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今日は地元ケーブルテレビのICN様のスタジオにて、番組収録がありました。
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11月、12月の放送分(2ヵ月分)を収録しました(動画のアップは後日をお楽しみに)。
相続のお話は、いちおう前回でひと段落。
今回は、相続とセットのテーマとも言うべき、「成年後見」についてお話する予定でした。
が、「成年後見」という、一般の方には相続ほどなじみのないテーマについて、いきなり
お話するのも、話の取っ掛かりとして厳しいものがあります。
そこで、「成年後見」は12月分のお題とさせていただき、11月分はその前提となるお話
をさせていただきました。
すなわち、特殊詐欺や悪質商法のお話です。
成年後見の制度は、認知症など判断力、注意力の低下によって、相続前に自分の財産
が不当に目減りすることを防ぐための制度です。
では、どのような要因によって財産が不当に目減りしていくかと言うと、その典型例が、
特殊詐欺であったり、悪質商法である、ということです。
周りの方に相談したり、適切な対応をとることができれば、特殊詐欺や悪質商法の被害
も、防ぐことが可能になってきます。
ところが、認知症などから、判断力、注意力が低下した状態では、このような適切な対応
をとることは難しくなってきます。
そこで、特殊詐欺や悪質商法の被害から財産を守るため、成年後見が必要になってくる
のです。
ただ、近ごろの特殊詐欺は、年々悪質化し、手口も巧妙になっています。
判断力、注意力が低下していなくても被害を防ぐことは難しくなっています。
その原因は、「ターゲットリストの精度」です。
犯人側が、ターゲットの個人情報(家族構成や子供の名前、勤務先など)を詳細に把握し、
「私は、あなたの息子さんの○○君の上司です。△△株式会社総務部長の■■と申します」
と電話で切り出してきたら、普通の人なら一発で信じ込んでしまいます。
その息子の上司から、「息子が会社の金を紛失して大変なことになっている、今日の5時まで
に1000万円補填しないと会社としても息子を刑事告訴しなければならなくなる」、などと言わ
れたら、息子に確認することも忘れ、お金を用意し、渡してしまいます。
とにかく、大金がからんだ場合には、息子さんに確認しなければなりません。
どんなに大変だと言われても、息子さんに確認が取れるまでは、絶対にお金を渡してはいけません。
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代表弁護士 小原恒之(おばら・ちかゆき)
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