日本の危機 憲法解釈 平和と人権の乱用

曲がって行く良き日本の精神文化と伝統を救う為に

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夫婦別姓「前から賛成」=民法改正案提出を後押し−鳩山首相
2月16日18時42分配信 時事通信
鳩山由紀夫首相は16日夕、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入について「私自身は夫婦別姓に前から基本的に賛成している」と言明した。首相が就任後、この問題で立場を明確にしたのは初めて。首相官邸で記者団の質問に答えた。
首相は「家族の在り方とか権利とかにつながるから、1人ひとりが政党を超えて、いろんな考えを持っているテーマだ。なかなか簡単にまとめにくい話ではないか」と指摘。その上で「政府としてまとめられるかどうかを今、千葉景子法相を中心に努力してもらっている」と語った。
同制度をめぐっては、亀井静香金融・郵政改革担当相(国民新党代表)が「家族がばらばらになる」と反対しているが、今国会への民法改正案提出を目指す千葉氏は亀井氏の説得に努める考えを示している。首相の発言は、千葉氏を後押しする狙いがあるとみられる。 


民主党がなぜあわてて悪法の成立を望むか下記を検証すればなぞが解けていきます。
夫婦別姓や国籍法など民法改定を推し進める立派な??お歴々
暇つぶしに一人一人のご尊名を検索して下さい。
最後まで調べればどんな経歴を持つ思想家の集まりか判ります。
フェミニストの実態と活動目的が克明に浮き出てきます。
是非一人づつの検索にチャレンジして下さい。
不愉快千万の実績を持つ日本解体を目指す現政府の原動力です。

Mネット 民法改正情報ネットワーク
呼びかけ人
赤松良子(元文部大臣)
石坂啓(漫画家)
安部宝根( 市民福祉サポートセンター事務局)
大村芳昭(中央学院大学法学部教員)
戒能民江(お茶の水女子大学教員)
河口節子(日本婦人有権者同盟)
小林カツ代(料理研究家)
酒井興子(税理士)
坂井隆之(アムネスティ日本支部ジェンダーチーム)
酒井はるみ(茨城大学教員)
榊原富士子(弁護士)
古賀伸明(連合会長)
祖父江孝男(文化人類学者)
高桑茂(カウンセラー)・
高野孟(インサイダー編集長)
高橋喜久江(日本キリスト教婦人矯風会)
田嶋陽子(英文学者)
二宮周平(立命館大学教授)
橋本ヒロ子(十文字学園女子大学社会情報学部教員)
原ひろ子(女性と健康ネットワーク副代表)
堀内初美(税理士)
松本侑子(作家)
吉岡睦子(弁護士)


「人権救済法案」偽装で作る言論統制と監視社会 「博士の独り言」

人権 平和 平等 は枯れることのない美味しい利権です。

あなた方は知っていますか、すでに地方の法務局には人権相談窓口があります。
専用の個室に専門担当職員が2名在中して殆ど来ない相談者を待ってるだけで
給与を得ています。
今までも差別についてのリーフレット男女共同参画のリーフレット
印刷物を公共機関で手にとって目にしたことはありますか?
毎年何十何百億円も掛けて製作印刷されゴミとなっています。

一般人が知らぬ間に反差別を受け特権を生み出す
恐ろしい社会が存在しているのです。

日本ではどのような差別があるのでしょうか?
学校や家庭で真剣に話し合った事かありますか?

そうです戦後の経済発展と住民の大移動で大方の差別は存在しないのです。
それを既得権益と利用するのは一部の やくざや在日、悪徳弁護士と政治家なのです。
その為に特権が生まれ公設機関を設けさまざまなNPO NGOの設立を補助して
どれだけの税金が湯水のようにつかわれ垂れ流されているかご存知ですか。
国連の示す条例は特定の地域や国家の人種 階級 宗教差別 弾圧を予防する為で
近代法治国家の政治独裁や言論統制の為にあるものではありません。

この法案は市民の言論を統制して自由な表現を奪い取り

一定の集団と特定外国人の利権を確定する為に採択されようとしています。

日本国家崩壊の促進と社会主義実現の為の最も危険な法案なのです。

既にDV防止法 男女共同参画法の巨万の権益を得ているのも似非人権団体です。

民主航空 北京行き
機長    小沢一郎
副操縦士 鳩山由紀夫
機関士 菅 直人 航空整備士 輿石 東
フライトアテンダント 千葉景子 福島みずほ 辻本清美 蓮紡他


民主党、社民党 日教組 労組 民団 中華人民共和国 
平和ボケと左翼の貰い乞食NPO NGO 似非人権基督教団体の協賛を受けた
売国反日の ヤルヤルパックツアーは
44%愚民と56%の善意の国民を人質に現在も迷走をしています。

自国の管制権を逸脱したまま
右翼エンジンを停止して、左翼エンジンだけ燃料を送り
低空で嘘と偽りのダッヂロールとおかしな左旋回を続けています。

このまま進路を失い燃料を無駄にばらまき
国家国民を巻き込んで地面に没するのか。


経済政策もマニュフェストも何一つ実行しない政府
もはや内閣総辞職 衆議議員解散以外に日本の延命はありません。


民主党の迷走は反日テロと同じです。

嘘は言えないので真実を言います。
確かに兄から母に頼んだ事です。

鳩山邦夫は同じ兄弟でも本当に立派な弟である。
兄は子供の頃より要領が良く悪い事をしてもいつも私だけが怒られた
九州の公演での発言で毎月1500万円の子供手当ての発覚につながったのはご存知の通りです。
自民党の鳩山邦夫元総務相は12日、衆院予算委員会で与謝野馨前財務相が邦夫氏から聞いた話として鳩山由紀夫首相が母親に金を無心していたとのエピソードを紹介したことについて、「1年半か2年ほど前、母から『お兄さんは子分を養うためにお金が要るといっている』という電話を受けた」と述べた。
そのうえで、邦夫氏は母から「あなたは子分がいないから要らないか」と尋ねられたといい、後に与謝野氏にそのやりとりを語ったという。
ただ、「兄(首相)が母親に無心したとか、(現金を)取りに行ったとか言っているのではない」とも指摘。首相が母親からの資金提供を認識していたかについては「分からない」と述べた。首相の答弁については「私と母親の会話は事実だが、コメントや評論はしない」とした。

果して国民を平然と騙しているのは誰と誰でしょうか?

1.内閣総理大臣鳩山由紀夫
2.自民党鳩山邦夫
3.鳩山安子(母親)
4.上申書で済ませた検察庁
5.国家をもてあそぶ左偏のマスコミ


母親献金と脱税への弟の首相の関与の証言(新たな証言証拠)は検察委員会への不服申し立ての対象になります。
つまり政治資金規正法違反と脱税は本人の刑事罰になるはずです。

コンビニでバイトしても自給850円の時代に
昼間の時間が空いている定時制の生徒が…
好きな物食べてカラオケ行って、携帯電話を持っていても
毎月の授業料(給食付)8000円を払えない??
土日のバイト8時間で月に5万にはなる。
いい加減にしろよ!!
国や自治体のせいじゃないだろうが!!!
親と本人の就業意欲や努力がないなら
学校なんて辞めちまえ!!
2010年2月9日(火) 20:44
厚労相、授業料滞納者を支援する方針
授業料を滞納していて卒業できない可能性がある高校生がいる問題で、長妻厚生労働大臣は、授業料の滞納者に緊急的に資金の貸し付けを行う方針を明らかにしました。
「高校を卒業できない子たちがどれだけ心配に思っているのだろうかと思うと、本当に胸が詰まります」(奨学金を借りる学生)
経済的な理由などにより定時制高校に通う生徒らが長妻大臣と面会し、来年度からの高校授業料無償化を前に、本年度も授業料を滞納していて卒業できない高校生が出ないようにしてほしいと訴えました。
「ずっと仲間と勉強していたのに卒業式に出られない、あるいは出席できないということが日本で起こってはならない」(長妻昭厚労相)
長妻大臣はこのように述べたうえで、都道府県の社会福祉協議会が実施している「生活福祉資金貸付事業」を拡充し、授業料の滞納者にも緊急に資金の貸し付けを行う方針を明らかにしました。

(参考)茨城県の定時制授業料案内です
1.入学料について
定時制課程     2,100円

2.授業料及び学校徴収金について(月額)
学年 授業料 学校徴収金 合計
 PTA会費 慶弔費 教育振興会費 生徒会費 定時制教育振興会費 給食費 卒業積立 合計
1年生 2,700円 100円   10円   410円   170円   200円 4,400円    0円  7,990円
2年生 2,700円 100円   10円   410円   170円   200円 4,400円    0円  7,990円
3年生 2,600円 100円   10円   410円   170円   200円 4,400円    0円  7,890円
4年生 2,600円 100円   10円   410円   170円   200円 4,400円 1,000円  8,890円

定時制の授業料は,現金による窓口納入となっています。

教育振興会費は,4月〜8月のみの徴収です。
給食費は8月及び卒業年度の3月は徴収しません。
卒業積立は,卒業年度の4月〜1月までの10ヶ月で10,000円を積み立て,同窓会入会に充てます。
3.督促等について
納期限までに納入されなかった場合は,茨城県授業料徴収事務取扱要項に基づき,家庭訪問や保証人への督促等の実施,さらには,出校停止や退学処分を行うこともあります。
また,長期滞納のケースについては,民事訴訟法第382条に定める支払督促の申立てを裁判所に行いますので,ご注意願います。

4.授業料免除について
次のような場合は,授業料の免除を受けることができます。

1.生活保護法の規定による保護を受けるに至ったとき。
2.災害・疾病・失業・生業不振その他の理由により生活困難となったと認められるとき。
3.その他,教育委員会規則で定めるところにより免除する必要があると認められるとき。
詳しくは,事務室までお問い合わせください。

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