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文集も個人情報とは? 文集 個人情報? 茨城・土浦市教委が図書館から回収
7月5日2時31分配信 毎日新聞 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080705-00000001-maip-soci 茨城県土浦市教育委員会が、市立図書館が所蔵する児童生徒の文集を回収していることが分かった。「文集は個人情報に当たる」が理由。図書館は既に閲覧を差し止め、回収に応じる方針。他人に見られる前提で書かれた文集が個人情報に当たるのか。また行政が図書館の資料を撤去できるのか。専門家から市教委の対応を疑問視する声が出ている。 文集「つちうら」は教員でつくる「市教育研究会」が66年ごろから毎年発行。市内の児童生徒が書いたさまざまなテーマの作文の中から優秀作を選び、校名、学年、氏名も掲載している。00年発行の33集では、日々の生活で感じたことや家族とのふれあい、部活動の思い出などがつづられている。 作品の掲載は原則保護者の同意を取り、希望者には販売もしている。教員らが「お手本にしてほしい」と、図書館に寄贈することもあり、現在計10冊が蔵書となっている。 毎日新聞が4月、取材のため、図書館が所蔵していない年の文集の開示を市教委に求めたところ、市教委は「個人情報に当たる」として拒否した。その後、市教委は図書館に所蔵文集の撤去を求めた。 市教委の斎藤優子指導課長は「文集は不特定多数に公開しているわけではない。内容は思想信条に値し、図書館に置くべきではなかった」と説明した。市立図書館の高野秀男館長は「市教委の意向に従った」と話している。 ◇「過剰保護では」 個人情報に詳しい国立情報学研究所の岡村久道弁護士は「文集は他人に見られるものであり、敏感な個人情報は載せない前提で作られているはず。個人情報の名を借りて情報を隠す『過剰保護』と言われても仕方がない」と指摘。そのうえで「市教委は(文集が取材に使われることで)問題になったらどうしようと考えたのではないか」と話した。 一方、司書らでつくる日本図書館協会は、図書館の資料収集や提供の自由、不当な検閲に反対することを定めた「図書館の自由に関する宣言」(54年採択、79年改訂)を決議している。松岡要・同協会事務局長は「図書館は独立して資料の選定にあたる責務がある。行政が図書館の所蔵に立ち入って判断するのはおかしい」と述べた。【山本将克、原田啓之】 |
個人情報
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民生委員レベルで困っているとは!!!!困った認識だ 個人情報保護法の過剰反応、自治体半数「まだある」…内閣府調査
(2008年7月1日03時03分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080701-OYT1T00063.htm 2005年の個人情報保護法の全面施行以降、必要な情報まで提供されなくなり、学校の緊急連絡網が作れないなどの事態を招いた「過剰反応」問題で、47都道府県のうち半数近くの22自治体が、まだ「過剰反応がある」と感じていることが、内閣府の調査で分かった。 調査は今年2月、各都道府県の個人情報保護担当部署を対象に実施。21自治体の担当者が過剰反応について「今も続いている」、1自治体が「最近になって出てきた」と回答。21自治体は「現在は収まった」、2自治体が「生じていない」と答え「不明」が2自治体だった。 「ある」と答えた自治体からは、「民生委員から『住民が必要な個人情報も教えてくれなくなった』と訴えられている」「災害時要援護者の情報が自治体の内部で共有されていない」「名簿作成ができないとの相談がある」などの実情も報告された。国は昨年6月、「過剰反応は収まりつつある」と、法改正して対応策を盛り込むことを見送ったが、過剰反応が根強く残っていることが明らかになった形。 |
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(社)日本自動認識システム協会のホームページに自動認識に関する資料がまとめられて |
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情報システム事故等の実例研究、個人情報漏洩対策の事例等が多数掲載されて |
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