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新備後物語(9)―惣領と庶子―
裁判の時代
鎌倉時代から南北朝時代の史料を読んでいると、裁判関係の文書の多さに驚かされる。ほとんど9割が訴状や判決のたぐいと言っていい。幕府が政所や問注所などの裁判所の充実に力を入れたのもよくわかる。
室町幕府執事奉書
山内通氏の訴えを認め、幕府両使に下地の
打渡しを命じたもの
初期の頃は、荘園の権利を争うものが多い。中期になると、幕府の支配権の拡大とともに領家と地頭の争いが増えてくる。当初、幕府は領家(荘園領主)の訴状は管轄外として受けつけなかったが、承久の乱の結果、西日本に支配が及ぶようになると受理するようになった。備後地方でも、この時期、領家と地頭の訴訟はほとんどの荘園で見られ、大田庄(世羅郡)の例では、幕府の裁判所は決して地頭有利ではなく、領家側の勝訴に終る場合もあった。後期になって増えてくるのが、惣領と庶子の争論である。
惣領制
相続制度からみると、鎌倉時代は「分割相続」の時代であった。親の財産は、嫡子に多く譲られたが、その他の兄弟姉妹にもまんべんなく分け与えられた。このように述べると、現代の相続法と似ているように見える。だが、一つだけ違うことがあった。兄弟の中の一人(嫡子という)が「惣領」として所領全体を統括する権利を持っていた。嫡子以外(庶子という)にも所領は分け与えられたが、それは限定的なものでしかなかった。庶子が惣領の命令に背くと、惣領は庶子の所領を没収することが出来た。
山内氏の位牌
通資が山内氏惣領である
惣領の権限がこのように強いと、「惣領職」をめぐる争いが必然的に起こってくる。また、惣領と庶子の権限は明確に分かれていたわけではないから、その権限をめぐる争いも多発した。備後でも、地毘庄(庄原市本郷)の地頭山内首藤氏で惣領と庶子の争いが起こり、幕府の法廷に持ち込まれている。
天皇家の分裂
惣領職をめぐる争いは、社会のあらゆる階層で見られ、社会不安のもととなった。中でも最も問題となったのは天皇家の「惣領」をめぐる争いであった。1272年、永く天皇家の惣領として政務をとった後嵯峨法皇が崩御した。法皇には3人の皇子があった。長男が将軍となった宗尊親王、次男が後深草天皇、三男が亀山天皇である。宗尊親王は別として、法皇の後継者とて後深草天皇と亀山天皇の何れが「治天の君(天皇家の惣領)」に就くかで猛烈な争いが起こった。両者はことあるごとに対立し、天皇家の分裂として深刻な政治問題となった。後深草天皇の系統を持明院統といい、亀山天皇の子孫を大覚寺統という。手を焼いた幕府は、両者が交互に天皇の位につくという政策をとった。
日枝神社鎧(庄原市・重文)
山内氏の先祖が源義家から拝領したものという
1321年、大覚寺統の後醍醐天皇が天皇家の惣領の地位に就き親政をはじめた。意欲に燃える天皇の前に幕府の大きな壁が立ちふさがった。全国の地頭御家人の中にも惣領制を固く守る幕府に反感を持つものが増えてきた。こうして時代は鎌倉幕府の滅亡から南北朝の動乱へと大きく動いていく。(田口義之「あしだ川」連載) |
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2012年12月07日
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