脱力日記

東亞重工製合成人間ロック69型

国益と特アをまじめに考えてみた

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俺達国民が馬鹿なので馬鹿な政府しか誕生しませんよね。
馬鹿は優先順位が解らない。なので一番大事な国益を
奪われちゃってます。
---ちょっと切ないですよね。
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衆議院会議録情報
第10回国会
法務委員会第12号
○押谷委員全国各地において朝鮮人の騒乱事件が起つておるのであります」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/010/0488/01003220488012a.html

参議院会議録情報
第034回国会
議院運営・地方行政・法務委員会連合審査会 第1号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/034/0098/03402230098001a.html
○政府委員(竹内寿平君) ※抜粋
第一の事件は、荒川朝鮮人学校事件というので、昭和二十六年三月一日に
発生した事件でございます。

衆議院会議録情報
法務委員会
「大須騒擾事件他在日騒乱事件」
○名古屋の大須騒擾事件といつたような大衆の犯罪になりますると(略)一度に二百名
あるいは五百名といつたような人間があがつて参る…
http://megalodon.jp/2012-0417-2021-08/kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/0488/01503120488028a.html

そして極め付けはこれだ。

参議院会議録情報
第010回国会 地方行政委員会 第6号
http://megalodon.jp/2012-0626-0030-47/kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/010/0320/01002010320006a.html

○吉川末次郎君 只今委員長のお話がありました神戸、京都、大津及び名古屋、
当時なお膝元の東京都においても同様な、主として朝鮮人を中心といたしますところの
一種の騒擾事件が起りまして、院議に基きまして我々三人が神戸、京都、大津、
名古屋に出張を命ぜられまして、その事件のいきさつ等につきまして、調査を
いたしました結果について御報告申上げたいと思うのであります。

(略)※この間に朝鮮学校の生徒が教師引率で動員された旨が記述されている。

■そしてここからが、非常に興味深い具体的な所謂在日特権のベースになる要求事項
極めて具体的に書かれている。

要求事項は、例えば十二月一日に大津の地方検察庁に対するところデモ事件の際に、
庁内に撤かれました朝鮮語によるとこのビラの内容の一端をここに翻訳したものによりまして
御報告いたしますと、このようなことが書いてあるのであります。
吾等は次のことを要求する。
一、夫の賃金では食つて行けない。
一、寒さを凌げる内職をよこせ。
一、貧困な同胞に正月を越せる物品を無料で出せ。
一、米代を上げるのは反対だ。
一、失業者に家賃、電燈、水道、米代を無償でせよ。
一、生活保護法を適用せよ。
一、朝鮮兒童に教育補助金を出せ。
一、先生に越冬資金三カ月分を出せ。
一、畫食のかけを認めよ。
一、炭、毛布等の越冬物資を出せ。
一、にんにく、唐辛、胡麻、塩辛、白菜を出せ。
一、商工業者に無担保、無利子の資金を借せ。
一、貧困者より一切の税金を取るな。
一、職安労働者に食える賃金一日三百円を出し、一切の失業者に職を与えよ。
一、朴光海、岡田を初め、あらゆる愛国者を即時釈放。
この朴光海、岡田というのは、これはこの指導者でありますが、それが大津におきまして検束されておるのであります。
一、朝日人民間の離間を策動する八幡の暴力団捏造事件を即時取消せ。
一、何の根拠のない救護資金の捏造事件を即時中止せよ。
一、あらゆる捜査に外国人登録証を悪用するな。
一、今回の事件に誣告、中傷をし、同胞を日警に売らんとする居留民団を叩きこわせ。
一、義勇軍募集絶対反対。
一、国連協力の美名をかり、朝鮮内戦に対し干渉反対。
一、職争反対、ピストル政治は真つ平。
一、一切の外国軍隊は朝鮮より手を切れ。
一、自由平和独立を守ろう。

「在日特権」を都市伝説化したい連中は、何をか言わんや?である。

そして、今日に至って顕現してきたのが…

中日新聞:伊賀市、昨年度までの「在日」の減免認める 市県民税を半額に
http://megalodon.jp/2007-1209-0333-55/www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007111302063852.html

最近では、橋下市長の半島関連施設への課税減免措置の撤廃、
そして、朝鮮学校の公園の不法占拠。

また無年金支給もその一種だ。
「特別永住者福祉給付金 | 板橋区」
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/014/014525.html

日韓地位協定もそれ等を補強させる役割を果たしている上に、その後の
入管特例法。(91年〜)
←これに関しての具体的な在日特権への言及表現内容の
詳細は、拙ブログの下記リンクを参照。

『在日特権考 -3 - リンク集(存在証明&内容の情報集積場所)外務省の人権問題への取組公式文書から読み解く 』-2

http://twitter.yfrog.com/h0xmugbj



外務省 I.総論 在日特権の具体的な表現「在日韓国・朝鮮人〜」

http://megalodon.jp/2012-0618-1009-05/www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/99/1.html

人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳)
平成11年6月
I.総論


在日韓国・朝鮮人
  1. 日本に在住する外国人のうちの約3分の1を占める在日韓国・朝鮮人の大部分は、いわゆる日本の統治時代の36年間において(1910〜1945年)種々の理由により我が国に居住することなり、その間日本国籍を有していたが、第2次世界大戦後サンフランシスコ平和条約の発効(1952年4月28日)に伴い日本国籍を離脱し、その後引き続き日本に居住している者及びその子孫である。
    在日韓国・朝鮮人は、朝鮮半島が韓国と北朝鮮に分かれている現状から、彼らの自由意思に基づき韓国籍を取得している者及びこれを取得していない者に大別される。
    これらの者は、「特別永住者」として日本に在留しており、その数は、1998年末現在52万8450人にのぼる{なお、「特別永住者」の総数は、53万3396人で、韓国・朝鮮の他、中国が4349人いる。また、この他の国籍(出身地)の者もいる。}。地域別では、約半数が大阪を中心として近畿地方に、次いで約20%が東京都、神奈川県等関東地方に居住している。
    なお、在日韓国・朝鮮人の日本の社会への定着、帰化が進んでいることもあり、特別永住者として在留する者の人数は毎年減少傾向にある。
  2. これらの者の基本的人権は、先に述べたとおり憲法等により保障されているが、日本国籍を有していないことから、参政権、入国の自由等通常外国人には与えられていない権利は与えられておらず、国内法上他の外国人と基本的に同等の取扱いとなっている。他方、これらの者の有する歴史的経緯及び定住性を考慮し、これらの者が日本でより安定した生活を営むことができるようすることが重要であるとの認識に立ち、種々の措置が講じられてきた。
  3. これらの者のうち、在日韓国人三世以下の者の法的地位の問題については、「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」(以下「日韓法的地位協定」という。)(注7)に基づき、韓国政府と1988年以来累次にわたり協議を重ね、1991年海部総理(当時)が訪韓した際に、その協議が決着し、その内容をとりまとめた覚書に日韓両国外相が署名を行った。
    政府では、これらの協議の結果を踏まえ、在日韓国・朝鮮人の生活の安定に向け誠実に努力しており、以下のような措置がとられているところである。
(1)法的地位
  1. 1991年1月に同協定の協議が決着した結果を踏まえ、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「出入国管理特例法」という。)」が1991年5月10日公布、同年11月1日から施行された。同法は、終戦前から我が国に引き続き在留し、日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者及びその子孫について、その法的地位の一層の安定化を図ることを目的として、出入国管理及び難民認定法の特例を定めたものである。同法の対象者は、同法第2条においてサンフランシスコ平和条約国籍離脱者及びその子孫と定義され、特別永住者の資格を付与される。なお、同法は、上記のとおり日韓法的地位協定に基づく協議の結果を踏まえて制定されたものであるが、在日韓国人と同様の歴史的経緯及び定着性を有する在日朝鮮人、在日台湾人の人々についても、同様の法的地位を付与するのが適当であるので、同法においては、対象者の国籍は特に限定していない。 
出入国管理特例法の優遇措置として、以下(a)〜(c)の措置がとられた。
(a)退去強制事由の特例
  1. 特別永住者の法的地位のより一層の安定化を図るため、退去強制事由を極めて限定した。  すなわち、その事由を内乱に関する罪並びに外患に関する罪、国交に関する罪(外国国章の損壊等、私戦の予備・陰謀又は中立命令の違背の罪)、外交上の利益に係わる罪(外国の元首や外交使節に対する暴行、名誉毀損等の種々の犯罪等)及び重大な国家的利益を害する罪(例えば、民主的法秩序を破壊する目的での爆発物取締罰則違反、殺人罪、放火罪等)に限定する。
    なお、現在のところ、この入管特例法第9条に規定する退去強制事由に該当して、退去強制された者はいない。
(b)再入国許可の有効期間の特例
  1. 特別永住者については、企業の駐在員等として海外で勤務したり、海外に留学する場合を考慮し、当初の再入国許可の有効期限については4年(一般外国人は有効期間が1年)を超えない期間、日本国以外での延長の期間については1年を超えず、当初の許可から5年(一般外国人は2年)を超えない期間とする特例を設けることによって、特別永住者が長期にわたり海外で生活する場合にも対応できるようにした。
(c)上陸の審査の特例
  1. 再入国許可を受けて出国した特別永住者が再入国する場合の入国審査官の上陸審査においては、出入国管理及び難民認定法第7条第1項に定める上陸のための条件のうち第1号の旅券の有効性のみを審査の対象とし、上陸拒否事由の該当性については審査しないこととすることによって、在留の安定化を図っている。
(2)教育
  1. 日本の公立義務教育諸学校で、就学希望があれば、受け入れることとしており、授業料の不徴収、教科書の無償給与、上級学校への入学資格の付与について日本人の場合と同様に取り扱っている(第5条教育部分参照)                                        また、育英奨学金についても、我が国への永住許可を受けている在日韓国・朝鮮人等の在日外国人については、日本人の場合と同様に取り扱っている。
    日韓三世協議の際の「覚書」には、日本社会において韓国語等の民族の伝統及び文化を保持したいとの在日韓国人社会の希望を理解し、現在、地方自治体の判断により学校の課外で行われている韓国語や韓国文化等の学習が今後も支障なく行われるよう日本国政府として配慮する旨述べられており、上記内容を踏まえ、政府から地方自治体に対し、そのような学習が支障なく行われるよう配慮するよう指導を行っており、実際にいくつかの地方公共団体においてそのような学習機会が提供されている。
    この他、社会教育においても、公民館等の社会教育施設などにおける青少年、成人、女性等を対象とした学級・講座等の中で、地域の実情に応じて韓国・朝鮮語、韓国・朝鮮文化等の国際理解に関する多様な学習活動が行われている。
  2. 在日韓国・朝鮮人が日本の学校教育を受けることを希望しない場合は、その多くが韓国・朝鮮人学校に通学している。韓国・朝鮮人学校については、その殆どが各種学校(注8)として都道府県知事の認可を受けているところである。各種学校の教育内容については法令上特段の定めがなく、その修了者については一般的に高等学校(注9)卒業者と同等以上の学力があると認定することが困難であることから、大学への入学資格は与えられていない。
    なお、国内の外国人学校で学ぶ外国人生徒について、大学への進学の道を制度的に開くため、平成11年9月に大学入学資格検定の受検資格の弾力化を図ることとしている。また、大学を卒業していない者についても大学院において個々人の能力を審査することにより、大学院に進学できる道を開くため、同様に平成11年8月に大学院入学の弾力化を図ることとしている。
(3)就労
  1. 就労については、上述のとおり職業紹介、労働条件等に関し人種、国籍等を理由とする差別的取扱いは禁止されている。政府では、在日韓国・朝鮮人について、就職の機会均等について正しい理解と認識を深めるための広報活動や不適正事業所に対する個別指導を実施するなどして、事業主等に対する指導、啓発に努めている。
    なお、我が国における外国人の公務員への採用については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするが、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないものと解されており、在日韓国・朝鮮人の公務員への採用についてもこの範囲で行われている。
  2. 在日韓国・朝鮮人については、国内外の社会情勢の変化、人権尊重の精神の国民への定着、学校・社会教育や法務省の人権擁護機関をはじめとする各省庁による指導、啓発活動、NGOの啓発努力等により、これらの者に対する理解は進み差別意識は確実に改善の方向に向かっているといえる。しかし一方では、就労、入居等に関する差別、差別言辞や差別落書き事案等、日常生活において依然私人間での差別が見られ(第4条第6条参照)、そのような状況の中で、在日韓国・朝鮮人の中には、その本名を名乗ることによって起こる偏見や差別を恐れ、日常生活において日本名を通称として使用する場合もみられる。政府では、このような人類平等の精神に反する誤った偏見、差別意識が依然として一部に存在することを憂慮しており、被害者の救済に関する施策及び学校、社会教育の場における人権教育の充実に努めるとともに、引き続き各省庁において、関係機関、団体等に対し指導、啓発活動を行っていくこととしている(第7条参照)



「刹那の文化」≒朝鮮儒教
この切り口を念頭に置いて頂きたい。

隣国、中原の国々「中華」から支配され続けた朝鮮史。
当然、その易姓革命的史観:刹那主義も色濃く影響を受けている。
支配者が変わると一瞬で価値観が変わってしまう、それまで営々と築き上げたモノも
瞬く間に無意味になる。

しかも、それが外圧で有ったり、内部クーデタによって、そして極端に。
前王権に連なる人々、忠義を示した人々を誅滅し尽くす…。
つまり倒された権力者に対する操立てなど、愚の骨頂と考える。

なんと空虚な歴史の連続だろうか?…と日本人なら考える。

しかし、彼等にとっては、それが当たり前の歴史文化として受継がれており、それに
対する処世術もまた然りなのである。

常に「勝者の側に居ないと殺される」そんな環境下なら当然。
これが所謂「事大主義」と言うモノの根底を成す背景。

だから朝鮮人達は日帝支配下に於いては、これでもか!ってぐらい「熱狂的日本人」を
演じる。
しかし、演じると言う意識は、おそらく…無い。

カメレオンやタコが周囲の景色に体色や体形を合わせ、変身するのと同じで文化的な
遺伝子による脊髄的反射が彼等をして、その行動をさせる。

題名に掲げたこれへの疑問も上の記述で、納得いただけるのではないか?

そして俗称「朝鮮進駐軍」として、日本中を蹂躙し尽くした、その所業の動機も。

その惨状も国会議事録で、確認する事が出来る。

衆議院会議録情報
第10回国会
法務委員会第12号
押谷委員「全国各地において朝鮮人の騒乱事件が起つておるのであります」

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/010/0488/01003220488012a.html

彼等は勝者の位置、地位に執着し得たいが為民族的本能を発動させたに過ぎない。
強迫観念でもって、或いは、快楽原則に基づいて。

ちなみに、日本国籍を取得することが困難だった。それは差別に起因していた…等と
主張する者も居るが、実際はどうなのか?
下記国籍法の記述をご覧頂きたい。
そこには、差別などのバイアスが作用する要素が全く無い事が解る。

国籍法
(この法律の目的)
第1条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき

当時の朝鮮人「SF条約で国籍を離脱した者」は、悉く全て上記の条件に
当て嵌まる。

それで、日本国籍を取る事を選択しなかった者達が
所謂
「特別永住者」の区分けになる。


彼等は、勝者と言う特権的、且つ治外法権的地位を守る為に、その本能に忠実に
日本国籍を敢えて取得しなかった。

つまり、そういうことなのだ。




イメージ 1





日本人が、自らの価値観だけで表層的な情報を鵜呑みにすると、上述の朝鮮人の行動原理は
決して理解出来ない。



サンデージャポン 片山さつきvsタイゾー(杉村太蔵)河本 梶原

[生活保護]




「河本準一 母親への支援、再三お願いして、やっと一部を援助?」
 J-castN
http://t.co/i54PYjIE
岡山市の担当は準一さんが毎日のようにテレビに出るようになってから
母親への支援を頼んだが素知らぬ顔をしていた。再三お願いして…
…と言う記事が実際に出ていますね。

間違いなく確信犯ですよ。
タイゾーのクセに…と言うか、タイゾーだからこそか?
相手の論旨に全く対応していない只大声を張り上げるだけの声闘的
不毛な姿勢。

こんな大事な問題を語る場で、奴はナニを吹き込まれたか事の重大さを
周知するマスコミの機能を損ねている。

更に言えば、時系列の誤謬に関してもヤツ、タイゾーは何も理解して無い。

電波法に付随する放送法で「公序良俗」を求められているTVで食っている
連中が茶の間に不公平感(-毒電波)を撒き散らし私腹を肥やしている有様。
しかも河本自体、過去に収入的に生活保護を受けるレベルで無い事もTVで
明言している。

道徳や良識を破壊してるんです。
番組でも言っていましたが、芸能人は身綺麗じゃないとダメ。
それがプロの覚悟ってもんです。

そー言えば、タイゾー…、パチ屋のイベントにも出てますね。
連中が、根っこの部分で繋がっている事は確実です。

ちなみに、吉本の株主一覧
イメージ 1


吉本興業 株式会社の株主一覧
http://t.co/DC6KmEZh
うわっw
株式会社フジ・メディアホールディングスを筆頭に香ばしい企業名ばかり!
ヤフー、電通、京楽.… こりゃ、テレビも河本の擁護一色になる筈


これが日本売国包囲網の最凶フォーメーション。


安田浩一 VS 東亞重工製@rock69dynamite 「そ・こ・か・ら・で・す・か!?」


始まりはここから…

安田浩一氏の発言
で、色々考えたのだが「在日特権」って何なのよ。この日本社会で、日本人以上に優越的な権利を有するエスニックグループって存在するんですかね。
yasudakoichi 2012/05/13 20:25:21

「そ・こ・か・ら・で・す・か!?」
#在特会 の街宣を何度も見に行ったんでしょ?…何を聴いていたのだろうか? RT @yasudakoichi で、色々考えたのだが「在日特権」って何なのよ。この日本社会で、日本人以上に優越的な権利を有するエスニックグループって存在するんですかね。
rock69dynamite 2012/05/16 11:29:14

その回答「何度も安田浩一氏が足を運ばれた」とされる「#在特会 の街宣では〔繰返し訴えている内容〕」なのですけども?となると「安田氏の取材自体が疑わしいモノ」になってくる訳ですよ。勿論、その主旨も。 RT @yasudakoichi で、色々考えたのだが「在日特権」って何なのよ。


今更「こんな頓珍漢な疑問」を呈する「ジャーナリスト安田浩一氏」#在特会 の主張も理解しない」上でのその主張。「何度も足を運んだ(?)」・動機・取材方法に関しても然り。何よりも職能自体に疑問RT @yasudakoichi で、色々考えたのだが「在日特権」って何なのよ。
rock69dynamite 2012/05/16 11:38:27

安田浩一氏
@yasudakoichi 「在日特権を許さない会」の構成員を「底辺」と決め付け、そのルサンチマンが故に行動を起していると繰り返し述べている。
この手法は…

#在特会 の活動を「階級闘争的なモノ」と位置付け世間から隔離する姑息な手法。 彼こそ一体何と戦っている?

それから、本人からのRTが来ました。

確かに決めつけはいけません。ただし社会階層の問題ではなく、あなたは確実に「底辺」ですね(笑)だからこそ「見張り台」の上は気持ちよいことでしょう。必要なのは、そこから降りる勇気。RT
@rock69dynamite: 安田浩一は「在日特権を許さない会」の構成員を「底辺」と決め付け



この後から、噴飯モノの安田氏の抗弁が始まりますが、何にも回答していない点に注目して下さい。
そして、そのスタイルを、二度目の対話でも繰返します。

リンク先、ごゆっくり堪能して頂ければと思います。

もう一つ注目なのは、彼はこの会話以降、先日の対話に至るまで俺をブロックしていた痕跡が
彼の受信記録で解ります。

この時に、韜晦し逃亡したので、再度呼び掛けたにもかかわらず、彼が応じなかった事。
それが「彼の被害妄想」に結び付いた事も納得出来ます。

イメージ 2

御覧の5月16日以降から、再度の邂逅まで、俺の彼に向けた問い掛けが見当たらず、
ブロックしていた
様子が解ります。



イメージ 1






しっかし、彼、プロ意識、無いっすねw







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