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9月3日11時30分頃に交わした。法務省入国管理局永住審査部門との通話内容
平成19年内閣男女共同参画室法務省入国管理部門への通達
DV法被害者外国人に対し難民法の特別処置を持って期日の延長または、定住者扱いのビザの更新を速やかに受理交付するよう通達する。
質問 この通達後フィリピン人のDV適用申請は増えましたか?
答え 雨後の竹の子の様に増えていますが、審査審理は通達により出来ませんのでほぼ
全面発給となっています。
質問 異常な数ですか?
答え はい この法の組織的な、悪用や悪用教唆に対する情報提供や密告もありますが調査権が内閣府から与えられていないので審査することできませんので、全て発給されています。
質問 悪用されていることはご存知ですか?
答え 如何にもおかしな同行者と申請にみえる方もありますのでそれは、あると思いますが、本当のDV被害者を今まで救うことを出来なかった過去がある為いた仕方ないと思います。しかし、一部のかたよった国の方が多い事も確かです。
質問 DV申請は真実と思いますか?
答え 権限がないのでお答えできませんが、関係行政が精査しないと大変な事になるとは、思っておりますので虚偽の申請がなされた判例や具体的で正当な証拠提供があれば対抗を講じる事や省令として作る事も今後必要だと思います。
職員の持論
私どもには、フィリピンの国家的な外貨稼ぎの実態としての違法就労が問題視されていて、現地大使館では発給審査の厳格化を目指していますが、招聘にたいし日本国の男性が、正当な手続きを取ればビザは発給されます。恋愛も結婚も妊娠も本人同士の問題で、いくら恋愛や結婚が本質的には、ビザ取得の入国目的である危険性を各団体が注意を促しても申請は減りません。
私的には、100%に近い方がその対象だと思います。
フィリピン大使館で結婚後の離婚原因や離婚の推移等のレクチャーが高額の受講料で行われているのは、国家体質で抗議ができません。
最終質問
私も横で見ていましたが、婚姻2年後の離婚率が80%超と言うすごいものですが、結婚の本来の目的が純粋な目的でない事は明白ですね。
DV法の特例で離婚は減り合法別居は増えるので、最終的に離婚後にお子さんがあれば定住者となってしまい。不法滞在者と偽装結婚も可能ですね。
答え そういう事は多いに懸念されます。そう言う事例もみられます。今後は何らかの対策が必要ですが、ただの入国管理部門では、発令発布の権限がないのでどうする事もできません。そもそも入国の目的が就業ですので、男性がその事を理解して婚姻や招聘に慎重にならなければ、なりません。
結論
全くもってその通りです。DV法悪用とかの前に婚姻の目的が本来何であるかが、不純な動機でないかが問題です。その他の国家の女性の国際結婚についても疑問が有りますね。
もしこの後多数の方から有効な証言や証拠がでたら、特例処置の改善と審査権の為に書面で提出し協力いたします。
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