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こんにちは。
社会保険労務士の濱崎です^^
一定額以上の老齢年金を受けている方へ毎年届く「扶養親族等申告書」。
例年なら10月頃にご自宅に届くのですが、
今年は8月下旬より順次送付とのこと。
税法改正があり、
平成28年分以降の源泉徴収票に控除対象配偶者や控除対象扶養親族の
氏名を記載することになったためです。
対象となる方は、
①65歳未満で老齢年金108万円以上の方
②65歳以上で老齢年金158万円以上の方
です。
控除対象配偶者や扶養親族に所得がある場合、
年間所得38万円以下でないと該当しません。
例えば、配偶者がパートのみの収入の場合、
給与収入が103万円以下の時は、
所得控除額が最低65万円となっていますので、
所得金額は38万円以下となり、該当。
配偶者が65歳未満で老齢年金108万円以下の場合、
公的年金等控除額が最低70万円となっていますので、
所得は38万円以下となり、該当。
配偶者が65歳以上で老齢年金158万円以下の場合、
公的年金等控除額が最低120万円となっていますので、
所得は38万円以下となり、該当。 扶養親族がいない場合も、
ご自身の基礎控除等がありますので、
控除を受けるため、ご面倒ですが提出下さいね。
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