ決めた所在地につなげるために「南」を「東」に、「陸行一月」を「陸行一日」に改定している、改訂だらけの邪馬台国論を否定しているのである。
古田は内藤湖南の例をあげる。
湖南は「支那の古書が方向をいう時、東と南を相兼ね、西と北を相兼ねるは、その常例ともいふべく云々」とし、『後漢書』「勿吉(ぶっきつ)伝」の例をあげて、「東南行すべきを東北行十八日とせる」を中国史書が方角を誤った例としている。
古田は湖南がこの一例をとって「中国史書の常例」としていることに疑問を抱き、三国志の方角記事を全数抜き出して調査し、東859例、西560例、南576例、北242例あることを示して、陳寿が東を南と書く傾向があれば東がこれほど多く出てこないと指摘し、さらに南576例の中に「東と南を相兼ねことを常例」とした例は見受けられなかったと記している。

【『後漢書』の改竄 会稽東治→会稽東冶】
倭人伝には倭国の風俗を紹介する段の最後に「計其道里、当在会稽東治之東」と記されている。倭国の位置は中国の会稽東治の東であるということを明記している。現存するすべての写本に異同はない。
ところが岩波文庫版は「会稽東治」に対して「県の名。今の福建省閩候(びんこう)県付近。東治とするものあるは東冶の誤。」と注している。原文を誤りと即断しているわけである。
『三国志』のこの部分が『後漢書』には「其地、大較会稽東冶之東」と記されている。岩波版の注は『後漢書』の記述を正として『三国志』を誤りとしたのだろう。
当時の中国には東治も東冶も地名として存在している(下図)。
イメージ 1



呉志に永安三年(260)「以会稽南郡為建安郡」とあり、東冶のある会稽南郡は建安郡に分断されている。三国志執筆の三世紀末には東冶は建安郡に属しており、会稽郡に属しているのは東治である。
ところが范曄が『後漢書』を書いた五世紀には「建安郡」は行政上姿を消し、東冶は再び「会稽郡東冶」となっていたため范曄が勘違いしたものと古田は指摘している。
倭人伝の記述を「建安郡東冶」とするとその東は台湾付近まで南下するが、「会稽郡東治」の東は九州島を含む地域を指す。
『三国志』の著者陳寿が倭国の位置を九州島内にあると認識していた傍証となる記述である。



【『後漢書』に記された「邪馬臺国」】
 三国志の写本にはすべて「邪馬壹国」と記されているが、5世紀(432年頃)に記された『後漢書』にはなぜか「邪馬臺国」になっている。
これまでの研究者は近畿説、九州説を問わず三国志の「邪馬壹国」は「邪馬臺国」とあったものを写本段階で誤記したものとして疑うことがなかった。
古田武彦はそこに疑義を抱いたのである。
当時の字体の分析から「壹」と「臺」の字形が異なっていること、三国志の中に「臺」を「壹」と書き誤っている例が存在しないことから誤記説を完全に否定した。
 それではなぜ『後漢書』に「邪馬臺国」と記されているのだろうか。
古田は范曄が記した『後漢書』の例を挙げて頭脳明晰で名文化である范曄が『三国志』に対して無造作で奔放な態度で接していたことをいくつかの例を挙げて示している。
例えば、倭人伝の「会稽東治」を「会稽東冶」と書き間違えているなど。
同時に古田は范曄と同時代に生きた裴松之が記した『三国志・裴松之』のには「邪馬壹国」と記されていて、「邪馬臺国」の表記がないことにも注目している。
異説や異なった表記などを丁寧に併記することを心掛けている裴松之でさえも「邪馬臺国」を記していない。
古田もはっきりと記してはいないが、『「邪馬台国」はなかった』を書いたこの段階では「邪馬臺国」は范曄の書き間違いと考えていたのかもしれない。
後に古田は、「邪馬壹国」と「邪馬臺国」の違いについて、前者は卑弥呼が直接治めていた国のことで後者は卑弥呼が住んでいた宮殿のある場所のことと考えるようになった。
正解がどこにあるかは別にして、史料としての事実は『三国志』には「邪馬壹国」と記され、『後漢書』には「邪馬臺国」と記されているということである。
ちなみに『三国志』は3世紀末、『後漢書』は5世紀中頃に編纂されており、『後漢書』の編者の范曄は『三国志』を見て書いていることは疑いようがない。

【「壹」と「臺」】
三国志魏志東夷伝倭人条には邪馬台国とは記されていない。
一度登場するその国名は「邪馬壹国」。
ところが後漢書他には「邪馬臺国」と記されている。
「壹」と「臺」。
なぜ魏志倭人伝と後漢書他の記述の違いが生じているのだろうか。
従来の多くの研究者は本来「臺」とあるべきものを三国志の著者である陳寿かあるいは後の写本を行った人が書き間違えたとした。
古田は残存する金石文から「壹」と「臺」の字形を収集し古代においてはこの二つの字はそれほど似ていないことを確認し、三国志(紹煕本)における両字の全数調査に乗り出した。
三国志全体の中に「壹」が86個、「臺」が58個あった。
「壹」の全86個中倭人伝の「邪馬壹国」1例、「壹与」3例をのぞいた82例を検証し、「臺→壹」の誤記が生じていないことが確認された。
「臺」については魏志では天子の宮殿の固有名詞に使われている例が7例あるほか天子の住居を表す意味あるいはその意味から派生した使い方をされている。
「臺」の場合も「壹→臺」の誤記は起きていないことがわかった。
さらに現存する三国志の写本はすべて「邪馬壹国」となっていることも判明した。
 

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