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頑張った甲斐が有ったのでは 良い先例に

中国企業の「青森」商標登録はダメ 5年越しに決着
6月6日17時37分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080606-00000934-san-soci
 中国の企業が「青森(チンセン)」を商標申請した問題で、青森県は6日、県の異議申し立てを認めた中国商標局の裁定がすべて確定したと発表した。「青森」は中国で日本の地名として認められ、「青森」を商標登録することは不可能になった。
 中国企業の商標申請を知った青森県が平成15年7月〜16年4月、県産品のブランドを守るため、肉や水産物、果実や野菜、茶や米など5件について、中国当局に異議を申し立てていた。
 中国当局は今年3月までに5件すべてで県の主張を認めた。その後、出願者は不服を申し立たてず、商標問題をめぐる青森県と中国側の戦いは約5年で終結した。
 一方、森の字の「木」を「水」に変え、「青森」と似せた「青●(=森の木が全て水)(チンミャオ)」の商標申請問題は続いている。

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有名ブランド商標権

スナック名でも有名ブランド商標権は活きる。
安易に名前をつけることは問題となってしまう場合がある。


店名「シャネル」のスナック経営者に250万円賠償命令
3月12日20時46分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080312-00000056-yom-soci
 有名ブランド「シャネル」の商標などを管理するスイス法人が、神奈川県横須賀市内の「スナック シャネル」の経営者を相手取り、店名の使用差し止めと1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
 市川正巳裁判長は「シャネル社の高級なイメージを損ね、営業上の利益を侵害した」と述べ、店名の使用禁止と250万円の賠償を命じた。
 判決によると、経営者は2005年9月から「スナック シャネル」の営業を始めた。判決は「シャネルの店名で営業する行為は不正競争防止法に抵触する」と指摘。損害額については営業規模や使用期間から、弁護士費用を含め250万円とした。経営者側は口頭弁論に出頭せず、答弁書も出さなかった。

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