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公平
eeeサン、良く読み返す事です。経済的な出版物の場合は著作権法の保護の対象になります。ブログなどのネット上の書き込みについては、著作物とはなりません。あしからず、もっと勉強して出直しなさい


  
柳四郎
ブログなどのネット上の書き込みについては、著作物となります・・最近の判例ではそう判断しています。


  
公平
権利と言う物は須らく、経済上の利益を優先するのであって、ブログや掲示板等の落書きの場合、それを引用して出版すると言うのであれば、その権利侵害に当たりますが、ブログや掲示板にその記事を引用しても著作権法に抵触しません。もしすると言うのであれば、提訴してみる事です。君の主張する判例はあくまで出版物を示しているだけです。またこのブログは柳四郎氏の管理する所であるので、これ以上の論議をお望みなら、小生のGBにでも反論してください。


  
柳四郎
ブログや掲示板にその記事を引用しても著作権法に抵触します・・・引用の仕方です・・・自分のコメント論に必要であれば引用可能です・・引用だけで成り立つような・・コメントのほとんどないようなものは違反です。

僕の場合は引用ではないと僕が判断しています・・裁判でそうなるかどうかは判りませんが。

常識的に僕のばわい・・対論です・・引用ではありません・・僕に対する反論ですから・・反論なしでは成り立ちません。

一部貼り付けると・・切り貼りしてどのようにでも改論出来ますから・・全文貼り付ける必要があるのです。


  
公平
本件は、ホームページ上の掲示板に文章を書き込んだ原告らが、同文章の一部を複製(転載)して書籍を作成し、これを出版等した被告らに対し、被告らの同行為は、上記文章について原告らの有する著作権を侵害するとして、上記書籍の出版等の差止め及び損害賠償金の支払等を求めた事案である。つまり出版したと言う事に対する判例でしかありません。


  
柳四郎
そのとおりですね・・・出版等したら著作権を侵害です。


  
公平
全く理解していませんね。アップロードして検挙されているのは、画像が中心で既に著作物となっている物です。掲示板の討論や意見などは、その時点では著作物とは言えません。それを出版するとか、或いはそれによって経済的な利益を産むと言うのであれば別ですが、掲示板で討論した事をそのままブログやホームページにアップしても著作権法に抵触しません。もう少し勉強してから反論しなさい。


  
柳四郎
掲示板で討論した事をそのまま僕以外の人がすべて貼ると、著作権法に抵触しますよたぶん。

僕は当事者です・・記録の意味も含めて・・ブロ具に貼り付ける権利と正当な理由があります。


  
公平
著作権に人格権は明確に与えられてはおりません。あくまで映像や画像に於けるものに限られており、掲示板や落書きに権利主張はありえません。寧ろそこまで広義に著作権を主張すると、評論などの出版物は存在できなくなります。また先にも述べましたが、このブログでの討論は管理者に失礼です、これからの反論は小生のブログにて承ります。


  
eee]
判例をよく読みましょう。掲示板上の文章に、著作権が認められています。 また、掲示板上の文章が、電車男(それ以外にも投稿者了解の上、または投稿者の手により出版された例も多数あり)の例を引くまでもなく、経済的な価値を持つこともあります。また掲示板への投稿時も、購読料そのものは発生しませんが、運営者は広告代をとっているケーうもあり、経済的価値があります。それゆえ、運営者は、投稿と同時に著作権が運営者側に移ると言う規約を明示しているところもあるぐらいです。(ヤフーはそうではない)


  
柳四郎
ネットで公示された文章はすべて著作権が生じます。
YAHOO・・それらすべての権利を持っています。


  
eee]
経済的な物だけに著作権の保護がされると言う根拠を教えてください。 私の認識では、著作物は創作された時著作権が発生するですが。

彼の掲示板で示されているとおり、著作物をネット上に無断アップロードして、検挙された例はいくつもあります。 また著作物をネット上のアップロードするために公衆送信権を対価を払って得る例は多数あり、当然に著作物の経済的価値はあります。 http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-adbe&p=%cc%b5%c3%c7%a5%a2%a5%c3%a5%d7%a5%ed%a1%bc%a5%c9

また、ブログやHPに無断アップロードすることにより、閲覧者を集め、広告料を得たり、他の経済的利益を得ることは可能です。 また、そういった経済的行為をする気がなくても、著作者が、望まない媒体には発表された事で、著作者の経済的な行為を阻害されたり、人格権が侵害されたりすることはあります。
1・・ 著作者には公衆送信権が占有されるのですから、掲示板の文章にも著作権があるのですから、勝手にアップロードできません。


  
柳四郎
1・・ 著作者には公衆送信権が占有されるのですから。
そのとおりですが・・・僕との対論では・・僕にも権利があり必要性があるので・・ブロ具に貼り付ける権利があります。


  
eee]
権利は経済的な利益だけで構成されない。著作権にも人格権がある。 また無断アップロードは、著作者の公衆送信権という経済的権利を侵す。


  
柳四郎
僕のブログ貼り付けでは・・経済的権利を侵してはいません。

</
[biwako_1164]  2006/11/28(火) 午後 9:40
↑中国の首相の発言と有るから、中華人民共和国、即ち毛沢東を首班とする共産主義を信奉する共産党による1党独裁国家の首相の発言では、概念としての国家である中国は日本を侵略したことが無いと言ったのですか。 ではその日本とは概念でしょうか?。侵略とはどんな行為でしょうか?。私は漢民族を始めとする現在の概念国家の中国は、周辺民族や国(らしきものを含め)に対し危害、略奪、侮辱、専横、侵犯、などをしていないとは聞いていませんが。昔の日本(概念)にも侵略したと思っていました。


  
柳四郎
ここは教室ではありません・・君に国の概念や侵略の定義をする気はありません。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』で調べてください。

少なくとも中国が日本に侵略してきた歴史的事実はありません。


</
[biwako_1164]
国や政府とは人間社会を運営するための便法でしか無い。虚構のシステムでしか無い。しかし、歴史は実体を伴った人間の生きた結果だ。時間的、場所的の至る所で、今から思うと間違ったこと、馬鹿なことをしてきたのが神ならぬ人間の所業である。火あぶりをし、首を切ったのは全世界の人間のやったことだと思い出せば良い。その中の一部に日本も入る


  
柳四郎
歴史上の事実とは無限の行為ですね・・。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=bgobbf4&sid=1835559&mid=5502

トップ > 政治 > 軍事 > 大和心


NO 5473が削除されたのは・・どなたかの違反報告による・・

僕に対するYHOOのによる削除・・投稿拒否です。

僕のブログに貼り付けることを否定されていた2氏のどちらかの違反報告によるものと思われますが。

現在YAHOOと話しています・・これは違うIDによる投稿です。

sin2002sinns氏は勘違いされていますが・・IDはメールアドレスだけでいくらでも取れます・・携帯からですら可能です。

僕が誰であるか・・などまったくわからないシステムです。IDは本人であるかどうかなどまったくどうでもいいことです・・単にメールアドレスだけあればいいのですから。

現在YAHOOと話していますが・・何が違反であるかを明確にしてもらう予定です・・削除・投稿拒否という僕に対する不名誉を回復するために・・弁護士との話をもしています・・結果によっては・・謝罪をも要求するつもりです。

記録として僕のブログに張ります・・ブログに貼り付けることですべての証拠が残りますから。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020416/1/ 
[eee]
その考え方は敗訴した。 ネット掲示板書き込みにも著作権!)!)東京地裁が初判断
東京地裁の飯村敏明裁判長は,「思想や感情を創作的に表現したもの」との限定付きながら,
1・・「ネットワーク上の掲示板に投稿される“書き込み”にも著作権が発生する」と判断を示した。さらに
3・・・「これら書き込みを無断引用して出版することは著作侵害にあたる」として,投稿を無断引用して出版した著者と出版社に,投稿者11人に対する約110万円の支払いと,当該書籍の出版差し止めなどを命じた。

2・・・今回の判決では,原告である投稿者の主張をほぼ全面的に認め,出版物の著者と出版社の主張を退けた。



柳四郎
どうもいい加減な反論ですね。
1・・・「ネットワーク上の掲・・・当然のことですよ。
2・・・今回の判決では,・・・当然のことですよ。

サテ何処に僕のブログには貼り付けることが違法だと書かれていますか?

3・・・「これら書き込みを無断引用して出版することは著作侵害にあたる」

ブログに貼り付けるのは出版物ではありません!!

ブログには貼り付けること=引用して出版すること・・・とは全く異なりますよ!!

このとおり・・僕のブログには貼り付けることが著作侵害・・違法だとはならないのです。

ただし・・当然・・著作権のある他人の書き込み・出版物や絵・写真などを無断で貼り付けることは出来ません。

僕のブログに貼り付けているのはあくまでも僕と相手との対話です・・当然書き込んだ相手にも著作権が有ります。

しかし僕のブログに全てを貼り付けることは・・・引用とは成らないのです・・あくまでもお互いの話(書き込みで成り立つ対論です)・・相手の書き込みが単独で存在するものではありません。
僕との対話で成り立っています・・・対論・・対で初めて一つのものになる・・・完成するのです・・・僕の論だけを貼り付けても全く無意味です。

二人の論が有って初めて成り立つ文章です・・・。

これは引用とはならないのです。

相手の論がないと成り立たない以上相手の書き込みが必要性です・・必要があることが明確ですから・・著作侵害とはなりません。

しかし相手の同意がなければ・・これを本として出版することは出来ません。



biwako_1164]
http://blogs.yahoo.co.jp/biwako_1164/MYBLOG/profile.html
「中国は云々」のブロギストにお聞きします。中国とは何時の頃の、何処の、どんな人種の、どんな統治制度の、どんな名前の、どんな歴史の国家でしょうか?。実際に存在したのでしょうか?。民、清、中華民国、中華人民共和国の夫々の成立経過、継続性に問題は無かったのでしょうか?。中国とはチャイナが正しいと言う説を聞きましたがどうでしょうか?。一方的に中国と称する国の意見への同調は正しいとは思えませんね。



柳四郎
ブロギスト=ブロガー・・ブログヲ立てて書き込んでる人のことですね?

サテどうも何の話をされてるのか?

中国・・国とは概念に過ぎません・・・



大辞林
1 物事の概括的な意味内容。「―をつかむ」「文学という―から外れる」
2 《concept》形式論理学で、事物の本質をとらえる思考の形式。個々に共通な特徴が抽象によって抽出され、それ以外の性質は捨象されて構成される。内包と外延をもち、言語によって表される。

ウィキペディア
国家、中央政府。
政治的な国家(state/état)が支配する一定の領域や住民・共同体・制度・文化などの総体。特に、国家の統治機構である中央政府を指すこともある。


公平
岩礁ですのでEEZは、この地点からの計測は出来ません。つまりこの岩礁から3海里を隔てれば、航海となり、その海底資源の探査、開発に日本は抗議できません。また、30年以上前に、一度、採算ベースに乗らないと言う理由で、その開発、探査を中止しておりますので、海底資源によるクレームは、日本の側が不利、その後、中国から共同開発を持ちかけられたときも、否定しており、寧ろこの開発については、日本の言いがかりと言えるでしょう。 痛み分けってところでしょうか、この問題は・・・



柳四郎
南沙諸島のような話し合いでいずれ決着が付くのでしょうね。

軍事論者にとってはこれ以外に軍隊必要論の根拠がなく・・必死で尖閣竹島にしがみつきますが・・。

いずれあっさりと話が付いて共同管理などのなるのでは・・・すでに国家の概念すら消えかかっているのだから。



http://blogs.yahoo.co.jp/riyushirou3987/42404168.html
公平
柳先生、この手の馬鹿と論議しても平行線が延々と続くだけですよ。自分達と主義主張が会わない相手は抹殺してしまえ! 今、教育現場で起こっている事が、そのまま実社会でも行われていると言う事です。拉致問題を本気で解決するつもりならば、まずは国交を回復するのが近道と言う正論が理解できない。それが出来ないならば、今は無視するしかない、それを喧嘩売ってどうするのか? しかもこの手合いの馬鹿ほど、戦争が始まると自分だけ安全な所に逃げる卑怯、卑劣な奴が多いのですから・・・・



柳四郎
鬼畜日・朝・・これが理解できるといいのですが・・・どうしても鬼畜朝鮮だけで固まってる。

困ったものです。



公平
著作権法の論議掲示板なども覗かせて頂きました。老婆心ながら、一言ご意見申し上げます。そのそも著作権と言う権利を柳先生の相手は理解していないらしい。著作権は、発表された経済的な著作物に対する利益を想定した権利の事で、路上の落書きや試験の解答等には適用されません。試験の解答(?)と思われるかもしれないが、センター試験や業者試験の解答を出版する細に、その問題を作った人への著作権料の支払は必要ないという事です。

つまりどう言う事かと言うと、yahooの掲示板や伝言板などの場合、不特定多数が見るであろう事は、書いた人がその時点で理解していると言う事で、落書きと同様に経済的な出版物とは看做されず、著作権法に抵触しません。つまり誰でもその意見を転記、使用することが認められています。街の彼方此方にある、塀や道路等の落書きアートと同様に方の保護を受けません。そうでないと街を題材にした写真集など出版できないからです。

試験の場合、問題として出版する場合は著作権により保護の対象ですが、その解答は、試験問題に書かれておりませんから、それらの問題に対する解説と同様に、新しい出版物と扱われます。そうでないとまた、文芸評論などはその著作者の許可が無いと出版できません。柳先生の掲示板の討論をそのまま、自己のブログに転用したのもこの場合と同様で、著作権法に抵触する事はありません。つまり、落書きと言う点、その意見に対する自己の対論を上げているのですから、その双方で抵触する事は、ありえません



柳四郎
なるほど・・落書きの類ですか。

補強材料として使わせていただきます。

ただもしかしてこの対論を僕が本として出すときはどうしても著作権の問題は出てきますが。

それはここでは論争外ですので・・ところがそれを無含めて・・反論してきますので・・めんどくさいです。



公平
概ね、この手の掲示板の場合、自己の意見が詰まってくると、論議とは別の因縁を吹っかけて来るのが、この手の方々のやり口です。そして自分の意見が通らないと、最後は罵詈雑言となります。素人の安易な法解釈は百害あって一利なしと言えます。これからも頑張って下さい。



柳四郎
お気使いありがとう・・罵詈雑言には慣れています・・僕も負けてはいません・・・言葉の多様性では負けませんから。


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柳 四郎
柳 四郎
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