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SR TIMES
Yukari Hamasaki, Labor and Social Security Attorney.

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       付加保険料を納付していた方へ。

 〜将来の年金額を増額等できますので必ずお読みください〜


突然このようなお手紙が届き、

びっくりされた方もいらっしゃるのでは。


国民年金の「付加保険料」は、

納付期限までに納付されなかった場合、

法解釈により「納付を辞退」したことになります。


一度納付が遅れてしまうと、

それ以降に納付した付加保険料は、

本来辞退により納付できないはずの保険料。

(再度申し込みが必要)


今回のお手紙は「本来できないはずの保険料を納付した期間」を、

ご本人さんに確認することで「納付扱いにする」ための通知です。


「△」の期間については、

申込書にチェックを入れて提出すると、「納付した期間」となり、

申込書を提出しないと、「全額お返しする期間」となります。


どちらにするかで、年金額が変わるということ。


すでに老齢基礎年金を受給している方が

「全額お返し」を希望する場合、

付加保険料は返金となりますが、

H31.4月分からの年金額が減額となります。


「〇」は付加保険料が未納の期間なので、

申込書にチェックを入れると、後日納付書が届き、

今からでも付加保険料を納付することができます。

ちなみに、対象期間は過去10年以内の月のみ。

(例:H18.4月分は、H28.4.30までに納付)



なんだかややこしいですね(泣)



具体的な年金額は付加保険料納付月数によるため、

年金事務所でお尋ねになることが一番かもしれませんね。








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