正直者が報われる

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環境への配慮

人類共通の課題としての地球環境問題への適切な対応が求められている中、会場候補地である夢洲地区はベイエリアの人工島であるため、希少生物の生態系への影響など環境負荷が少ない。当該地区は、関西の強みでありさらなる成長が期待される環境・エネルギー産業分野の実践エリアとして、「環境先進都市・大阪」のモデルとなるよう「グリーン・テクノロジー・アイランド(環境技術島)」の形成をめざし、日本の産業をリードする環境技術や新エネルギー産業の生産施設等の集積を図ることとしている。

また、大阪府においては、博覧会の会場づくりについて、自然と共生した都市と地球環境保全のあり方を示し、自然環境等に十分配慮した会場整備や省エネ、新エネ、リサイクル等を導入することにより、環境への負荷の少ない施設整備を進める。

会場の施設建造物や構造物を構成する材料にあたっては、リユース・リサイクル可能な素材を積極的に活用するなど、建築素材等の3R(リデュース・リユース・リサイクル)及び会場におけるゼロエミッションをめざした取組み、運営などを実行するとともに、周辺地域を含めた環境保全や省エネの観点から再生可能エネルギーの活用、さらに公共交通機関主体の輸送体系の確立や交通需要マネジメントの実施等を推進する。

また、「夢洲まちづくり構想(案)〜中間とりまとめ〜」において、スマートシティ「ゼロエミッション・アイランド・夢洲」の実現をめざすこととしており、日本発・世界初をめざした最先端の技術・ノウハウを結集し、技術更新を継続することで、高度な環境性能を有する低炭素循環型で持続可能なまちを実現していく。

(具体例)
・下水や廃棄物の再資源化やバイオガス利用などによるエネルギー地産地消システムの導入
・省エネや再エネの活用による建築物のZEB化の推進
・未利用エネルギーや水素エネルギーを活用した、創エネや蓄エネによるエネルギー安定度の向上
・次世代自動車による移動手段の低炭素化や自動走行技術の利用

※ZEB:Zero Energy Buildingの略。
①建物構造や設備の省エネルギー
②再生可能エネルギー・未利用エネルギーの活用
③地域内でのエネルギーの面的(相互)利用 の対策をうまく組み合わせることにより、エネルギーを自給自足し、化石燃料などから得られるエネルギー消費量がゼロ、あるいは、概ねゼロとなる建築物

転載元転載元: 万博に向け不法ごみ容器やばい菌をなくそう



刑事訴訟の証明責任

基本原則

刑事訴訟の原則では審理を尽くしても被告人を有罪とすることに疑いが残るときは無罪となる(「疑わしきは被告人の利益に」の原則)[7]

これは、市民の自由を保障する機能を有するとともに、刑事訴訟においては、検察官には、被告人または弁護人には認められない捜査権限を認めることで高い証拠収集能力を付与することで犯罪が可及的に処罰されるような構造になっている。

日本の刑事訴訟の場合

日本では法定手続の保障について規定した日本国憲法第31条が無罪の推定原則を要求すると解されること、刑事訴訟法336条が「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定していることから、犯罪事実については検察官が挙証責任を負うことになるとされている。

刑事裁判において被告人を有罪とするためには、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。
そして、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである(最決2007年10月16日)。

もっとも、個別的に被告人側が例外的に挙証責任を負うとされる事項がある。この実質的な理由は、検察官にとっての立証困難性にあるが、犯罪事実の成否にかかわる事実である以上、単にそれだけで挙証責任の転換が許容されるわけではない。
被告人側への転換が許されるためには、被告人に挙証責任を負わせる事実が、検察官に挙証責任がある他の事実から合理的に推認される事情があること、被告人が挙証責任を負うとされる部分を除去して考えても、なお犯罪として相当の可罰性が認められることなどの、特別の事情が必要となる。日本の刑法特別刑法の規定では、以下の点が例として挙げられる。
同時傷害の特例 
複数の者が暴行を加えて人を傷害させた場合、複数の者が共同正犯の関係にない場合は、傷害の結果が誰の暴行から生じたかについては本来は検察官に挙証責任があるはずである。しかし、刑法207条はこの点について同時傷害の特例を設け、被告人は傷害が自己の暴行によるものではないことについて挙証責任を負い、自己の暴行によるものではないことが立証されないと傷害罪の責任を負う。
名誉毀損罪における摘示事実の真実性 
被告人の行為が名誉毀損罪(刑法230条1項)の構成要件に該当する場合であっても、それが公共の利害に関するもので、かつ公益目的とされる場合は、被告人の摘示事実が真実であれば、名誉毀損罪として処罰されない(刑法230条の2第1項)。この場合の摘示事実が真実であることについては、被告人側に挙証責任がある。
爆発物取締罰則における爆発物製造等の目的 
治安を妨げ又は人の身体財産を害する目的で爆発物を製造・輸入・所持・注文した場合は、3年以上10年以下の懲役又は禁錮刑に処せられる(爆発物取締罰則3条)が、これらの目的がないことが証明できなかった場合は、6月以上5年以下の懲役刑となる(6条)。つまり、3条の犯罪の成立に関しては、目的の存在につき検察官に挙証責任があるのに対し、6条の犯罪の成立に関しては、目的の不存在につき被告人に挙証責任がある。簡単に言うと、目的の存在が証明されたときは3条で処罰され、目的の不存在が証明されたときは無罪となり、目的が存在するか否か真偽不明の場合は6条で処罰されることになるという趣旨である。

転載元転載元: 法律を困っている人を助けるために法律を学ぶ



善きサマリア人の法


フランソワ=レオン・シカールによる傷ついた旅人に救いの手を差し伸べる『善きサマリア人』の彫像

善きサマリア人の法(よきサマリアびとのほう、英:Good Samaritan laws、良きサマリア人法よきサマリア人法とも)は、「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨のである。誤った対応をして訴えられたり処罰を受ける恐れをなくして、その場に居合わせた人(バイスタンダー)による傷病者の救護を促進しよう、との意図がある。
アメリカカナダなどで施行されており、近年、日本でも立法化すべきか否かという議論がなされている。



由来[ソースを編集]

ジョージ・フレデリック・ワッツによる「善きサマリア人」
善きサマリア人の法とは、病者、負傷者その他の困っている人を助けようとした行為が結果的に望ましくないものだったとしてもは救助者の責任を問わないとするものである[1]新約聖書に書かれた以下のたとえ話が名称の由来となっている。
ある人がエルサレムからエリコへ下る道でおいはぎに襲われた。 おいはぎ達は服をはぎ取り金品を奪い、その上その人に大怪我をさせて置き去りにしてしまった。
たまたま通りかかった祭司は、反対側を通り過ぎていった。同じように通りがかったレビ人も見て見ぬふりをした。しかしあるサマリア人(※)は彼を見て憐れに思い、傷の手当をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。翌日、そのサマリア人は銀貨2枚を宿屋の主人に渡して言った。『介抱してあげてください。もし足りなければ帰りに私が払います。』
— ルカによる福音書第10章第29〜37節
(※)「サマリア人」を「サマリ人」と表記している場合もあるが、これは出版元や訳者による日本語カタカナ表記の違いであり、両者は同一の意味である。

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信頼の原則


信頼の原則(しんらいのげんそく)とは刑法上の注意義務に関する法理論のひとつで、被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、それによって生じた損害について、行為者は一切の責任を取る必要はない、という原則のことである。

概説

この法理は、一定の条件下において、過失責任を限定するものであり、現代社会において、交通事故などの過失犯の処罰範囲を限定することを狙いとしている。

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