平成17年4月6日から平成23年9月6日までのブログ

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自由論

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文明に必要な自由・封建社会からの脱出

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 人間は、自己の意見を実行する自由をももたねばならないのではないか、という問題を検討することに

しよう。――但し、ここにいう自己の意見を実行する自由とは、自分自身の責任と危険とにおいてなされ

る限り、同胞たちによって肉体上または精神上の妨害を受けることなく、自己の意見を自己の生活に実現

してゆくことの自由という意味である。「自分自身の責任と危険とにおいてなされる限りは」という条件

は、いうまでもなく、欠くべからざるものである。何びとといえども、行為が意見と同様に自由でなくて

はならない、と主張するものはいない。むしろ反対に、意見ですら、それを発表するときの事情によって

、その発表がある有害な行為に対する積極的な煽動となるような場合には、その免罪性〔自由の特典〕を

失うのである。穀物商は貧民を餓死させるものであるといい、あるいは私有財産制度は掠奪であるという

ような意見は、単に出版物を通じて流されるときにはこれに干渉すべきではないが、ある穀物商の店頭に

集合している興奮した暴徒に対して口頭をもって述べられる場合、もしくは同じ暴徒に対してプラカード

の形で渡される場合には、当然に処罰の対象となりうるであろう。いかなる種類の行為であろうとも、正

当の理由なしに他人に害を与える行為は、これに反対する世論によって、また必要な場合には人類の積極

的な干渉によって、制圧されてよいものであり、一層重大なる場合には、絶対に必要なこととして制圧さ

れねばならないのである。個人の自由は、この程度までは制限されなくてはならない。個人は、他人の迷

惑となってはならない。しかし、もしも彼が、他人に関係のある事柄について他人に干渉することを慎み

、単に自分自身に関する事柄について自分の性向と判断とに従って行為するに止まっているならば、彼が

彼自身の責任においてその意見をなんの干渉も受けずに実行に移すこともまた許されねばならない、とい

うことは、意見が自由でなければならぬということ、人間の真理は大部分は半真理であるに過ぎないとい

うこと、相反対する意見を十二分に最も比較した結果として出て来たものでない限り、意見の一致は望ま

しいものではなく、また、人間が現在よりもはるかに、真理のすべての側面を認識しうるようになるまで

は、意見の相違は害悪ではなくてむしろ為めになることであるということ、――およそこれらの諸命題は

、人間の意見に対して適用しうるのと同様に人間の行為の様式に対しても適用しうる原則である。人間が

不完全である間は、異なった意見の存在していることが有益なのである。他人に害を及ぼさない限り、さ

まざまな性格に対して自由な活動の余地が与えられること、また、誰かが異なった生活様式を試みたいと

思う場合には、異なった生活様式の価値を実地に証明させうるということ――それはいずれもみな有益で

ある。これを要するに、第一にまず他人に関係があるというのでない事柄においては、個性が自己を主張

することが望ましいのである。己れ自身の性格ではなくて、他人の伝統や習慣が行為を規律するものとな

っているところでは、人間の幸福の主要なる構成要素の一つが欠けているし、また実に個人と社会との進

歩の最も重要な構成要素が欠けているのである。(他人に害を及ぼさない限りという点が、人付き合いを

疎遠にする理由でもあって、引きこもり的自由の社会での欠陥点となってくる。ここは、人と人との付き

合い方がよくわかる儒教道徳が役にたつであろう。親子のあり方、親友のあり方、師弟のあり方など、何

気なく試してみる価値はある。仕事と家庭で自己のあり方を規定することも一つの重要な方法である。我

慢と自由という神経的熟練(メリハリ)が求められる。霧山人注)

     ( 『自由論』 第三章 幸福の諸要素の一つとしての個性について J.S.ミル著 より )

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 第一に、それは意識という内面的領域を包含している。最も包括的な意味における良心の自由と、思想

および感情の自由を包括し、また、実際的もしくは思弁的な問題、科学的、道徳的、もしくは神学的な問

題のすべてに関する、意見と感想との絶対的な自由を包括する。意見を発表し出版する自由は、個人の行

為のうち他人に関係のある部分に属しているために、異なる原理の下にあるものと見えるかもしれない。

しかしながら、この自由は、思想そのものの自由とほとんど同様の重要性をもつものであり、また主とし

て同一の理由の上に立っているのであるから、実際上は思想の自由と分離することができない。

 第二に、この原理は嗜好および目的追求の自由を必要とする。すなわち、われわれ自身の性格に適合す

るような生活の計画を打ち立てることの自由、また、その行為によってもたらされる結果を甘受するかぎ

りは、われわれの好むとおりに行為することの自由を必要とする。それは、われわれのなすことが、われ

われの同胞たちを害しないかぎり、たとえ彼らがわれわれの行為を愚かであるとか、つむじ曲りであると

か、ないしは誤っているとか、と考えようとも、彼らから邪魔されることのない自由である。

 第三に、各個人のこの自由から、同じ制限のなかで、個人相互間の団結の自由が結果として生まれてく

る。すなわち、他人に損害をおよぼさないかぎりは、いかなる目的のために団結することも自由でなくて

はならない。この場合に、団結する人々が成年者であって、強要されても欺されてもいない、ということ

が前提されている。

 これらの諸自由が大体において尊重されている社会でないかぎりは、その政体が何であろうとも、自由

な社会ではない。

 自由の名に値する唯一の自由は、われわれが他人の幸福を奪い取ろうとせず、また幸福を得ようとする

他人の努力を阻害しようとしないかぎり、われわれは自分自身の幸福を自分自身の方法において追求する

自由である。

 人類は、自分にとって幸福に思われるような生活をたがいに許す方が、他の人々が幸福と感ずるような

生活を各人に強いるときよりも、得るところが一層多いのである。

         ( 『自由論』 第一章 序説 J.S.ミル著 より )

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