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http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=7afa4acbea1a1a41a4ca43a4a6a1a1ffca4n4dda1a1a41a4ca43a4a6&sid=1835559&mid=339



柳四郎
無意味な議論は止めようと言う僕の趣旨が理解できませんか?



rugaruga12
あなたが著作権違反の剽窃ブラグに掲載を拒否し、嫌がっている人の文章を削除し、載せなければそもそも無意味な議論すらおきないという趣旨を私を含めて何人もの人が何度も言っておるのですが理解できませんか?

それほど頭が悪いようには見受けられ…るけど、人だったら普通は何度も言えばわかるというものですが。



柳四郎
著作権法に照らして・・君・僕は・・自分が正しいという・・どちらが正しいかはここで結論は出ないことだよ。

無意味な議論は止めようと言う僕の趣旨が理解できませんか?

それほど頭が悪いようには見受けられ…るけど、人だったら普通は何度も言えばわかるというものですが。

このような水掛け論に何の意味があるの?

それにしてもお互い仕事がなくて暇だね。

ところでここは君が代 けっこう 日の丸 けっこう・・のトピだよ。

何か言うことないの?

閉じる コメント(16)

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著作権法の論議掲示板なども覗かせて頂きました。老婆心ながら、一言ご意見申し上げます。そのそも著作権と言う権利を柳先生の相手は理解していないらしい。著作権は、発表された経済的な著作物に対する利益を想定した権利の事で、路上の落書きや試験の解答等には適用されません。試験の解答(?)と思われるかもしれないが、センター試験や業者試験の解答を出版する細に、その問題を作った人への著作権料の支払は必要ないという事です。

2006/11/25(土) 午前 2:50 公平論001

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つまりどう言う事かと言うと、yahooの掲示板や伝言板などの場合、不特定多数が見るであろう事は、書いた人がその時点で理解していると言う事で、落書きと同様に経済的な出版物とは看做されず、著作権法に抵触しません。つまり誰でもその意見を転記、使用することが認められています。街の彼方此方にある、塀や道路等の落書きアートと同様に方の保護を受けません。そうでないと街を題材にした写真集など出版できないからです。

2006/11/25(土) 午前 2:54 公平論001

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試験の場合、問題として出版する場合は著作権により保護の対象ですが、その解答は、試験問題に書かれておりませんから、それらの問題に対する解説と同様に、新しい出版物と扱われます。そうでないとまた、文芸評論などはその著作者の許可が無いと出版できません。柳先生の掲示板の討論をそのまま、自己のブログに転用したのもこの場合と同様で、著作権法に抵触する事はありません。つまり、落書きと言う点、その意見に対する自己の対論を上げているのですから、その双方で抵触する事は、ありえません。

2006/11/25(土) 午前 3:00 公平論001

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概ね、この手の掲示板の場合、自己の意見が詰まってくると、論議とは別の因縁を吹っかけて来るのが、この手の方々のやり口です。そして自分の意見が通らないと、最後は罵詈雑言となります。素人の安易な法解釈は百害あって一利なしと言えます。これからも頑張って下さい。

2006/11/25(土) 午前 3:02 公平論001

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その考え方は敗訴した。 ネット掲示板書き込みにも著作権!)!)東京地裁が初判断 http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020416/1/ 判例 http://www.translan.com/jucc/precedent-2002-04-15a.html

2006/11/27(月) 午後 6:58 [ eee ]

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eeeサン、良く読み返す事です。経済的な出版物の場合は著作権法の保護の対象になります。ブログなどのネット上の書き込みについては、著作物とはなりません。あしからず、もっと勉強して出直しなさい。

2006/11/28(火) 午後 0:58 公平論001

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判例をよく読みましょう。掲示板上の文章に、著作権が認められています。 また、掲示板上の文章が、電車男(それ以外にも投稿者了解の上、または投稿者の手により出版された例も多数あり)の例を引くまでもなく、経済的な価値を持つこともあります。また掲示板への投稿時も、購読料そのものは発生しませんが、運営者は広告代をとっているケーうもあり、経済的価値があります。それゆえ、運営者は、投稿と同時に著作権が運営者側に移ると言う規約を明示しているところもあるぐらいです。(ヤフーはそうではない)

2006/11/29(水) 午前 7:54 [ eee ]

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経済的な物だけに著作権の保護がされると言う根拠を教えてください。 私の認識では、著作物は創作された時著作権が発生するですが。

2006/11/29(水) 午前 7:58 [ eee ]

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権利と言う物は須らく、経済上の利益を優先するのであって、ブログや掲示板等の落書きの場合、それを引用して出版すると言うのであれば、その権利侵害に当たりますが、ブログや掲示板にその記事を引用しても著作権法に抵触しません。もしすると言うのであれば、提訴してみる事です。君の主張する判例はあくまで出版物を示しているだけです。またこのブログは柳四郎氏の管理する所であるので、これ以上の論議をお望みなら、小生のGBにでも反論してください。

2006/11/29(水) 午前 8:39 公平論001

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本件は、ホームページ上の掲示板に文章を書き込んだ原告らが、同文章の一部を複製(転載)して書籍を作成し、これを出版等した被告らに対し、被告らの同行為は、上記文章について原告らの有する著作権を侵害するとして、上記書籍の出版等の差止め及び損害賠償金の支払等を求めた事案である。つまり出版したと言う事に対する判例でしかありません。

2006/11/29(水) 午前 8:41 公平論001

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彼の掲示板で示されているとおり、著作物をネット上に無断アップロードして、検挙された例はいくつもあります。 また著作物をネット上のアップロードするために公衆送信権を対価を払って得る例は多数あり、当然に著作物の経済的価値はあります。 http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-adbe&p=%cc%b5%c3%c7%a5%a2%a5%c3%a5%d7%a5%ed%a1%bc%a5%c9

2006/11/29(水) 午後 7:54 [ eee ]

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また、ブログやHPに無断アップロードすることにより、閲覧者を集め、広告料を得たり、他の経済的利益を得ることは可能です。 また、そういった経済的行為をする気がなくても、著作者が、望まない媒体には発表された事で、著作者の経済的な行為を阻害されたり、人格権が侵害されたりすることはあります。 著作者には公衆送信権が占有されるのですから、掲示板の文章にも著作権があるのですから、勝手にアップロードできません。

2006/11/29(水) 午後 7:59 [ eee ]

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権利は経済的な利益だけで構成されない。著作権にも人格権がある。 また無断アップロードは、著作者の公衆送信権という経済的権利を侵す。

2006/11/29(水) 午後 8:04 [ eee ]

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私は当事者ではないので提訴できません。

2006/11/29(水) 午後 8:06 [ eee ]

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全く理解していませんね。アップロードして検挙されているのは、画像が中心で既に著作物となっている物です。掲示板の討論や意見などは、その時点では著作物とは言えません。それを出版するとか、或いはそれによって経済的な利益を産むと言うのであれば別ですが、掲示板で討論した事をそのままブログやホームページにアップしても著作権法に抵触しません。もう少し勉強してから反論しなさい。

2006/11/29(水) 午後 8:22 公平論001

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著作権に人格権は明確に与えられてはおりません。あくまで映像や画像に於けるものに限られており、掲示板や落書きに権利主張はありえません。寧ろそこまで広義に著作権を主張すると、評論などの出版物は存在できなくなります。また先にも述べましたが、このブログでの討論は管理者に失礼です、これからの反論は小生のブログにて承ります。

2006/11/29(水) 午後 8:25 公平論001


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