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日本の侵略だった筈がない
2005/ 6/25 3:47
メッセージ: 4114 / 4116
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投稿者: deliciousicecoffee
riyushirou3987
戦争の意味を理解していないようだ!!
戦争とは全ての外交交渉・・条約・・国際法が効果がなく・・敗れ去ったときに・・最後の手段として武力で決着をつける・・これが戦争だ。
戦争に勝ったものが全ての決定権を得る・・そのための死闘だ・・負けた国は戦勝国に従う・・いかなる裁きにも従う・・これが戦争だ!!
極東裁判を認めるとか認めないとかの問題は・・既に・・戦争によっての勝ち負けで・・決着が付いていることだ・・敗戦国日本はただ黙って・・戦勝国に従う・・ただそれだけだ。
deliciousicecoffee
それは、連合軍に占領されていた期間の話。
サンフランシスコ講和条約を締結し、日本が独立した以上、『敗戦国日本はただ黙って・・戦勝国に従う・・ただそれだけだ。』という状況は変わるのだ。
riyushirou3987
侵略・・・国連の定義がありますから・・それにしたがって僕は書いてます・・。
君の侵略・・・の定義がどんなものか・・僕は関知しません。
deliciousicecoffee
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【1928年不戦条約の解釈】
http://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/1928nowar..htm
(一部抜粋)
しかも米国政府の自衛権の解釈によれば、不戦条約は国家の自衛権発動を容認し、戦争が自衛戦争か否かの決定権を戦争当事国に与えたのだから、この条約は全ての戦争を容認したに等しい。戦争当事国が「我が国は、自衛の為の武力行使に訴えざるを得ない情勢にあり、我々の戦争は自衛権の発動であり自衛戦争である」と宣言すれば、戦争は自衛戦争となり、不戦条約はこれを容認するからである。
つまり不戦条約は、ケロッグ国務長官から、全ての戦争を否定する条項と、全ての戦争を容認する解釈を与えられた支離滅裂な条約であり、パル博士の指摘通り、「法の範疇から除外される」に十分であり、現在でも、侵攻戦争はその厳格な法的定義を持ち得ず、国際法上の犯罪とはなっていないのである。
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ましてや、支那事変の場合、どこからどう見ても「日本の侵略」とは言えない。
戦争を始めたのは支那であり、停戦協定を何度も繰り返し破って戦争を継続・拡大し、おびただしい数の支那人、日本人、外国人を故意に殺害し、日本が再三にわたって持ちかけた和平案を三度蹴ったのだから、日本の侵略だった筈がない。
これは riyushirou3987 さんの 4093 に対する返信です
平和条約の重み、戦犯は罪人とは見做さず
2005/ 6/25 3:56
メッセージ: 4115 / 4116
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投稿者: deliciousicecoffee
【正論】東京大学名誉教授・小堀圭一郎 平和条約の重みに中国の再考促せ
2005/06/01, 産経新聞
■"A級戦犯"は罪人とは見做さず
《政務官発言の正しい認識》
来訪してゐた中国の副首相が、小泉首相との会談を突如一方的に取り消して帰国してしまつた事件を機縁として、又しても「外交問題としての靖国神社参拝問題」が浮上した。破約事件自体は中国政府の外交的失点の一として遠からず沈静化するであらう。だがこの問題をめぐつての我が国の政治家達の言動には相も変らず、不可解なほどの認識不足が露呈してゐるので、そのことを指摘しておきたい。
森岡正宏厚生労働政務官が、五月二十六日の自民党代議士会で、約言すれば、〈A級戦犯と呼ばれてゐる人々は罪人ではない〉と発言した由である。法理的にも全く正しい、健全な常識に立つての、その事実の再確認要請の如き意見なのであるから、その席上の議員諸氏一同、深く頷いて同意されたのであらうと思ひきや、この発言に対して官房長官は〈政府の見解と大いに異なる(ので論評する必要はない)〉との意見を表明された由である。森岡氏の見解が政府のそれと異なる、といふのならば、単純な論理の帰結として、政府はA級戦犯と呼ばれた人々を今以て罪人と見做してゐる、との立場を表明したことになるのだが、政府の一員としてその様な異見の表明は甚しく穏当を欠く。
何故ならば、昭和二十八年八月三日の衆議院本会議で「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が採択され、その決議文では〈中国は昨年(昭和二十七年)八月日華条約発効と同時に全員赦免を断行し〉と明記し、更にフランス、フィリピン、濠洲政府も全受刑者を赦免してくれたのであるから、日本国政府も国内で拘禁されてゐる受刑者達の全面的赦免を実現する時機に至つたのだ、と高く謳つてゐる。この「赦免」について、一般的には、罪人ではあるが恩典として釈放する、といふ場合と、罪人とは認めないが故に当然の処置として釈放するといふ場合とが有り得るわけだが、我が国の政府の採つた立場が正にその後者であることは、この決議に続く戦没者遺族等援護法及び恩給法の以後逐年の改正により、旧敵国の戦争犯罪裁判による刑死者等は、国内法での罪人とは見做さない、との立法措置を執つた事から明らかである。森岡政務官の発言は、この様な我が国の立法府の僅々五十年ほど過去の事蹟を踏まへてなされたものに他ならず、氏の〈個人的見解〉などではない、こ
れが我が国の公論であり、定説であることへの注意喚起にすぎない。
それにも拘らず、何でも政争の具にしたがる野党のみならず、与党の中にさへ、この公論に異を立てる政治家が居る様では、中国の内政干渉に対して、−貴国の言はれる所の「A級戦犯」なる人々を我が国では罪人扱ひしてゐない、呼名も昭和殉難者といふものである、との統一見解を以て対応することも難しいであらう。政府部内の意見の不一致は外交相手国から見れば実に好都合の反撃目標であり急所である。
《小泉首相の姿勢強く支持》
そこでどうするか。五月十六日の衆議院予算委員会の席上で小泉首相が述べたといふ、靖国参拝については〈他国が干渉すべきではない〉の一言は実に久しぶりに眼にすることを得た、国政の現場での適切な答弁であつた。日本民族の祖霊=守護神信仰の象徴としての靖国神社の祭祀を守り抜きたいといふ心情の故に、筆者にもいはゆる靖国問題に対しての外邦からの内政干渉に対し、民俗擁護のための弁明の辞を外に向けて発信したい思ひがないでもない。しかし相手も亦我々とは全く異なる宗教・習俗を保持する人々である以上、相手の諒解を求めて如何に懇切な説明を案出しようとも所詮は無駄であらう。そこで筆者が年来主張してきたのも、唯一途に、日中共同声明(昭和四十七年)、日中平和友好条約(昭和五十三年)、日中共同宣言(平成十年)に反復強調されてゐる〈内政に対する相互不干渉〉の原則に相手方の注意を促すこと、といふにあつた。その意味で今回の小泉首相の姿勢を強く支持したい。
《中国に大人の認識求めよ》
此に付加へるとするならば、凡そ国際条約、外交慣例といふ約束の遵守を、三年後の五輪開催を控へてもゐる彼国はいつたいどの様に認識してゐるかを問ふこと。それともう一つ、対連合国平和条約の締結以後、我が国は、米軍による東京大空襲をはじめとする全国六十余の無防備都市に向けての鏖殺(おうさつ)爆撃、二度に亙る原子爆弾投下等の歴然たる戦争犯罪に対し、政府次元での公的非難声明は決してしてゐない。平和条約とはさうしたものなのだ、との大人(おとな)の認識を求めることである。(こぼり けいいちろう)
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森岡氏:東京裁判の正当性、根本から議論を
2005/ 6/25 3:59
メッセージ: 4116 / 4116
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投稿者: deliciousicecoffee
自民・森岡政務官 東京裁判の正当性「根本から議論」を
■官房長官「正しくない発言」
自民党の森岡正宏厚生労働政務官は二十二日、国会内で開かれた日本会議国会議員懇談会で、昭和二十一年の連合国軍総司令部(GHQ)による極東国際軍事裁判(東京裁判)の正当性について、「東京裁判が本当に正しかったのかどうかを国民に訴え、世界の人たちにも発信すべきだ」と述べ、根本から議論すべきだとの考えを強調した。
東京裁判をめぐっては、事後法の禁止や罪刑法定主義という近代法の基本原則に反するとして、インドのパール判事は無罪を主張した経緯がある。
森岡氏は五月二十六日の自民党代議士会でも「中国に気遣いをして(東京裁判における)『A級戦犯』を悪い存在であるかのような処理のされ方をしている」と発言している。
これに対して、細田博之官房長官は二十二日午後の記者会見で、森岡氏の発言内容について「正しくないと思っている」と述べるとともに「日本は平和条約(サンフランシスコ講和条約)により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しているから、不法なものとして異議を述べる立場にはない」と強調した。
小泉純一郎首相は記者団に対して「政務官の立場をわきまえていただきたい」と述べた。
2005/06/23, 産経新聞
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