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SR TIMES
Yukari Hamasaki, Labor and Social Security Attorney.

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健康保険法改正。

こんにちは。
 
社会保険労務士の濱崎です。
 
あっという間に3月。
 
早いですね〜。
 
本日は健康保険法の改正をいくつか。。
 
 
○健康保険料率、今年は3月分より変更となります。
 
鹿児島県はコチラ。
↓↓↓
 
 
○傷病手当金・出産手当金の計算方法が4月から変わります。
 
<平成28年3月まで>

1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額

<平成28年4月から>
 
支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給。
 
 
○標準報酬月額の上限が引き上げられます。

保険料や現金給付の基礎となっている標準報酬月額に3等級区分が追加され、
 
上限が50 等級 1,390,000円となります。
 
 
○標準賞与額の上限が見直しされます。
4月1日から翌年3月31日までにおける標準賞与額の累計上限が、
 
現在の540万円から573万円に引き上げられます。
 
 
 
健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、
 
改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対しては、
 
平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が届きます。
 
※標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。
 
(全国健康保険協会管掌のみ)
 
 
 
 
 
Sr Hama
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