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環境への配慮
人類共通の課題としての地球環境問題への適切な対応が求められている中、会場候補地である夢洲地区はベイエリアの人工島であるため、希少生物の生態系への影響など環境負荷が少ない。当該地区は、関西の強みでありさらなる成長が期待される環境・エネルギー産業分野の実践エリアとして、「環境先進都市・大阪」のモデルとなるよう「グリーン・テクノロジー・アイランド(環境技術島)」の形成をめざし、日本の産業をリードする環境技術や新エネルギー産業の生産施設等の集積を図ることとしている。
また、大阪府においては、博覧会の会場づくりについて、自然と共生した都市と地球環境保全のあり方を示し、自然環境等に十分配慮した会場整備や省エネ、新エネ、リサイクル等を導入することにより、環境への負荷の少ない施設整備を進める。 会場の施設建造物や構造物を構成する材料にあたっては、リユース・リサイクル可能な素材を積極的に活用するなど、建築素材等の3R(リデュース・リユース・リサイクル)及び会場におけるゼロエミッションをめざした取組み、運営などを実行するとともに、周辺地域を含めた環境保全や省エネの観点から再生可能エネルギーの活用、さらに公共交通機関主体の輸送体系の確立や交通需要マネジメントの実施等を推進する。
また、「夢洲まちづくり構想(案)〜中間とりまとめ〜」において、スマートシティ「ゼロエミッション・アイランド・夢洲」の実現をめざすこととしており、日本発・世界初をめざした最先端の技術・ノウハウを結集し、技術更新を継続することで、高度な環境性能を有する低炭素循環型で持続可能なまちを実現していく。
(具体例) ・下水や廃棄物の再資源化やバイオガス利用などによるエネルギー地産地消システムの導入 ・省エネや再エネの活用による建築物のZEB化の推進 ・未利用エネルギーや水素エネルギーを活用した、創エネや蓄エネによるエネルギー安定度の向上 ・次世代自動車による移動手段の低炭素化や自動走行技術の利用 ※ZEB:Zero Energy Buildingの略。
①建物構造や設備の省エネルギー
②再生可能エネルギー・未利用エネルギーの活用
③地域内でのエネルギーの面的(相互)利用 の対策をうまく組み合わせることにより、エネルギーを自給自足し、化石燃料などから得られるエネルギー消費量がゼロ、あるいは、概ねゼロとなる建築物
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正直者が報われる
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刑事訴訟の証明責任基本原則刑事訴訟の原則では審理を尽くしても被告人を有罪とすることに疑いが残るときは無罪となる(「疑わしきは被告人の利益に」の原則)[7]。
これは、市民の自由を保障する機能を有するとともに、刑事訴訟においては、検察官には、被告人または弁護人には認められない捜査権限を認めることで高い証拠収集能力を付与することで犯罪が可及的に処罰されるような構造になっている。
日本の刑事訴訟の場合日本では法定手続の保障について規定した日本国憲法第31条が無罪の推定原則を要求すると解されること、刑事訴訟法336条が「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定していることから、犯罪事実については検察官が挙証責任を負うことになるとされている。
刑事裁判において被告人を有罪とするためには、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。
そして、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである(最決2007年10月16日)。
もっとも、個別的に被告人側が例外的に挙証責任を負うとされる事項がある。この実質的な理由は、検察官にとっての立証困難性にあるが、犯罪事実の成否にかかわる事実である以上、単にそれだけで挙証責任の転換が許容されるわけではない。
被告人側への転換が許されるためには、被告人に挙証責任を負わせる事実が、検察官に挙証責任がある他の事実から合理的に推認される事情があること、被告人が挙証責任を負うとされる部分を除去して考えても、なお犯罪として相当の可罰性が認められることなどの、特別の事情が必要となる。日本の刑法や特別刑法の規定では、以下の点が例として挙げられる。
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善きサマリア人の法は、「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を
善きサマリア人の法
フランソワ=レオン・シカールによる傷ついた旅人に救いの手を差し伸べる『善きサマリア人』の彫像 善きサマリア人の法(よきサマリアびとのほう、英:Good Samaritan laws、良きサマリア人法、よきサマリア人法とも)は、「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨の法である。誤った対応をして訴えられたり処罰を受ける恐れをなくして、その場に居合わせた人(バイスタンダー)による傷病者の救護を促進しよう、との意図がある。
由来[ソースを編集]
ジョージ・フレデリック・ワッツによる「善きサマリア人」 善きサマリア人の法とは、病者、負傷者その他の困っている人を助けようとした行為が結果的に望ましくないものだったとしてもは救助者の責任を問わないとするものである[1]。新約聖書に書かれた以下のたとえ話が名称の由来となっている。
詳細は「善きサマリア人のたとえ」を参照 |
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