日本の危機 憲法解釈 平和と人権の乱用

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DV法の不作為

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法は規定によって個人や集団の中の不正、不合理や作為と瑕疵過失を罪や罰を持って戒めるものです。また事案事件の公平な解決等と不正や犯罪の抑止予防の力もあります。
法の理念は性善説性悪説の客観的な推理による判断は不適当で、事実、証拠をして正当となし、国民の権利を平等に守る事が求められるのです。ですので義務や条件、罰則も平等に科せられます
不倫理や不法な者に法の権利や利益の悪用を許すものであってはなりません。
法による利益は思想や作為で利用されるものではないのです。
法には人や社会の平等と利益を守る事を前提に人を裁く権利があるのです。
ですから偏った思想や目的での立法は、その時点で平等を侵害してしまい不平等な利益を生み出してしまいます。
立法に思想や利益が介在して施行されると法の正義と平等の理念を著しく逸脱してしまうのです。
ですから国民の利益と公共の利益を侵害する法は決して立法されるべきではありません。
行政が介入して事実調査もせず加害者決めつけその場で先行して裁断執行すると同様な事を認めるDV保護法の施行や国籍法の改定は国民の平等や既得権のや公共性に対して健全でしょうか?宗教や思想に類するように曖昧で規制や罰則が不平等な立法であって法として不純なものではないでしょうか?
皆さんはどのようにお考えでしょうか?
政治家や官僚、弁護士に倫理や法の正義や平等の常識を求められないなら
せめて最高裁判所の判事だけは風見鶏であってはならないと思います。
信念を持って善を求める尊い人々の尊い声を聞かないといけないのです。
司法行政立法が法の正義と平等を次々と犯して行くので生活の安全は最高裁判所と国民が守るしかないのです。DV法悪用の子の国家による拉致監禁幇助を第一小法廷は違憲としませんでした。
子供達の明るい未来の為に国民の健やかな生活を脅かす国民の平等と権利の侵害は絶対に許してはなりません。現在の日本は子供達と男性にとって独裁国家の北朝鮮と同じ状態なのです。
特にDV保護法の解釈で行われている。暴力の事実存在を確認しないでの行政や警察の民事への介入と加害認定行為と子の連れ去りと拉致監禁の幇助は明らかに違憲です。判例では強引で合意のない連れ去りは親が行っても略取誘拐とされています。これを基に考査すると未調査未確認でのDV被害者と子の一時保護での国家行政や警察の介入は誘拐の幇助と犯人隠避に合い違いありません。
いかなる場合も法の正義の下では老若男女問わず国民は平等であるはずなのです。
皆さんの声と協力で国家の暴走を阻止しなければなりません。
是非ご意見を頂くと共にご理解とご協力をお願いします。

9月3日11時30分頃に交わした。法務省入国管理局永住審査部門との通話内容
平成19年内閣男女共同参画室法務省入国管理部門への通達
DV法被害者外国人に対し難民法の特別処置を持って期日の延長または、定住者扱いのビザの更新を速やかに受理交付するよう通達する。

質問 この通達後フィリピン人のDV適用申請は増えましたか?

答え 雨後の竹の子の様に増えていますが、審査審理は通達により出来ませんのでほぼ
全面発給となっています。

質問  異常な数ですか?
答え  はい この法の組織的な、悪用や悪用教唆に対する情報提供や密告もありますが調査権が内閣府から与えられていないので審査することできませんので、全て発給されています。

質問  悪用されていることはご存知ですか?
答え  如何にもおかしな同行者と申請にみえる方もありますのでそれは、あると思いますが、本当のDV被害者を今まで救うことを出来なかった過去がある為いた仕方ないと思います。しかし、一部のかたよった国の方が多い事も確かです。

質問  DV申請は真実と思いますか?
答え  権限がないのでお答えできませんが、関係行政が精査しないと大変な事になるとは、思っておりますので虚偽の申請がなされた判例や具体的で正当な証拠提供があれば対抗を講じる事や省令として作る事も今後必要だと思います。

職員の持論
 私どもには、フィリピンの国家的な外貨稼ぎの実態としての違法就労が問題視されていて、現地大使館では発給審査の厳格化を目指していますが、招聘にたいし日本国の男性が、正当な手続きを取ればビザは発給されます。恋愛も結婚も妊娠も本人同士の問題で、いくら恋愛や結婚が本質的には、ビザ取得の入国目的である危険性を各団体が注意を促しても申請は減りません。
    私的には、100%に近い方がその対象だと思います。
    フィリピン大使館で結婚後の離婚原因や離婚の推移等のレクチャーが高額の受講料で行われているのは、国家体質で抗議ができません。

最終質問
私も横で見ていましたが、婚姻2年後の離婚率が80%超と言うすごいものですが、結婚の本来の目的が純粋な目的でない事は明白ですね。
DV法の特例で離婚は減り合法別居は増えるので、最終的に離婚後にお子さんがあれば定住者となってしまい。不法滞在者と偽装結婚も可能ですね。

答え  そういう事は多いに懸念されます。そう言う事例もみられます。今後は何らかの対策が必要ですが、ただの入国管理部門では、発令発布の権限がないのでどうする事もできません。そもそも入国の目的が就業ですので、男性がその事を理解して婚姻や招聘に慎重にならなければ、なりません。

結論
全くもってその通りです。DV法悪用とかの前に婚姻の目的が本来何であるかが、不純な動機でないかが問題です。その他の国家の女性の国際結婚についても疑問が有りますね。
もしこの後多数の方から有効な証言や証拠がでたら、特例処置の改善と審査権の為に書面で提出し協力いたします。

外国人の生活保護世帯急増、登録外でも37自治体が対象に
2008年7月27日3時14分配信 読売新聞
 生活保護を受給する外国人世帯が急増している。06年は2万9336世帯で10年前の1・7倍。
 一方、生活保護法は国民が対象で、外国人の保護受給は権利ではないとされ、福祉現場で運用に差も見られる。
 主要73市・特別区への読売新聞の調査(7月)では、DV(配偶者からの暴力)を逃れるためなど、やむを得ない理由で外国人登録地と異なる自治体に生活保護申請した場合、37自治体は「保護できる」、25自治体は「保護できない」と回答した。
 厚生労働省によると、全保護世帯は108万世帯。外国人世帯は、国籍別で韓国・朝鮮が最多の2万2356世帯。中国の2847世帯、フィリピンの2399世帯が続く。韓国・朝鮮人の高齢化やフィリピン人女性の離婚の増加などが、急増の要因とみられる。
 日本人の場合、住民票を登録していない自治体でも受給できる。しかし、外国人に対する保護は、生活保護法の準用措置で、54年の厚生省通知は「申請は外国人登録をした自治体に行い、不服申し立てを認めない」としている。

この異常なDV保護による生活保護費の支給に問題の原点があります。
もともと女尊男卑の中国やフィリッピンでは感情的に激昂した女性による暴力や暴言が男性を支配しているケースが多く見られる社会なのです。
世界一優しいとされる日本人男性が国際結婚でこの数字が示すような家庭内暴力を起しているとは到底考えられないのです。統計的な数字として解析しても事件事案の該当数が異常であり。何らかの作為がなくしてこのような生活保護の発生件数とはならないはずです。
フィリピン国内の夫婦喧嘩は凄惨なもので双方が刃物や拳銃等の凶器を持つなども日常茶飯事なのです。ですから日本で発生しているDV被害が正当性の主張を必要とされない為に利用されている事が否めません。
本当の被害者が日本男性の場合も多く、虚偽の申告による泣き寝入りや冤罪すら存在しているのです。(憲法11条12条13条の侵害)
謙虚や献身や譲歩等の精神を持たない不倫理な者の利益目的の偽装結婚による入国が増えている事が原因なのです。その者達にとって、ビザ取得と継続の要件を満たした後において婚姻の継続は殆どの場合、望まれないのです。
婚姻の継続には日本人男性の資産と支援(生活扶助と自国への送金)が絶対条件となっておりその増減が婚姻継続の第1条件とされているのです。
実態を的確に表現すれば肉体と精神を利用した金銭獲得目的の契約結婚と契約売春に属する合法的な自らに由る業務的な人身売買なのです。
多くの場合、偽装婚姻の放棄に因る生活保護費の不正受給なのです。(離婚率85%)社会福祉事務所の管理を嫌う風俗勤務の若年のフィリピン人偽装結婚者に要生活保護者が少ない事でこれらが事実と判断されると思います。
国際的な人権の保護と憲法の保障は公序良識と公共の福祉の維持と義務に反した利益行為に対して悪用されない事が理想であり国民の福祉に有効に繁栄されると思います。
この件に関しては精査研究が必要であり生活保護法に外国人に対する条件項目に離婚や別居による困窮者に対して確たる正当な事由等を明記し適応除外(不適当)や罰則の例を示す事が必要なのです。
つまり公共の福祉の義務に反していたり、その責任が果たされていない場合、また憲法24条の婚姻の責任である相互の維持協力がされていない不当な別居や偽装婚姻等の場合も権利だけが主張されることは相応しくないと思います。
つまり義務と権利は相対していまければならないのです。
義務や責任をなくして婚姻を破綻させる者、または婚姻自体が虚偽である者が住居や生活を失ってしまう事は想定されて当然であり。本人や家族の責任努力で回避されて当然な問題なのです。
憲法12条が権利と平等を保障するのであれば不法滞在者の国民健康保険の発給停止や外国人基本登録台帳の在留期間の記載等は全て差別や不平等になってしまいます。
そもそも在留外国人と国民は憲法上で区別されて当然であり、憲法上の表記や趣旨が国際人権宣言によって一律して適用されてしまうことは、憲法11条の趣旨を無視して侵害しているのです。国民と言う表記と定義を蔑ろに捉えてしまうとその他の義務(勤労と納税と公共の福祉)と権利(自由平等)のバランスと公正さを失わせてしまう危険があるのです。
あくまで日本国憲法では外国人と国民の権利は特別な理由が無い限り区別されることが正当だと思います。特別な滞在の在日朝鮮人や類する者を除いて、
その他の外国人は貯蓄財産や保証人等と婚姻の規定を満たして滞在を許可されているはずなので、安易に生活保護の対象にせず生活が破綻した場合、一時的人道保護(収容施設)の後に在留資格を返納させて母国に帰国を促すことが適法なのです。(出入国管理法在留許可条件)

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