〜とある法学徒の日記〜

「真実を探している」と言う者を信じよ。 しかし、「真実を見つけた」と言う者は疑え。−アンドレ・ジイド−

全体表示

[ リスト ]

孫連れ去り最高裁が軽減
二女のマンションから孫を連れ去ったとして、未成年者誘拐罪に問われた栃木県益子町の会社役員塚田光市(57)と妻恵美子(56)両被告の上告審判決で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は12日、「実刑は重過ぎ、破棄しなければ著しく正義に反する」と述べ、それぞれ懲役10月の実刑とした一、二審判決を破棄、改めて懲役10月、執行猶予3年を言い渡した。これで確定する。
 最高裁が量刑不当を理由に、実刑とした高裁判決を破棄し、執行猶予付きの判決を言い渡したのは、1990年以来。
(時事通信) - 10月12日

こんな感じの事案のようです。
  被告人Yらは娘Cとその娘(Yらの孫)D(当時3歳4ヶ月)らと実家で暮らしていた。
  
  Cは子Dらを連れて実家を出て再婚予定のA男の所で暮らすようになった。

  ところが、YらはA男の過去の不行跡等からA男との再婚には反対していた。

  Dらの将来を案じたYらは再婚を止めさせるためにDを実家に連れ帰った。
   (Dを実家に連れ帰ればCも跡を追ってくるだろうし、話し合いの席につかすことができ、
   翻意すると考えいてた)
  
   全文は http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061012163548.pdf


  やっぱ以前も、http://blogs.yahoo.co.jp/roppou4649/27771834.html で述べたけど、

 家庭の問題に法があんましクビ突っ込むべきではないと思います。

   〜法は家庭に入らず〜


  最高裁の
   「本件は,未成年者誘拐罪につきその祖父母が告訴された事案であり,再婚相手をめぐる

   意見の対立に由来する親族間の紛争であるところ,本来,このような紛争は,家庭裁判所の

   調停手続や当事者間の話合いなどにより解決を図るのが相当であり,刑事裁判になった場合

  でも,刑の量定に当たっては,継続的な関係にある親子間の紛争という事案の性質に照らし,

  被害者である未成年者の福祉を踏まえつつ,将来的な解決の道筋なども勘案しながら,刑事司法が

  介入すべき範囲,程度につき慎重に検討する必要があるというべきである。」

   と言う点は妥当思います。

   

閉じる コメント(2)

顔アイコン

親の立場からするととても気持ちがわかります。やはり、双方の立場を考える家庭裁判所の解決というご意見に賛成です

2006/10/24(火) 午前 9:46 [ pas*rir*se ]

顔アイコン

そうですね、やはりこういう問題を刑事事件でというのはおだやかではないですよね。

2006/10/25(水) 午後 6:05 rop**u464*


.
rop**u464*
rop**u464*
男性 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

過去の記事一覧

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事