日本の望ましい外交・安全保障・社会制度

中道の立場から、日本の国益に沿った安保・外交政策を提言し、平和主義普通国家としての方針を明確化できる憲法改正実現を目指します。

安全保障

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オバマ大統領はかねてから核兵器なき世界を目指すと発言してきたが、9月24日に国連安保理で議長国として核不拡散と核軍縮に関する首脳級会合を開き、核兵器なき世界の条件作りを目指す決議1887号を全会一致で採択させた。

核兵器なき世界に関する現時点の私の見解だが、地球から核兵器が廃絶されるとすれば、その時期は人類滅亡とほぼ同じ時期かそれ以降(例えば膨張した太陽に地球が飲み込まれて核兵器ともども消滅する)のことであろうと予測する。それより前の時期に核廃絶が実現される可能性は限りなく零に近いだろう。核兵器製造法を知る者が多く存在し平和的な非核の検証手段や核保有阻止手段が確立していない現在の状態では、核兵器を独占または寡占する方が得である者が常に存在するという構造があり、その状況が変わることは現代科学では想像しえないからだ。したがって、仮に核廃絶(これ自体がほぼ不可能だが)されたとしても、次に起こることは2003年のイラク戦争のような大量破壊兵器所持疑惑戦争頻発や核兵器水平大拡散であろう。

オバマ大統領はあえて実現がほぼ不可能な理想的目標として核廃絶を提示することにより、当面の課題である核不拡散核軍縮の実現を狙っているのだろう。この安保理決議の意義は、核不拡散体制の強化を図ることにより、核不拡散を徹底し、核兵器が野心を持つ国家やテロリストの手に渡るのを阻止することにある。

憲法9条は

第一項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

というごく簡単な条文となっていて多義的解釈を許すため、不戦・非武装論(防衛のための交戦権すら許さず、自衛隊は違憲とする論)から、アメリカがイラクに対して行ったような「放っておくと危険だから、やられる前に先に攻撃する」という予防戦争・制裁戦争、さらに核武装も可能とする見解もある。

つまりは、憲法解釈次第でかつてのベルギーのような「非武装中立主義」から(ちなみに同国はナチスドイツの侵略を受けたことからこの政策を放棄している)、アメリカやイスラエル並みの「軍事覇権主義」までと、極めて幅広い国家方針をとることが可能となる。人によってはこうした多義的解釈を許す憲法9条のあいまいな特性により、日本は柔軟に情勢変化に対応できるから良しとする意見もあるが、「作戦行動に参加している米国艦艇への燃料補給は憲法に違反しないか否か」「後方支援は憲法上どこまで許されるのか」「戦闘区域はどこまでとするか」といった不毛な神学論争を生む原因となっている。

以下が、民主党代表鳩山由紀夫HPにある憲法試案の憲法9条相当箇所の抜粋であるが、私の考えに近い。
http://www.hatoyama.gr.jp/indy_frame.html

第○条(侵略戦争の否認)
第一項 日本国民は、国際社会における正義と秩序を重んじ、恒久的な世界平和の確立を希求し、あらゆる侵略行為と平和への破壊行為を否認する。
第二項 前項の精神に基づき、日本国は、国際紛争を解決する手段としての戦争および武力による威嚇又は武力の行使は永久に放棄する。
第○条(国際活動への参加)
日本国は、国際連合その他の確立された国際的機構が行う平和の維持と創造のための活動に積極的に協力する。
第○条(自衛権)
第一項 日本国は、自らの独立と安全を確保するため、陸海空その他の組織からなる自衛軍を保持する。
第二項 自衛軍の組織及び行動に関する事項については、法律で定める。
第○条(内閣総理大臣の指揮統制権限)自衛軍の最高の指揮監督権限は内閣総理大臣に属する。
第○条(国会の承認)内閣総理大臣が、自衛軍の出動を命ずるときは、国会の承認を必要とする。
第○条(大量破壊兵器の不保持)核兵器、生物化学兵器をはじめとする大量破壊兵器は、開発、製造、保有することを禁ずる。
第○条(徴兵制の否定)日本国民は、自衛軍への参加を強制されない。

〜その他憲法関連サイト〜
憲法改正自民党試案
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiminkaikenann.htm#s02

衆議院憲法審査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm

Wikipedia憲法改正論議
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%AB%96%E8%AD%B0

読売新聞憲法改正試案
http://www.yomiuri.co.jp/feature/sian2004/

民主党憲法提言中間報告
http://ratio.sakura.ne.jp/old/diary/minshu-kenpou2.html


鳩山案と自民党案を比較すると、大量破壊兵器禁止条項および徴兵禁止条項が自民党案にないことが第一に挙げられる。現実的には、このあたりが改憲に際しての争点となるだろう。

現憲法でも良心的拒否を認める徴兵制ならば可能とする解釈があり、あえて憲法上で明記しなくてもよいのではという意見もある。大量破壊兵器に関してもMOABのような戦術核兵器級威力を持つ通常爆弾やクラスター爆弾など非人道的とされる兵器を含むかどうかなどの線引きで神学論争が起こる可能性はある。現憲法下では解釈次第で核含む大量破壊兵器保有が可能とされるため、日本の核武装を否定するための確実な法的根拠は憲法ではなく核不拡散条約及び日米原子力協定である。
生物化学兵器に関しては、一切の製造や保有ができないとするとオウム事件と類似の事態が発生したときに被害がより拡大してしまうという見解があり、憲法で書かなくても法律で使用禁止にしていれば良いのではと思う。私的には、国家方針明確化と日本国民の多くの賛成を得るために核武装禁止と自衛軍への強制参加禁止は明記しておいた方がよいと思う。

現日本国憲法は1946年に発布されて以来、現時点まで一度も改正されたことがない。

日本国憲法は世界中で15番目に古く発布されており、日本国憲法より先に発布された14カ国はすべて改憲されているため、実質的に日本国憲法は世界で最も古い、別の表現では「最も遅れた憲法」と言える。

現日本国憲法が遅れた憲法である証拠として、「環境権」「プライバシーの権利」「知る権利」といった比較的新しい概念はもちろん、外国人の権利保護、消費者保護、高齢者保護、身体不自由者保護といった多様化した人権条項に対応していない点、さらには1948年の「世界人権宣言」を法規範化した1966年の「国際人権規約」では私生活・名誉・信用の保護、家庭の保護、子どもの権利、文化生活への参加権、戦争宣伝の禁止、さらに権利行使には他者の権利や信用を尊重しなければならない制約を伴うとしているが、こうした内容すら現日本国憲法には欠けている。上記諸権利は憲法第13条の幸福追求権などへ包括しようとしている状態で、早期における憲法明文化が望まれる。

また、日本だけが持つ憲法9条第2項の「非武装」「不戦」の内容については、誰にも理解容易な概念にも関わらず、世界中で追随国はただの一つも無く(逆に象徴天皇制はスペイン、ネパール、カンボジア、モロッコといった立憲君主国家に広く伝播している)芦田修正により多様な解釈が可能となってしまい、第1項の侵略戦争禁止(これは国連憲章第2条4項と同じ内容で、他国憲法にも数多くある)に抵触しなければ「非武装」「不戦」を貫く必要はないというのが政府の基本解釈となっているものの、いかなる場合においても非武装、不戦を護持しなくてはならないという主張や、「核武装」や米国がイラクに対して行ったような「制裁戦争」も憲法上許されるとする主張まであり、玉虫色解釈となっている状態だ。このため、政権によって解釈を変えられ、国家の基本方針が大きく揺らぎかねないという懸念がある。

国家の顔である憲法が世界で最も遅れたものとなり、新しい権利概念の憲法明文化ができず、安全保障の根幹である平和条項が玉虫色解釈をされる現状では、日本の国家方針が定まらず、新しい環境への対応力に疑問を持たざるを得ないと言えるだろう。

私は改憲により、日本の国家像をもっと明確なものとしつつ、新しい権利概念を盛り込めるだけの柔軟性を備える必要があると考える。

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