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●検事取調に録画・録音、試行へ● 平成二十一年五月までに始まる裁判員制度を見すえ、法務・検察当局は九日、検察官による容疑者の取り調べの一部で、録音・録画(可視化)を試行導入することを決めた。東京地検のほか大阪地検でも実施する方向で検討している。導入により、「自白偏重の温床」ともいわれる密室での取り調べの改善につながることも期待される。これまで録音・録画に一切応じなかった捜査当局にとって重大な方針転換となる。 試行は裁判員制度の対象事件のうち、起訴後の公判で被告人の供述調書の任意性が争点になると予想される場合に限る。一般国民から選ばれる裁判員に分かりやすく客観的に供述調書の任意性を立証することが狙い。 現行の刑事裁判では、捜査段階の供述調書と、法廷での被告人質問に食い違いが生じると、調書の任意性が争点として浮上する。法廷では警察・検察による取り調べ・調書作成の過程で暴行や脅迫などがあったかどうかについて証人尋問が繰り返され、審理が不毛に長引くことがある。 録音・録画の試行は、裁判員制度の対象事件の中でも「取り調べの機能を損なわない範囲内で相当と認められる部分」に限定。検察官は経験則などから、公判で被告人の供述調書の任意性が争われると予想される事件について適用する。警察の取り調べは対象外。 七月から約一年半かけて試行し、検証を加えた上で裁判員制度の導入後も実施する方針。事件の取り扱い件数が全国最多の東京地検で主に試行するが、最高検が適当と判断する事件があれば、他の地検でも行う。 日本の刑事司法の特徴は密室での取り調べにあるとされ、国連の国際人権(自由権)規約委員会は一九九八(平成十)年、日本政府に録画などによる取り調べの記録を勧告。日弁連も自白強要の有無などの検証が可能として導入を求めていたが、検察、警察とも一切、応じていなかった。 ◇ ≪立証責任全う≫ ▼杉浦正健法相の話 「裁判員制度の対象事件で調書の任意性が争われると審理に時間がかかる。制度導入を三年後に控え、検察側の立証責任を全うするという趣旨で取り調べの可視化について検討した。一部について試行することは非常に大事なことだと思う」 (産経新聞)
今年、一番びっくりしたニュースです。
上の記事にも書いてあるけど、一応、何で取調状況を録画しろという話になるかということを 簡単に説明すると、こんなかんじです。 (基本的に)暴行や脅迫による取調でなされた自白は証拠にならない→取調段階で自白したが 後からその自白は暴行等によりなされたものであると主張する→取調室は密室なので本当に 暴行脅迫が行われたかどうかはわからない→結局、「殴った」「殴ってない」との不毛な 言い争いに。。。 ぶろぐ村ランキング←是非是非一票を! これらは、密室での取調を録画・録音すれば一発で解決するのではないかという問題です。 今まで、このブログの中でも裁判員制度導入に伴って捜査の可視化が進むのではないかと 何回か言及してきたけど(どこに記事があるのかわからんのでリンク貼れませんが)、まあ日本の 警察・検察の頑なに拒む態度見てるとちょっと無理やろうなーと内心思ってました。 そこで今回の話です。 検察捜査だけで、「相当と思われるもの」とかいろいろ限定がついているようですが、大きな 一歩やと思います。 今後の流れとしては、対象事件の拡大やとりあえず同じように試行からでもええから警察捜査での録 画・録音をできるよう検討して欲しいですね。 原動力になります。また少しずつ上がってきました。 |
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取り調べの一部始終を記録して、かつ編集不可な状態で資料として提出が原則でしょうね。根気強く説得している時間は長いかもしれないけれど・・。
2006/5/11(木) 午後 1:01 [ koba ]
そうですね。検察官の「映画」だなんて言われないように、全部の事件でやるようになっていってほしいですね。
2006/5/12(金) 午前 0:29