パワハラ被害者の再生への遥かなる道・・・

パワハラで苦しんでいる方の参考になれば・・・。コメント返信はしています♪

パワハラ関連ニュース

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パワーハラスメントにまつわるニュースです。
報道されるまでに至らないケースのほうが
多いと思いますが・・・。
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職場いじめの相談増加

2006年度の労働局などの相談
コーナーに寄せられた内容の
内訳が発表されました。

パワハラも該当していると
思われる、職場の「いじめ・
嫌がらせ」は、24パーセントも
増加したということです。

この増加率は、他の増加した
項目よりも、群を抜いて
高い増加率です。


職場いじめや嫌がらせ自体が
増加した・・・というより、
良くも悪くも「パワハラ」
という言葉が浸透しはじめ、
「もしかして、自分も?」
と思い、相談しに行く人が
増えたのでは・・・?
と推察しました。

相談に行く=解決する・・・
と簡単にはいかない現実も
知っているうえで、
一つだけ確かなことが
あるとすれば・・・。

少なくとも私の場合は、
自分の我慢が足りなかった
のではなく、明らかに
上司たちが違反行為をした
と確信できたことが、
相談に行って良かった・・・と
思えることです。

その点で、悩みを抱える人が
専門知識のある第3者に
相談をすることは、
意味があると思います。


*********************


厚生労働省が25日、まとめた2006年度の
個別労働紛争解決制度の施行状況によると、
労働局などのコーナーに寄せられた
相談のうち、問い合わせや法律違反などの
案件を除く民事上の紛争相談は前年度比
6.2%増の18万7387件だった。

雇用環境の改善に伴い、解雇や労働条件の
相談は減少したが、職場のいじめなど
人間関係に関するものは増えた。

民事相談の内容は「解雇」が23.8%と
最も多く、次いで「労働条件引き下げ」
が12.8%、「いじめ・嫌がらせ」は
10.3%。

ただ、件数を前年度と比べると
「解雇」は2.6%減で、制度開始
(01年10月)以来初めて減少。
「労働条件引き下げ」も2.7%減と
2年連続で減った。

「いじめ・嫌がらせ」は24.0%増えた。 

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部下が受けたパワハラ・
セクハラの報告書を
まとめた部長が異動。

さらに、報告書が虚偽
だったとみなされ、懲戒
解雇されたそうです。

解雇された本人が、この
解雇を不当として
東京地裁の提訴に踏み切った
この事件。

パワハラの容疑者は、
この財団の理事長。
つまり、部長にとっても
上の立場にある人ですが、
この部長は部下の訴えに
耳を傾けて是正しようと
されたわけです。

しかし、逆に部長が上層部
から睨まれ、疎まれる存在に
なってしまった・・・。
挙句の果てに、報告書は
捏造だと言われ解雇!

部下を守ろうとした上司が、
さらに上の立場の人間から
抹殺されるなんて・・・
本当に信じがたい、許しがたい
ケースだと思います。

パワハラ・セクハラの告発が
いかに難しいのか。
改めて、考えさせられます。


*******************


天下りの常務理事から、パワハラや
セクハラを受けた…とする職員の
訴えをまとめた報告書などを理由に
懲戒解雇された骨髄移植推進財団
(東京都千代田区)の元総務部長、
山崎裕一さん(56)が18日、
不当解雇だとして地位確認と
給与や慰謝料2324万円を
求める訴えを東京地裁に提訴した。

訴状などによると、山崎さんは
総務部長だった05年8月、旧厚生省
出身の常務理事(当時)に、セクハラや
パワハラの被害を受けたと主張する
職員6人から聞き取り調査をして
報告書を作成、理事長に提出した。

その後、同部長から異動となり、
財団はこの問題について外部調査委員会
などを設け、報告書をまとめた。

06年4月に査問委員会が開かれ、
同年9月に山崎さんが作成した報告書は
事実ではなくひぼう中傷だなどとして
懲戒解雇が通告された。

三重県版のニュースで、
同県の「あっせん」=
「個別労働紛争解決制度」
の相談件数が発表されて
いました。

年間の相談件数は減少
しているものの「パワハラ」
に関するものは、増加
しているという現実。

このニュースで興味深い
のは、実際の解決比率が
出ていることです。

「労働局長の助言」制度
は、31.9パーセント。
「あっせん」制度の解決は
44.8パーセント。

つまり、どちらにしても
半数以上は解決しなかった
ということ。

これらの制度の利用が適用
されるということは、
明らかに会社に不当行為が
あったということです。
この解決率は、やはり会社
を相手にすることの難しさ
を考えさせられます。

実際の相談件数、解決率など
は大変参考になるデータ
なので、三重県だけでなく
全国のものを一覧にまとめた
資料が発表されれば・・・と
思います。

なお、この報道では
紛争内容が複雑なものは、
有識者で構成する紛争調整委員会
のあっせんを利用し、
それ以外は労働局長の助言、と
読み取れますが。

慰謝料など金銭が絡む
解決を図るには「あっせん」。
助言・指導では金銭面は言及
できないと、私は労働局相談所で
いわれました。

事態の単純・複雑でどちらの
制度を利用するか分けられる
というわけでも、ないように
思いますのでご留意を。

*****************


労使紛争を法廷に持ち込まず、
迅速に解決を図る
「個別労働紛争解決制度」の
06年度の相談件数は約2500件で、
同制度の運用開始後初めて前年を
下回ったことが、三重労働局の
まとめで分かった。

しかし、いじめや嫌がらせに
関する相談は、同制度が定着
した03年度の約2・4倍に
上っている。

同制度は01年10月に運用が
始まり、相談件数は4年連続で
増えていたが、06年度は2482件で、
前年度比170件減となり、
増加傾向に歯止めがかかった。

相談の内訳は、解雇に関するものが
458件(前年度比55件減)と
最も多かった。

次いで、いじめ・嫌がらせ407件
(同34件増)、退職勧奨273件
(同24件増)、労働条件引き下げ
239件(同52件減)など。

同制度が定着し、相談件数が2000件
以上になった03年度と比較すると、
解雇に関するものや労働条件引き下げの
相談は共に130件以上も減少している
のに対し、いじめ・嫌がらせは03年度
の171件から約2・4倍に増えた。

同局企画室は「上司の恫喝(どうかつ)
などパワーハラスメントが
目立っている」としている。

相談を受け、同局長が助言や指導を
行ったのは、前年度比10件減の94件。
うち30件(31・9%)が解決した。

紛争内容が複雑で、有識者で構成する
三重紛争調整委員会のあっせんを
受けたものは前年度比6件増の96件で、
うち43件(44・8%)で
労使の合意が成立した。

〔5月8日朝刊三重版 〕

アルバイト先でのセクハラと
言葉によるパワハラから、
うつ病になった女性の
労災認定が認められたそうです。

女性の弁護士の談話に
「セクハラでの認定は珍しい」
とあるように、被害者にとっては
朗報のケースが、非常に稀だと
いうことを改めて感じます。

また、会社側は争う姿勢を
見せている・・・という点が
非常に大きな留意点です。

この問題は、解決していないのです。

会社側は認めたくない…という
方向性を持っているような
気がしてなりません。


******************

ファミリーレストラン「デニーズ」の
元アルバイト店員で神奈川県小田原市
の女性(34)が、職場でセクハラや
いじめにより鬱病(うつびょう)に
なったとして、小田原労働基準監督署が
労災認定していたことが
17日、分かった。

労災認定は昨年7月13日付で、
女性の代理人を務める弁護士によると
セクハラでの認定は珍しいという。

代理人によると、女性は、調理アルバイト
として県内の大井松田店(大井町)に
採用された平成17年4月以降、
当時の同僚男性3人から
「おっぱいもませろ」「死ね」などと、
たびたび言われたことによる
精神的ストレスで不眠といった
体調不調を訴え、同年11月、
病院で重度の鬱病と診断され入院。

現在も入院中で、退院のめどが
たたない状況という。

女性は今年2月、デニーズジャパン
(東京都千代田区)とセクハラをした
元同僚3人に慰謝料など、
計約3000万円の損害賠償を求めて
横浜地裁小田原支部に提訴。

17日の第1回口頭弁論で
同社は争う姿勢をみせた。

デニーズジャパンの話
「今回の件はすべて弁護士に
一任している。裁判の中で会社の
主張を述べたい」

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女子大学生が、ゼミの教授に
課題を提出しないと即留年、
と通告され自殺に追いやられ
ました。

学校で起きるハラスメントは、
アカデミック・ハラスメント
=アカハラ、とも呼ばれている
ようですが。

生徒にとって、絶対的な存在の
先生による行為には、
自分より立場が上で逆らえない
「パワー」が加わっています。

今回の事件では、課題自体が
レベルを逸脱し、またなおかつ、
死の直前まで、生徒と准教授は
メールでやり取りをしていて、
生徒が死を口走る切迫した
状況にありながら、その重大性を
まったく無視した対応をされています。

死ぬほど追い詰められた
学生の気持ちを思うと
准教授の教師の資格以前に、
人間性を疑いざる得ません。

**********************

「課題を提出しないと即、留年」。
過剰な指導で教え子の女子大学生を
自殺に追い込んだとして、高崎経済大学の
准教授が懲戒免職されました。

「教育的配慮を欠いた留年勧告が
(自殺の)直接の誘引となったもので、
かつ、その後の対応は不適切でありました」
(高崎経済大学の会見)

懲戒免職処分を受けたのは、群馬県高崎市にある
高崎経済大学・経済学部に所属する
38歳の男性准教授です。

高崎経済大学によりますと、この准教授は去年8月、
主催するゼミに出席していた経済学部2年の
女子学生(当時20)に課題を出し、
「期日の1月15日までに提出しないと
即、留年させる」
という内容のメールを送ったということです。

さらに期日当日の朝にも、催促のメールを送り、
これに対し女子学生が
「留年すると分かっています。人生もやめます」
と自殺をほのめかすメールを返信していた
にもかかわらず、
適切な対応をとらなかったということです。

女子学生はメールを返信した2時間後に
川に飛び込んで自殺しました。

「自殺した学生は非常に成績も優秀。
(ゼミを)休んだことは一度もない」
(高崎経済大学の会見)

大学側は教育的配慮を欠いた指導が
自殺の直接的誘引となったと判断。
この准教授を懲戒免職処分としました。

准教授は大学の調べに対し
「間違ったことはしていない、
自分のほかに自殺の要因があるのではないか」
と話していたということです。(10日16:37)

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