〜とある法学徒の日記〜

「真実を探している」と言う者を信じよ。 しかし、「真実を見つけた」と言う者は疑え。−アンドレ・ジイド−

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A●喫煙でアイドルを謹慎処分 謝罪の文書発表
芸能プロダクション「アップフロントエージェンシー」は9日、所属の人気女性アイドル(18)
の喫煙行為を確認したとして、このアイドルを謹慎処分にした。今後収録するテレビ番組やコンサ
ートへの出演を控える。(共同通信)

B●<加護亜依さん>喫煙写真掲載で謹慎処分
元「モーニング娘。」メンバーでアイドルグループ「W(ダブルユー)」の加護亜依さん(18)
の所属事務所は9日、加護さんを同日から謹慎処分にすると発表した。10日発売の写真週刊誌
「フライデー」に、加護さんが喫煙している写真が掲載されることが判明。事務所側で調べたところ、
先月、都内のレストランを訪れた際に喫煙したことを確認した。今後については、本人や家族と話し
合うという。
(毎日新聞)
 最初何気に「ふーん」って感じで読んでたんですが、下の関連記事見て「おっ」と思ったので

書き留めてみた。

 A記事とB記事の違いわかりますかね?

 そう、Bが実名で報道しているのに対して、Aは実名を出していないところが違います。


 ヤフーのニュース欄で見た限りでは、
  実名が毎日、報知、

  実名でないのが、読売、共同通信、ですか。

少年法には61条で
 
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、
氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することがで
きるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
って規定があります。
 もちろん、今回の場合はこれには当たりません。

もっとも、この条文の解釈にあたってはいろいろ論争があるんですが、

趣旨は未成熟な少年を保護し、その将来の更生を可能にするため

のものであると一般にされています。

 この辺各社考え方の違いが若干出てんのかなって感じです。

 いわゆる著名人であるといことと、未成年とはいってももう18歳であるといこと、

加えて行為が喫煙という重大犯罪とかではないこと等を考えると実名報道でも問題ないかなって

思ったけど、61条の解釈に当たっては、事件の重大性等との比較考量によってそれが許されるか

否かを判断すべきではなく、事件の重大性等に関わりなく一律に実名報道等を禁止していると見るべき

やってのが私見なのでタイトルは実名を伏せたものにしました(まあ61条の場合ではないんやけどね)。

 まあ、考え方はいろいろあるんやろうけど。

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閉じる コメント(10)

へぇ、面白いですね。私もヤフーニュースよく見るのですが、そういう各社の違いって気をつけて読んだことなかったです。そういえば余り関係ないけど、被害者の実名を公表するかどうか警察に任せるか?って話題になってましたねぇ。

2006/2/10(金) 午後 9:03 [ - ]

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注意深く読むといろいろな記載の仕方があって面白いかもしれませんね。官か民かどっちがやるのって問題ですよね。しかし、報道機関に任せるだけの信用があるのかな?って気がします。警察が不適切な判断をした場合、マスコミが叩くことはできるけど、マスコミが不適切な判断をした場合、誰が叩くのかなってのが難しい。国民ってことになるんでしょうか。 難しい問題ですね。

2006/2/12(日) 午後 5:55 rop**u464*

私もそう思います。被害者の実名公表とは論点がずれるかもだけど、サリンの時みたいに報道機関によって取り返しのつかない程の害を被る人もいたりするものねぇ。

2006/2/12(日) 午後 6:24 [ - ]

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私は法学部に所属している者です。今回の実名報道に関しては賛否両論あるようですね。実名報道に関しては法学会でも長年問題になっており、現在では未成年を保護し、更生の機会を与えるというのが有力説ですね。ただ私には疑問が残ります。例えば、殺人を犯した未成年に対しても実名は伏せます。このような方法で果たして犯罪が抑止できるのでしょうか?私は実名報道し、犯罪を抑止すべきだと思います。ただどの程度の犯罪から実名報道することが問題になってきますけどね。ただこのことについては答えが存在しないとも言えますけど。

2006/2/13(月) 午前 2:59 [ love☆punch ]

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>winter_marchen2006さん、最近のマスコミも問題がある一方、国も信用できるのかって行ったらうさんくさいですからね。難しいですね。

2006/2/15(水) 午前 0:24 rop**u464*

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>love☆punchさん、実名報道と犯罪抑止はほとんど関係がないと思いますよ。実名報道されるから犯罪をふみとどまろうという人がいるのでしょうか。むしろ、実名報道の根拠は知る権利やいわゆるオープンジャスティスにあるんではないかと思います。

2006/2/15(水) 午前 0:29 rop**u464*

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凶悪犯罪を起こす未成年者が多い今、実名報道して「社会に対しての責任・償い」を本人が考え、身勝手な考えでは守ってもらえないことを子供の頃から知るべき。

2006/2/15(水) 午後 3:56 [ koba ]

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この記事を拝読するまで、全く実名報道に関して考えていませんでした。ずっとTVで見かけている顔の人だと、未成年であるということを考えなくなってしまうものだなぁ・・・と痛感しました。

2006/2/16(木) 午前 2:48 Lucy,YAMAKAWA

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>kobaさん、確かに犯罪の性質・程度、未成年者の年齢(例えば今回のように18歳とかやと保護の程度は低くなる)とかによっては、未成年者の保護等よりも優越する場合があるとは思います。ただ、本文中でも述べたように61条にあたる場合には個別判断ではなく一律判断すべきやと思います。

2006/2/16(木) 午前 10:41 rop**u464*

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>Lucyさん、まあ彼女の場合はもう18歳ですからね。世の中にゃぁ何気なく読んだり見たり聞いたりする中にいろいろな問題が隠れていて面白いですよ。

2006/2/16(木) 午前 10:45 rop**u464*


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