創価学会員ですが、何か?

批判と擁護と中立と、いろんな御意見、お聞かせ下さい! ただし、ある程度のレベルのものを。

公明党について

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* 法律の解釈をめぐって

たとえ政争の具として利用されるのだとしても、「政教一致」の問題の重要性に何ら変わるところはなく、これについてはきちんと議論されなければならない。

その上で考えなければならないのは、日本国憲法二〇条のその内容の解釈である。

一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

とりわけ問題とされるのは、「政治上の権力の行使」とは、具体的には何を指すのかという問題である。

この解釈をめぐっては、公明党と創価学会の関係は政教一致には当たらないことを、内閣法制局長官が国会で何度もその旨を答弁している。

しかし、Wikipediaよりの引用中にもあったように、内閣法制局の役割とは、

1、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べるという事務(いわゆる意見事務)
2、閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査するという事務(いわゆる審査事務)

であって、憲法解釈の判断の任は最高栽にあるのであって、内閣法制局は政府の統一的な見解を示すだけでしかない。

また、内閣が独自に法解釈を行うことの問題も指摘されている。

そのためか、鳩山由紀夫総理は、内閣法制局長官の国会答弁を禁止した。それへの抗議からか、内閣法制局長官が辞任してしまったが、これは、公明党対策の一環であると、自分は穿った見方をしている。


それはさておき、「政治上の権力の行使」とは具体的には何なのか?
公明党と創価学会を政教一致だと批判するならば、せめてこの点を明確にしてから批判して欲しいと、自分は思う。

国家が宗教団体に行使させてはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判権・公務員の任免権・同意権などの本来国が独占すべき統治的権力のことを指すので、宗教団体の政治参加は問題ないと理解するのが通説である。(Wikipedia)

であるならば、公明党と創価学会の関係は、現行の法律上は何ら問題は無いと自分は考える。

憲法20条は、宗教団体の政治参加を禁止するものではないが、昨今はそれを誤解して考えている人が多いようである。


* 「宗教」への偏見、「思想を持つ」ということへの無理解

しかし、現行の法律上からは何の問題も無いはずてありながら、公明党と創価学会の関係には、やはり問題があると考える人が多数いるのは紛れもない事実である。

これはやはり、過去の歴史を振り返られば、「宗教が政治に関わるとろくなことがない。」というのが、間違いのない一つの事実だからである。

しかし、宗教が関わろうが関わるまいが、政治とはもともとろくでもないものだということを、人は考えるべきではないかと思うし、政治と宗教の完全なる分離などがあり得ると考えるのは、日本国内だけしか見ていないからだと自分は思う。

確かに、宗教的な対立が、時に血で血を洗うような激しい争いとなるのは間違いがなかろうが、血で血を洗うような争いは、宗教がそこになくても起きており、その数はむしろ宗教が絡んだものよりも多いだろう。

だからこそ、人は宗教を捨てはしない。世界中では、宗教を信仰しない人の方が少ないくらいだと言う。

そして、一つの宗教を信仰するということは、一つの価値観によって世の中全てを判断することであり、それは一つの思想を持つことに他ならない。

それは、一つの価値観により、政治を判断することであり、また政治ばかりではなく、生き方がそれによって決まるということであるり、自らそれを選択することである。

ところが日本においては、このことに対する理解が足りない。
なぜなら一つの価値観により判断するのではなく、「世の中」の判断が何より優先されるから、一つの価値観により全てを判断し、それに従って生きるということがされてこなかったからだ。

だから、創価学会という、ある一つの価値観のもとに生きる人間の集団が、異質に見えて仕方がない。
それに加えて、その価値観とは、自分たちだけが正しいという独善排他的なものであれば、なおさら異質に見えて当然である。

だから、政教一致などという問題よりも、こちらの「異質性」の方が重要な問題なのだと、自分は思う。
この「異質性」を排除したいが、その正当なる根拠が見当たらない。だから、仕方無しに政教一致というものが問題として持ち出されるに過ぎない。

もしも政教一致を本気で考えるならば、公明党や創価学会ばかりでなく、他も問題としなければならないはずであるが、そうはならない。
それは、公明党と創価学会が社会的に多くの力を持ってしまったから、この「異質性」が目につくからに他ならない。

そう、自分は考えている。

* まとめ

憲法で言うところの「政教一致」の禁止とは、具体的にはどんなことを指すのかを、もう一度よく考えて欲しいと思う。

これは、宗教団体の政治活動を指して「政教一致」とするものではない。そのことを正しく理解した上で、「政教一致」という言葉を使って欲しいと思うし、せめて、引用したWikipediaにある内容についてぐらいは、一通り自分なりに考えてから、「政教一致」という言葉を持ち出して欲しいと思う。

世上、「政教一致」について何も知らない人に限って、何とかの一つ覚えであるかのように、安易にこの言葉を持ち出す。
しかし、それには少しうんざりしている。

最後に繰り返すが、公明党と創価学会の関係については、確かに問題はあるが、それは憲法上の「政教一致」の問題には当たらない。
自分はそう思う。

* 政争の具として利用される「政教一致」問題

先のWikipediaの引用を読めば分かることだが、政教一致の問題とは、容易に結論の出せる問題ではなく、世界中でもその対応はさまざまであるのが現状である。

政教一致とはもともと、教会と国家との分離という西洋史の問題がその発端であり、憲法の基本的な精神とは何なのかということと合わせて考えられるべき、極めて重要な問題である。

しかるに、日本においての政教一致問題とは、その重要な文脈において考えられるのではなく、専ら政治的な勢力抗争の道具として、その都度取り沙汰されるに過ぎない。

具体的には、公明党への対策、公明党の政治的な発言力を弱めんとしてのみ、その時々の対抗勢力が政教一致問題を利用しようとするのであって、純粋なる法律上の問題として真剣に議論されることが少ない。

その証拠に、かつての四月会というものを考えていただきたい。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

四月会(しがつかい)とは、創価学会と細川連立政権下の公明党及び新進党に批判的な宗教団体や有識者の集まり。正式名称は「信教と精神性の尊厳と自由を確立する各界懇話会」だが、四月会というのが一般的。

概要

1994年5月に結成。母体は自民党の憲法20条を考える会である。
1994年6月23日の設立総会には、当時野党であった自民党の河野洋平総裁・社会党の村山富市委員長・新党さきがけの武村正義代表の3人が出席し歩調を合わせた。自社さ連立政権はその一週間後(6月30日)に成立したことから「四月会内閣」との異名がある。
5月結成なのに四月会と名付けた理由には、4月から検討したからという説と「死学会(しがっかい)」と創価学会の打倒を目的としたからという説がある。
2001年解散。解散の直接の理由は、神道政治連盟(神社本庁)とインナートリップ・イデオローグ・リサーチセンター(霊友会増永派)が、2001年の参議院議員選挙に際して、反「自・公」のスタンスを取ることに難色を示し、同一歩調をとることができなくなったことによるが、1999年の自自公連立政権成立から徐々に存在意義を失いつつあった。
「創価学会と公明党の関係を『政教一致』と批判しているが、政治権力をバックに宗教団体が他の宗教団体を攻撃すること自体が『政教分離の原則』に反している」、という創価学会信者による批判がある。(「諸君!」2000年4月号 白川勝彦・俵孝太郎対談記事「小渕連立政権の『いやな感じ』」)

組織

顧問 勝部真長(お茶の水女子大学名誉教授)、秦野章(元法務大臣)、藤原弘達(評論家)
代表幹事 俵孝太郎(評論家)
常任幹事(団体)
IIC(インナートリップ・イデオローグ・リサーチセンター/霊友会外郭団体)
真言宗金毘羅尊流
新生仏教教団
神道政治連盟(神社本庁)
仏所護念会教団
立正佼成会平和研究所
常任幹事(個人)
北野弘久(日本大学教授)
小堀桂一郎(明星大学教授)
佐藤誠三郎(慶應義塾大学教授)
坂本尭(聖マリアンナ医科大学名誉教授)
内藤国夫(ライター)
西部邁(評論家)
黛敏郎(作曲家)
丸山照雄(日蓮宗僧侶/宗教評論家)
監事
佐藤欣子(弁護士)
真田芳憲(中央大学教授)
金子量重(アジア民族造形文化研究所所長)
飯坂良明(学習院大学教授)
清水雅人(宗教評論家/元「新宗教新聞」編集長)
天谷忠央(中央学術研究所所長)
団体会員
全日本仏教会
宗教法人 善隣会
御嶽山曽間本教
宗教法人 天元教
石切釼箭神社
創対連(創価学会対策連絡協議会)
個人会員
井上昭夫(天理やまと文化会議事務局長)
芝祐弘(九品寺住職)
田原勇(天元教責任役員)
小池義人(大本山須磨寺管長)
市川一美(大山ねずの命神示教会)
神野龍幸(僧侶)
植村左内(著述業/創対連代表者)
北山宏明(僧侶)
柳坂特道(日蓮正宗教妙寺住職)
久保田雄啓(日蓮正宗興福寺執事)
田山一郎(法華講員)
上山芳子(法華講員)
丸山幸子(法華講員)

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これがもしも、純粋なる「政教一致」の問題を考える会であったらならば、今でも存続しているはずであるし、この会の実質的な発起人にであった亀井静香現大臣も、その主張を今でもしているはずであるが、自民党と公明党が連立を組むことにより、その存在に意味が無くなってしまい、解散となってしまった。

これはまさしく、その当時の自民党の一部勢力が、公明党批判のために、「政教一致」を政争の具として利用したという明らかな証拠であろう。

そして現在、民主党の石井一選対委員長が「政教一致」問題を取り上げて、公明党と創価学会を激しく批判しているが、これもまたかつての四月会同様に、政争の具として利用しているに過ぎない。

おそらく、今後の政局の流れ次第によって、その批判のトーンはかなり変わるだろうと思われる。

◆宗教団体の政治参加について

宗教団体の政治参加について、「宗教団体の政治的権力の行使の禁止」と関わって議論になることがある。

戦後最初に政界に進出したのは天理教である。1950年には衆参両院に14人の国会議員を抱えていたが、1956年には特定候補の立候補を取りやめている。天理市議会には天理教を母体とする政治団体が現在も存在する。(天理教側は別の市名案を出していたがそもそも天理市という名称自体教団名からとられたものである)
生長の家も生長の家政治連合を結成し、信者の村上正邦を支援し参議院に送り出した。しかし、現在は活動を停止している。
立正佼成会は、かつては自民党や新自由クラブを支援していたが、自公連立政権発足後に民主党支援にシフトしている。
霊友会は、インナートリップ・イデオローグ・リサーチセンター(IIC)という政治組織をもって、主に保守政治家を支援している。
世界基督教統一神霊協会(統一教会)は、国際勝共連合という政治団体をもって、主に自民党を支持している。
また、神社本庁を母体とする神道政治連盟という政治団体も存在し、主に自民党を支持している。所属の国会議員は「神道政治連盟国会議員懇談会」を組織している。

宗教団体が母体となって政党を設立する例としては、オウム真理教の教祖・麻原彰晃(松本智津夫)を党首とする真理党が挙げられる。また、又吉光雄による世界経済共同体党もキリスト教的性格を持っている。2009年5月には幸福の科学が設立母体となった幸福実現党が立党した。北朝鮮の核ミサイルの脅威を指摘し、この政治的解決を意図するなど、教団の教義からくる宗教的な発言とは異なる意見や主張が目立つ。
このように多くの宗教団体が政治参加をしているが、特に注目されるのは創価学会を母体として誕生した公明党である。公明党は連立与党に参加するなど、それまでの宗教団体とは比べものにならないほど長く、深く政治の世界に影響をもたらしてきたので、議論の対象となることが多い。

また、宗教者個人の政治参加としては、日蓮宗の僧籍を持ったまま総理大臣に就任した石橋湛山や、神主の身でありながら衆議院議長になった綿貫民輔、聖書の言葉をよく引用するほど敬虔なクリスチャンだった大平正芳など多くの例をあげることができる。小泉内閣で法務大臣を務めた杉浦正健は、真宗大谷派の門徒であり、その信仰故に在任中死刑執行の命令書にサインをしなかった。朝日新聞などの報道によると、大臣在任中の杉浦に、真宗大谷派の幹部から、信念を貫くようにとの手紙が届けられていたという。自民党以外の政党においても、日本基督教団の牧師である土肥隆一(日本社会党・民主党)など、宗教者が政治参加する例がある。日本共産党においても、現役の僧侶を候補者として擁立した例がある。このように、日本においては、宗教者個人の政治参加までは否定されていないというのが、与野党問わず一般的な考え方であると言える。

◇法学界の議論から

国家が宗教団体に行使させてはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判権・公務員の任免権・同意権などの本来国が独占すべき統治的権力のことを指すので、宗教団体の政治参加は問題ないと理解するのが通説である [22] [24] [28]。

この説に対して、宗教団体の政治参加を制限する立場から、国の統治的権力を宗教団体が行使するということは現代では考えられないので「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体が政治的権威の機能を営んではならない」とする説もある [29]。
この説には、世界の政教分離の態様は様々であり、例えばドイツには現に教会に租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論 [30]、「政治的権威の機能」の意味が明確を欠き、疑問が残るという批判がある [28]。
また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体の政治活動は他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある [31]。この説に対しては、宗教団体の政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている [24] [28]。
宗教団体・宗教団体構成員の政治活動・政党結成を制限することができない理由は、制限すれば、以下の複数の規定に違反するからである。

信条による差別全般を禁止した憲法14条1項
公務員の選定を「国民固有の権利」(=全ての国民に保障された権利)とした憲法15条1項
思想・良心の自由を保障した憲法19条
結社・言論の自由を保障した憲法21条1項
国政選挙における信条による差別を禁止した憲法44条
地方選挙権を「住民」に保障した憲法93条2項
憲法20条1項を厳しく解釈した結果それ以外の複数の条項に違反するのは明らかに不合理なので、宗教団体・宗教団体構成員の政治活動・政党結成を認めざるをえない、というのが通説的見解の根拠である。

◇日本国憲法成立の経緯から

日本国憲法制定前の帝国議会で憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。

(松沢)「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。

(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。

(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。

(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [32]

◇最高裁判例から

宗教団体の政治活動に関する最高裁の判例はない。
津市地鎮祭事件判決(昭和52年7月13日)は、津市が行った地鎮祭という宗教的行為に関する事件である。ここでは

憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。
と述べて、政教分離原則は国家と宗教の分離を目指した規定である、とした上で

「現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない。更にまた、政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れない」
と、目的と現実を明確にした上で国家に許容される宗教的行為の基準として目的効果基準を打ち出している。
この判決に見られる政教分離の視点は、国家にいかなる宗教行事や宗教団体への介入が許されるかという、国家から宗教への視点であり、宗教からの政治への介入という視点ではない。

◇内閣法制局の答弁から

内閣法制局は、

憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(自社さ連立政権における内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)
という見解を一貫して述べてきた。 [33] [34] [35]
2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党の菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相が違憲と答弁したが、翌10月8日に長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。
法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である) [36]、政府の公式見解である。ただし近年においては、与党民主党関係者から、内閣内で憲法解釈を担ってきたことへの批判が生じており、その地位および解釈は必ずしも保証されているわけではない。

◇宗教法人に対する非課税措置について

宗教法人に対する非課税措置が、「特権付与」に当たるかどうか議論がある。 憲法上の疑義があるという見解も存在しているが、多数説は、他の公益法人や社会福祉法人とともに免税されているので特に宗教法人だけが特権を付与されていることにはならない、とし、合憲としている [28]。
そもそも法人税法は営利活動に対して課税を行う。宗教法人や公益法人等でも、営利活動を行っている場合は区分経理(一般に特別会計と呼ばれる)をした利益から課税所得を算出して課税される。(ただし実質的には営利活動であるものが、「寄付」という名目で誤魔化されることはままある。)株式会社等はそもそも営利目的で設立されているため、公益活動も営利活動の一環とされ、全額が課税される(利益金は営利活動に使用されるからという趣旨もある)。

《 政教分離原則 》

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

政教分離原則(せいきょうぶんりげんそく)は、国家と宗教の分離の原則をいう[1]。
狭義には日本[2]・フランス[3]のように宗教の特権や権力行使を認めない厳格な分離(分離型)を指す。
広義には融合型[4]・コンコルダート型[5]のようなゆるやかな分離を含む[6][7][8]。


◆日本の政教分離

日本国憲法に「政教分離」の言葉はないが、根拠として日本国憲法第20条1項後段、3項ならびに第89条が挙げられる。

日本国憲法二〇条

一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

日本国憲法八九条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。

したがって、政教分離の具体的内容とは次の通りである[7]。

特権付与の禁止 - 特定の宗教団体に特権を付与すること。宗教団体すべてに対し他の団体と区別して特権を与えること。
宗教団体の「政治的権力」行使の禁止(「宗教団体の政治参加」を参照)。

国の宗教的活動の禁止 - 宗教の布教、教化、宣伝の活動、宗教上の祝典、儀式、行事など(「目的効果基準」を参照)。

政教分離と信教の自由の関係につき、最高裁判所は津地鎮祭訴訟の判決で、「信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であつた[20]」として、信教の自由と政教分離は目的と手段の関係にあり、個人の権利ではなく制度的保障(自由権本体を保障するために、権利とは別に一定の制度をあらかじめ憲法によって制定すること)であるとしている。これに対しては、信教の自由を侵していないという理由で政教分離の規定が縮小されてしまう可能性があり不適切であるという批判もある[21]。

国家と分離される「宗教」については、信教の自由の場合と異なり、宗教だと考えられるものすべてを指すと考えることはできない[22]とする立場が一般的であるが、この「宗教」の定義によって国家および地方公共団体が禁じられる「宗教的活動」のとらえ方には2つの説が生じる。
一つには「当該の行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉になるような行為[20]」とする説である。津地鎮祭最高裁判例がその代表である。2つにはより厳格に「祈祷、礼拝、儀式、祝典、行事等およそ宗教的信仰の表現である一切の行為を包括する概念」であるとする説がある[23]。
この説に対しては、死者に対する哀悼、慰霊等の行事のすべてが含まれるのは非常識であるとする批判がある[24]。

また、政教分離の対象は国家および地方公共団体である。例えば、護国神社などは私的な宗教団体であり、私人である隊友会が殉職自衛官を山口県護国神社に合祀申請しても国家は関係ないから政教分離の問題にはならない[25][26]。
他方、国家権力主体としての性格を有する愛媛県が靖国神社に寄付金を納めるのは、国家と宗教の過度なかかわり合いを発生させるので、憲法20条に反し、許されない(愛媛玉串料訴訟)[27](「目的効果基準」も参照)。


◇靖国神社公式参拝の問題

「靖国神社問題」も参照
政治と靖国神社の関係について、「特権付与の禁止」と「国の宗教活動の禁止」の視点から議論がなされてきている。

1985年8月15日に中曽根康弘首相が「正式な神式ではなく省略した拝礼によるものならば閣僚の公式参拝は政教分離には反しない」というそれまでの政府統一見解を変更し、靖国神社を公式参拝し供花代金として3万円の公費を支出した件について、仏教、キリスト教信者が中心となって、信教の自由、宗教的人格権、宗教的プライバシー権等の侵害を理由に損害賠償・慰謝料を求める訴訟を行った。福岡高裁(平成4年2月28日)判決は、靖国信仰を公認し押しつけたものとは言えず、信教の自由の侵害はない、としたが、傍論において公式参拝が制度的に継続的に行われれば違憲の疑いがあるとした。大阪高裁(平成4年7月30日)判決も、今回は具体的な権利侵害はないが、公式参拝自体は違憲の疑いが強いとした。 小泉純一郎首相も靖国神社を参拝したが「私的参拝」であるとして公費の支出もしなかった。千葉地裁(平成16年11月25日)判決、東京高裁(平成17年9月29日)判決は憲法判
断を避け、原告の請求を棄却した。他方、福岡地裁(平成16年4月7日)判決と大阪高裁(平成17年9月30日)判決は原告の控訴を棄却したが、傍論で違憲に言及している。
また、岩手県靖国神社訴訟では、1962年から毎年岩手県議会が行っていた靖国神社への玉串料公費支出と県議会が総理大臣の靖国公式参拝を求める決議をしたことをめぐって住民訴訟が争われた。一審の盛岡地裁(昭和62年3月5日)判決は、社交儀礼であって政教分離に反しないとしたが、二審の仙台高裁(平成3年1月10日)判決は、特定の宗教団体への関心を呼び起こし、かつ靖国神社の宗教的活動を援助するもの」で政教分離に反するとした。
さらに愛媛県靖国神社玉串訴訟では、愛媛県知事が靖国神社・県護国神社に玉串料を22回計16万6000円を公費支出していた事実を争った住民訴訟で、一審の松山地裁(平成元年3月17日)判決では「同神社の宗教活動を援助、助長、促進する効果を有するので、違憲」とした。二審の高松高裁(平成4年5月12日)判決は、金額も少なく社会的な儀礼の程度で、神道の深い宗教心に基づく行為ではないから合憲としたが、最高裁(平成9年4月2日)判決は、玉串料の奉納は県が特定宗教団体と意識的に特別な関係を持ったことになり、一般人に対して靖国神社は特別な宗教団体であるという印象を与えるので、目的効果基準に照らして違憲であるとした。
次は政治家の参拝が違反であるという意見と合憲であるという意見の例である。

◇各国における政冶と宗教の関係

国教が定められている国
カトリック
プロテスタント
東方正教会
イスラム教
イスラム教(スンニ派)
イスラム教(シーア派)
仏教

1・分離型(厳格な分離)
アメリカ合衆国
フランス(ライシテ)
トルコ(ライクリッキ)
メキシコ
エストニア
スロヴァキア
スロヴェニア
ハンガリー
日本

2・融合型(国教制度)
マルタ - カトリック 1964年憲法2条
イングランド - 英国国教会(聖公会)
スコットランド - 長老派教会
デンマーク - ルター派教会 1953年憲法4条
ノルウェー - ルター派教会 1814年憲法2条
アイスランド - ルター派教会 1944年憲法62条
フィンランド - ルター派教会
ギリシア - 正教会(ギリシャ正教会)
チュニジア - イスラム教
サウジアラビア - イスラム教ワッハーブ派 基本統治法第1条で憲法はクルアーン及びスンナであると規定

3・コンコルダート型
オランダ 
ベルギー 1994年憲法24条
ルクセンブルク
ドイツ 1949年基本法140条
オーストリア
イタリア 1947年憲法7条、8条
アイルランド 1937年憲法44条
スペイン 1978年憲法16条
ポルトガル 1976年憲法41条4項

◇アメリカ合衆国の政教分離

アメリカ合衆国における政教分離は"Separation of Religion and State"「宗教と国家の分離」ではなく"Separation ofChurch and State"「教会と国家の分離」であり、教会と公権力の癒着の否定という意味合いが大きい。単に国教を禁ずるものではなく、一定限度を超える政府機関と宗教との結びつきを禁ずるものと判例により解釈されている。そこではキリスト教的伝統はむしろ尊重される。
紙幣・コインには"In God We Trust(我ら神を信ず)"の文言が刻まれているし、議会には宣教師(チャプレン)が専属している。また、証言や大統領などの公職就任の際に宣誓 (Oath) もしくは確約 (Affirmation) が求められるが、このうち宣誓は神に対する誓いであり、神に言及しない確約はクエーカーなどの宣誓を禁ずる教派の信徒のために用意されたものである。
こうした特定の教会に偏らないアメリカにおけるキリスト教の共通要素をしばしば"Civil Religion"「市民宗教」という[18]。そこでは、一般的な社会主義憲法が明示的に保障するような「無信仰の権利」は比較的重視されない。

すなわちアメリカにおいては、国家が特定の教会や教派のために公金を使ったり、特定の教会・教派の信者を就職・参政権などで優遇することが憲法違反なのであり、多様な教会的伝統が国家形成に積極的に参与できるよう、特定の教派が突出した政治権力を行使できない枠組みを用意するという点に重点が置かれている。
したがって、米国的な政教分離理解に立つ限り、特定の教会・宗教が政治活動に参画することそれ自体には違憲性はない[19]。実際に宗教的理由から妊娠中絶や同性愛の反対を掲げるキリスト教右派の影響力が大統領選挙などの結果を左右することはよく知られている。

国家にゆるされる宗教的行為の判定として、アメリカ連邦最高裁判所はいくつかの判決を経た上で1971年にレモン対カーツマン事件において、修正第1条との関係で合憲とされるためには、
政府の行為は適法で世俗的な目的をもつものでなければならない。
政府の行為はその主たる効果が宗教を助長または抑制するものであってはならない。
政府の行為は政府と宗教との「過度の関わり合い」をもたらすものであってはならない。
の3要件を充足することが必要と判断した。この基準は、当事者の名前をとってレモンテストと呼ばれている。

◇近年の動向

キリスト教右派が宗教基盤の共和党のブッシュ大統領はクリスマスの際「Merry Christmas!」ではなく「Happy Holidays!」と他宗教に配慮して演説したことが、キリスト教右派に批判された。宗教的な少数派からは異論が出されて激しい議論となる場合もある。たとえばアメリカでは、公立学校での「忠誠の誓い」に関して、神に言及することについては、2001年にサンフランシスコ連邦控訴裁から「政教分離原則の基礎をなす国教禁止条項(憲法修正第1条)を侵す」という判決が出ている。
アメリカでは、クリスマスだけを公的行事とするのではなく、ユダヤ教のハヌカーやクワンザ(アフリカ系アメリカ人の祭典)も公的行事として認めようとする動きもある。これは特定の宗教の関与を禁止するよりも、むしろ複数の宗教の関与を認めるという解決策といえる。
また、アメリカでは、キリスト保守派により、進化論以外にインテリジェント・デザイナーにより人類等が創造されたというインテリジェント・デザイン説も教育せよという運動があり、カンザス州教育委員会ではこれが認められた。これに対する皮肉として、空飛ぶスパゲッティモンスター(FSM)により人類等が創造されたという説(
空飛ぶスパゲッティ・モンスター教)も同様に成り立つという主張がなされた。

公明党公式サイト
http://www.komei.or.jp/

(以下、フリー百科事典Wikipediaより)

公明党
NEW KOMEITO
(New Clean Government Party)
代表 山口那津男
代表代行 浜四津敏子
幹事長 井上義久
参議院議員会長 白浜一良
成立年月日 1964年11月17日
本部所在地
〒160-0012
東京都新宿区南元町17
衆議院(下院)議席数
21 / 480 (4%)
(2009年8月31日現在)
参議院(上院)議席数
21 / 242 (9%)
(2007年10月31日現在)
党員・党友数
426,837
(2006年政治資金収支報告書)
政治的思想・立場 中道主義
政党交付金
27億2,500万 円
(2009年1月現在)
公式サイト 公明党ホームページ
シンボル 赤い太陽
表・話・編・歴

公明党(こうめいとう、略称:公明、NEW KOMEITO、"NK"またはNew Clean Government Party、"NCGP")は、日本の政党。

日蓮正宗系の新宗教団体である「創価学会」を主な支持母体としている[1][2]。

第1期:1964年11月17日 ‐ 1994年12月5日

1964年、衆議院進出を目指し、「公明政治連盟」が結成される。英文名称は"THE KOMEITO"。: 1964年、「公明政治連盟」を改組し、宗教政党[3]「公明党」を創立[4]。創立者は池田大作創価学会会長(現名誉会長)[5]。

分党期:1994年12月5日 ‐ 1998年11月7日

1994年、12月5日 「公明党」を解散し、「公明新党」(衆議院議員と1995年改選期の参議院議員)と「公明」(1998年改選期の参議院議員と地方議員)に分党。同年12月10日、公明新党は新に結党された新進党へ合流。「公明」はそのまま存続。

第2期:1998年11月7日 ‐

1998年、新進党の解散に伴い、旧公明党系の「新党平和」・「黎明クラブ」・「公明」が合流し、「公明党」を再結成。英字名称はNEW KOMEITOとなった。

概要

創価学会第2代会長の戸田城聖が創価学会の政界進出を目指し、1955年 の統一地方選挙や、翌1956年の第4回参議院議員通常選挙で創価学会信者を当選させた[6]。1962年には政党「公明政治連盟」を設立。第6回参議院議員通常選挙で民社党を追い越して第3党となった。戸田の後を継いだ創価学会第3代会長(当時)の池田大作が、1964年に「公明政治連盟」を改組して「公明党」を設立。1963年の統一地方選挙で1000人を越える地方議員を誕生させるなど急成長し、1967年の第31回衆議院議員総選挙で25議席を獲得しついに衆議院に進出した。結成当初は「王仏冥合」・「仏法民主主義」を基本理念とすることを謳うなど、宗教的な目的を前面に打ち出していた[3]。

1969年から1970年にかけて、創価学会と公明党が自らを批判する書籍の出版・流通を阻止するために働きかけていた(「言論出版妨害事件」)ことが公になり、「言論の自由」を侵すものだとして社会的批判を受けた。この問題の中で、創価学会と公明党との密接な関係が憲法に規定された「政教分離原則」に反するという批判も強くなり国会でも議論されるようになった。国会での追及が高まる中、池田大作が公明党と創価学会を制度的に明確に分離することを明言し、「日蓮正宗の国教化」と誤解されやすい「国立戒壇」という表現は将来ともに使わないこと、「国立戒壇」を国会で議決することを目標にしないことなどを約束し、党の綱領から「王仏冥合」、「仏法民主主義」などの用語を削減するなど、宗教色を控える方針転換を図った。

これ以降、自由民主党と日本社会党の2大政党がしのぎを削っていた「55年体制」の中にあって、保守でも革新でもない「中道路線」の立場で、福祉と平和を最重要の政策とし、大衆のための政治をアピールする。1973年以降、社公民を軸とする「反自民」の「中道革新連合政権構想」を提唱したが、1970年代後半に、地方の首長選では自公民の選挙協力を取るようになる。1974年には支持母体である創価学会が長らく対立を続けてきた「日本共産党」との間で相互不干渉を約束する、いわゆる「創共協定」を結ぶが、党内の反発が強くなり、1年ほどで死文化してしまう。以降は共産党に対する批判は続いている[7]。

長らく中道路線を取ってきたが、1990年代には政策面で保守に近づき、自衛隊の海外派遣を認める「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(PKO法)制定に賛成して外交政策を転換した。

1993年には、38年間続いた自民党支配を打ち破った非自民の細川連立政権に参加し、結党以来初めて与党の側につき、郵政大臣、労働大臣、総務庁長官、環境庁長官などの国務大臣のポストを得る。 1995年の「宗教法人法」改正をめぐり、池田の参考人招致を決議しようとする自民党に対し、国会でピケを張り、座り込みなどの実力行使で阻止した。1999年からは単独で過半数を得ることが困難になった自民党(小渕内閣)の要請を受け、連立に参加(自自公政権)。その後も森内閣から麻生内閣に至るまで自民党と連立を組んでいた(自公保・自公連立政権)。

かねてから護憲の立場の「平和の党」、庶民の立場に立つ「福祉の党」を自称しアピールして来たが、少なくない障害者関係団体が反対する中で、障害者自立支援法や医療制度改革、自衛隊イラク派遣などを自民党と共に進めたことに対しては支持者の中にも批判の声がある。また、選挙期間における創価学会信者の熱心な選挙活動や投票依頼などもあり、「政教一致」問題に対しては依然として根強い批判がある。しかし、無党派層が増え、政党の支持基盤の弱まっている中で、支持母体である創価学会による安定した固定票を持つ公明党は、政権を左右するキャスティング・ボートを握っていると言われる[3]。

2009年の総選挙では小選挙区において代表の太田昭宏を含む候補者8人全員が落選するなど大敗を喫し、自民党と合わせても過半数を大きく下回ったため、民主党を中心とする野党に政権を明け渡し下野。約10年間続いた自民党との連立政権に終止符が打たれた。

現在の党のキャッチコピーは「生活を守り抜く」である。

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