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ダウの神様!ナスダックの神様!

TVタックルにタックルする

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簡単に、一言で言う。万が一にもこの法案を提出したら、私は、決して民主党を支持しない。

絶対に反対である。

この法案を提出し、通過するようなことがあれば、これで、民主党の政権は、おしまいであると断言する。

外国人が日本の地方選挙に参加したいのであば、日本の国籍を取得することが肝心です。したがい、国籍取得の手続きの簡素化法案ならば、賛同する。

私は、長期間米国へ移住していた。永住権を取得して米国で働いていたが、税金も納め、全ての法律を守りながら生活していたが、選挙権を私に付与する等の話は、一切ありませんでした。私も、それが当然であると考えていたし、何の不満もない。

このような声(要求)に耳を傾けるより、永住権を取得している外国人が、地方選挙に参加したいとするならば、日本の行政機関は、これらの人々に対して如何に日本国籍を取得するかを指導する機会を設けるべきでしょう。

政権政党がこの状態であると、民主党の寿命もそう長くない気がする。万が一にも地方参政権が法制化されたとしても、次の政権(民主党以外)が再度見直して、修正するか、廃止すればいい。

民主党よ!国民を甘く見るなよ!このような裏切り行為をすれば、民主党は、政権の座を失うであろう。

民主党は、余計なことをしなくていいから、日本の二大政党制の確立への努力をしていただきたい。

TVタックル3時間特集を全て興味を持って視聴しました。この中で最も気がかりなことが上記タイトルです。

上記番組の中で民主党長島防衛大臣政務官の発言からすると、日米安全保障条約は、米国のために存在するかのような印象を得ました。

米国の経済力、政治力、軍事力は、強大です。先の太平洋戦争でも日本が誤算したように、一旦米国が決意すれば、米国は、日本の想像を絶する力を発揮するでしょう。しかし、日本には、其れを期待することは、不可能です。

日米安全保障条約は、米国の為に存在するというよりか、むしろ、日本の為に存在すると理解した方が得策でしょう。同政務官の発言の中で、欧州と日本との比較がありましたが、欧州(NATO=北大西洋条約機構の欧州メンバーを指していると思う。)の場合は、日本と類似した経験を有する国は、ドイツだけであり、その他のNATOメンバーは、第二次大戦での戦勝国と言ってよいでしょう。ですから、比較はできません。

従って、日本と米国の安全保障条約は、日本の独立と同時に生まれたものであり、その後冷戦状態の中で強固なものとなり、冷戦崩壊後も中国と北朝鮮の存在等もあり、現在に至っている。

特に、日米安保条約が日米何れかの都合で廃止された場合、一番困るのは、日本であることは、明らかです。米軍が日本に基地を維持していても、尖閣諸島等を巡る緊張の存在、北方領土問題、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題(これらは、日本固有の問題であることは、確かだが、米国の存在がなければ、一層悪化していたと考えられる。)等が未だ解決されていない。

欧州と日本を同等に考えるのは、大きな誤りです。欧州と米国との関係、日本と米国との関係の両方を秤にかけたとすると、米国は、当然、欧州を選択すると思います。

第二次世界大戦においても、欧州でのドイツ軍との戦闘と太平洋における日本軍との戦闘と比較した時、米国が最も力を注いだのは、欧州でのドイツ軍との戦闘であったことは、確かです。当時の米国大統領ルーズベルトもイギリスのチャーチル首相、ソ連のスターリン首相との会議を重ねておりました。そして、Lend and Leaseプログラムに基づき両国に対する武器支援等を大掛かりに行っておりました。戦後も、欧州復興のためのマーシャルプランの存在があります。日本は、常に、後回しであったことを忘れないことです。この辺の話をすると長くなりますので、この辺で。

簡単に言えば、日本は、日米安保条約のお陰で、現在の経済、政治、軍事の活動が維持されているのであり、その条約が何れかの国の意向で破棄されたとすると、日本にとって大変な事態がその瞬間から訪れることは、語る必要はありません。

更に、同政務官は、米国にとって日本の基地は必要不可欠であると発言しましたが、私は、そうは、思いません。米国は、日本がいなくても、米国を守る自信があります。しかし、日本は、米国がいなくなった時、日本を守る自信がありますか。日本の為に、「死を覚悟で戦う若者」がおりますか。

話を変えて、外国人参政権には、絶対反対です。参政権は、国にと一心同体であると認められる人に与えられるべきです。即ち、日本の場合は、日本国民です。日本国民とは、日本国籍を取得した人を指します。何年日本に住んでいても、幾ら税金を納めても、それは、日本国籍がない限り、参政権は与えられません。

もし、このような常識を破り、韓国大統領に小沢幹事長が約束したとしたならば、彼は、売国奴であり、裏切り者です。

このような感情(愛国心)を日本国民から引き出そうとして、小沢幹事長が意図的に発言しているとしたならば、其れは、評価に値します。民主党議員の中国訪問と中国国家主席との写真撮影等が「日本人の日本離れ」を食い止めるための作戦であったとしたら、高く評価します。

霞ヶ関の官僚は、海外に出張する時、ディスカウントチケットを利用しているとの発言があった。この発言には、問題があると考えている。

それは、何かと言うと。予算要求するときは、その航空賃の積算基礎は、何であるかである。恐らく、Full paid economy(正規のエコノミー料金)では、ないだろうか。この料金だと、航空会社は、ビジネスクラスまでアップグレードしてくれる。だが、この料金計算で予算を確保して、実際は、ディスカウントを利用しているとしたら、それは、何故であろうか。

海外出張の数を増やすことができるからだ。霞ヶ関の国家公務員(官僚達)がディスカウント料金で出張しなくてはならないと言う規定は、実際に存在するのであろうか。

存在するとするならば、当然、海外出張に関わる予算要求の積算基礎は、ディスカウント料金と言うことになる。しかし、現実には、ディスカウント料金は、常に、変動している。変動している料金を、予算要求の積算に活用し難い。

もし、予算要求の積算基礎にエコノミー料金(ビジネスクラスにアップグレード可能なFull paid economy料金)が使用されているとしたら、予算要求どおりに執行するのが普通であろう。しかし、ディスカウント料金と言うことになれば、何故だろう。海外出張の回数を増やすためとしか考えられない。

そうだとしたら、予算要求以上に海外出張が必要ということになる。海外出張する回数が増えるということは、日当、宿泊費、雑費等が増えるということである。

すると、この増えた海外出張の目的は、一体何なのだろうか。海外出張には、当然、正当且つ必要な目的がなくてはならない。

更に、ディスカウント料金で海外出張するということは、フライトスケジュールに変動(ディスカウントだと変更ができない)が予想されないか、或いは、変動が生じても、出張目的に影響を与えない出張と思われる。

海外出張の目的地が欧州、北米大陸、アジアの主要国等ならば、比較的フライトスケジュールに変動は、ないであろう。しかしながら、開発途上国が集中するアフリカ大陸等への出張となると、変動が起こりうる可能性が高まる。

従って、霞ヶ関の官僚達がディスカウントチケットで出張する地域をある程度絞り込むことができる。恐らく、主として、欧州諸国、北米大陸であろう。万が一にも、フライトが変更になっても対応が可能な地域と言うことだ。或いは、フライトが遅延しても出張目的に影響を与えないということになる。

重要な国際会議であれば、遅刻して参加する訳にはいかないであろう。すると、ディスカウントで海外出張するということは、遅刻しても許される相手との面談ということになるのだろうか。遅刻しても許される相手とは、一体誰なのだろうか。

フライトの遅延により出張日数が増えても国内業務に支障がない人達だともいえる。

テレビの報道によると今回仕分けの対象となった事業は、全体の15%程度で、残り85%程度を今後仕分けていくとしている。

TVタックルをみていると「天下りの問題」と「特殊法人の問題」を公表した女性ジャーナリストは自分が所属した組織について、強い口調で批判していた。恐らく、そのような団体も存在するのであろう。しかし、本当に真剣に、真面目に、事業に取り組んでいる団体もあることを忘れてはならない。そして、彼女だけがそのような問題に直面している人物だと聞こえてきたことも忘れてはならない。実際には、職場に失望しているが、辞めたくても種々の事情でやめることのできない人が沢山いるのかもしれない。

政府関連団体は、多数存在しており、必要性の高い団体、存在意義を失った団体、元々不要だった団体等と様々であろう。しかし、それらの団体を創出したのが「自民党政権」であり、「霞ヶ関の官僚」である。

景気が下向きになると必ず虐めの対象となるのがこれらの団体である。そして、それらの団体を生み出した政権と官僚達は、常に、責任がないかのように振る舞い、それら団体とそこに勤める真面目な職員達を批判の対象とする。

各独立行政法人には、その設置の目的が明確に示されているので、その目的達成に必要な事業と人員(資格、経験等)、予算規模が適切か否かの精査を実施することで、その団体の存在意義が判明するはずである。

団体の目的によっては、危険性の伴う海外での業務を実施している団体もあるであろう。開発途上国での活動は、のんびりしていると考えがちだか常に危険と隣りあわせだ。現在の日本の憲法の下では、自衛隊を海外派遣することには、多くの議論を経て何らかのコンセンサスに達しない限り不可能であるが、自衛隊員でなければ簡単に海外に派遣され、危険に直面しているケースがある。そして、その団体の職員の給料が公務員に比べて1.2倍(しかし、採用から定年退職までの給与等の総計では、国家公務員の方が高いという試算もあるようだ。)であるとか、航空賃がビジネスクラスだとか色々言われている。しかし、そのビジネスクラスを許したのも官僚です。そして、そのビジネスクラスを利用しているのも官僚です。

確かに、天下りの受け皿を目的として設置された団体もあろうが、それらの団体の設置を許したのは、その時の政権であり、霞ヶ関の官僚たちである。その団体のプロッパー職員には、その団体を浄化する為の力もない。

今回の民主党政権ですら、やっと、官僚達に立ち向かって、仕分け作業をしている。そして、「天下り根絶」と叫んでいるが、本当に、政治主導でこれが可能なのであろうかという疑問がわいてきた。

民主党の性格上、本当に霞ヶ関と独立行政法人に立ち向かって必要な浄化作業を貫徹できるのかと言う疑問が沸々と湧き出てくる。

本当に、公明正大に独立行政法人を精査し、縮小、廃止、或いは、必要に応じて改革することが民主党政権に求められている。

ここで、忘れてはならないことは、大きな独立行政法人には、更に、関連団体が設置されており、それら団体が独立行政法人の業務を支援している。換言すれば、それら関連団体に税金が流れている。そして、その関連団体に、独立行政法人の職員達が出向したり、独立行政法人退職後に勤務したりしている。特に、これら関連団体に勤務する人達からすると、霞ヶ関官僚と独立行政法人の官僚的職員から二重の支配を受けていると感じているのかもしれないことを忘れてはならない。

「魔女狩り」的に独立行政法人を虐めの対象とするのだけはーーー慎むべきだ。本当に、悪いのは、誰だ!

日米安全保障条約は、52ヶ国の参加を得て、1951年9月8日米国加州桑港(サンフランシスコ)にてサンフランシスコ講和会議が開催された際に、連合軍側参加国と日本との平和条約締結後に、米国と日本との間で締結された。

日本との平和条約は、アメリカ合衆国第52代ダレス国務長官のスピーチ、吉田茂総理大臣のスピーチ等の後、49カ国が日本との平和条約を締結(内、チェコスロバキヤ、ポーランド、ソビエトは、平和条約の内容に不満があり署名拒否)された。また、ビルマ、インド、ユーゴスラビアは招待されたが、不参加。中国と台湾は、中国内戦とどちらが正式の中国であるかの問題と米英間の中国参加への意見の不一致等から招待されなかった。北朝鮮、韓国の双方とも招待されていない。

この平和条約締結では、日本による賠償、日本の領土問題(例えば、北方領土、樺太、千島列島等)が大きな課題であった。これを機に日本の北方領土問題は日ソ間(現在の日ロ)で顕在化し、紆余曲折がり現在に至っている。

さて、日米安保条約下での米国の日本防衛義務につては、以下のようになっている。

第5条
前段は、米国の対日防衛義務を定める。後段は、国連憲章上、各国による自衛権の行使は、国連安全保障理事会が必要な措置をとるまでの暫時的性格の行為とされていることから、定められている。

ARTICLE V
Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.

以下は、サンフランシスコ講和会議開催の際に米日間で締結された日米安保条約の原文です。

Japan-US Security Treaty
8th September, 1951

Japan has signed a Treaty of Peace with the Allied Powers. On the coming into force of that Treaty, Japan will not have the effective means to exercise its inherent right of self-defense because it has been disarmed.

There is danger to Japan in this situation because irresponsible militarism has not yet been driven from the world. Therefore, Japan desires a Security Treaty with the United States of America to come into force simultaneously with the Treaty of Peace between Japan and the United States of America. The Treaty of Peace recognizes that Japan as a sovereign nation has the right to enter into collective security arrangements, and, further, the Charter of the United Nations recognizes that all nations possess an inherent right of individual and collective self-defense.

In exercise of these rights, Japan desires, as a provisional arrangement for its defense, that the United States of America should maintain armed forces of its own in and about Japan so as to deter armed attack upon Japan. The United States of America, in the interest of peace and security, is presently willing to maintain certain of its armed forces in and about Japan, in the expectation, however, that Japan will itself increasingly assume responsibility for its own defense against direct and indirect aggression, always avoiding any armament which could be an offensive threat or serve other than to promote peace and security in accordance with the purposes and principles of the United Nations Charter.

Accordingly, the two countries have agreed as follows:

Article I

Japan grants, and the United States of America accepts the right, upon the coming into force of the Treaty of Peace and of this Treaty, to dispose United States land air and sea forces in and about Japan. Such forces may be utilized to contribute to the maintenance of international peace and security in the Far East and t0 the security of Japan against armed attack from without, including assistance given at the express request of the Japanese Government to put down large-scale internal riots and disturbances in Japan, caused through instigation or intervention by an outside Power or Powers.

Article II

During the exercise of the right referred to in Article I, Japan will not grant, without the prior consent of the United States of America, any bases or any rights, powers or authority whatsoever, in or relating to bases or the right of garrison or of maneuver, or transit of ground, air or naval forces to any third power.

Article III

The conditions which shall govern the disposition of armed forces of the United States of America in and about Japan shall be determined by administrative agreements between the two Governments.

Article IV

This Treaty shall expire whenever in the opinion of the Governments of the United States of America and of Japan there shall have come into force such United Nations arrangements or such alternative individual or collective security dispositions as will satisfactorily provide for the maintenance by the United Nations or otherwise of international peace and security in the Japan area.

Article V

This Treaty shall be ratified by the United States of America and Japan and will come into force when instruments of ratification thereof have been exchanged by them at Washington.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

DONE in duplicate at the City of San Francisco, in the English and Japanese languages, this eighth day of September, 1951.

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