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定年後の嘱託再雇用で賃金を約3割引き下げられたドライバーが、正社員との賃金差額等を求めた。

東京地裁は、職務内容や配置変更の範囲、責任の程度は同一としたうえで、新規採用者よりも賃金水準を低くする経営・財務上の必要性はないなど、労働条件の相違を正当と解すべき特段の事情は認められず、労契法20条違反と認定。
正社員就業規則を適用し請求を認めた。

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