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〜将来の年金額を増額等できますので必ずお読みください〜
突然このようなお手紙が届き、
びっくりされた方もいらっしゃるのでは。
国民年金の「付加保険料」は、
納付期限までに納付されなかった場合、
法解釈により「納付を辞退」したことになります。
一度納付が遅れてしまうと、
それ以降に納付した付加保険料は、
本来辞退により納付できないはずの保険料。
(再度申し込みが必要)
今回のお手紙は「本来できないはずの保険料を納付した期間」を、
ご本人さんに確認することで「納付扱いにする」ための通知です。
「△」の期間については、
申込書にチェックを入れて提出すると、「納付した期間」となり、
申込書を提出しないと、「全額お返しする期間」となります。
どちらにするかで、年金額が変わるということ。
すでに老齢基礎年金を受給している方が
「全額お返し」を希望する場合、
付加保険料は返金となりますが、
H31.4月分からの年金額が減額となります。
「〇」は付加保険料が未納の期間なので、
申込書にチェックを入れると、後日納付書が届き、
今からでも付加保険料を納付することができます。
ちなみに、対象期間は過去10年以内の月のみ。
(例:H18.4月分は、H28.4.30までに納付)
なんだかややこしいですね(泣)
具体的な年金額は付加保険料納付月数によるため、
年金事務所でお尋ねになることが一番かもしれませんね。
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