日本の危機 憲法解釈 平和と人権の乱用

曲がって行く良き日本の精神文化と伝統を救う為に

偽善団体と利権

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私の周りは全てスパイ
私が相談していた省庁行政裁判所 警察 どこかから情報が漏れている。
相手方の抗告理由書に私の行動が綿密に書かれていた。
母子生活支援施設の檻の中にいる妻には分かるわけが無いのに
どうして逐一私の行動が知らされているのだろうか?
DV保護命令の一審は不実 却下
現在 抗告されているが余りにも悪質な捏造で笑いすらでてくる。
しかし 警察が言う事には貴方は加害者(犯罪者)と決め付けている。

行政は保護を願う者には理由が正当であるか精査できないので、
保護を打ち切る事はできないそうだ。

内閣府、男女共同参画推進課は冤罪者の支援の法律がないので
権利回復は自分で模索して自分で計って下さいと切捨てられた。

厚生省 社会福祉担当部署は、DV被害者は、一律、生活保護対象であり
生活と独立を支援しているが、管理監督は各都道府県行政であり
不正事実の確認権限は無いと逃げた。

同じく県の母子児童福祉課も管理監督しているのは各市町村の社会福祉事務所で
不正や保護の必要性の有無に関して精査指導する権限はないと言った。

結局は皆が皆責任を逃れているだけで、DV被害者と言っただけで、
裁判の有罪無罪も関係なく保護優遇され離婚まで面倒を見てもらえるようだ。

私も国民なのですが、私の主張や権利は、みごとに全て無視されています。
先祖代々税金はたくさん払ってきました。
過去に大きな犯罪も犯していません。
一度も妻を殴ったり蹴ったりしたこともありません。
子どもも猫かわいがりしていました。

どうして私が犯罪者で国家の教唆幇助で子を奪われるのでしょうか?

私の権利回復方法と国家の不作為を正す方法を誰か教えて下さい。

DV法はDV被害者の為の法であり厚生労働省の利権や政治家や取り巻きの思想家の利益や票稼ぎではあってはなりません。そもそも男女共同参画の趣旨は人権の平等と社会参加の平等であり男女の差別意識を扇動するものでは在ってはならないのです。男女の立場も利益も平等でなければ10兆円の国費を費やす必要がないのです。
より良い未来社会の為に人権、人道上のあらゆる被差別や社会に存在する不平等な行為を防止し改善する為に存在するのが男女共同参画なのです。
実際のDV被害者は下降傾向であるのは当然ですが、予算を維持確保していく為に統計数字を総理府が主導して都道府県別に捏造や操作をする、やり方は決して許してはいけません。誇大なDV保護の実績や数字を評価して予算を確保し女性権威主義者や支援団体の活動資金や地方自治体の裏金作り厚生労働省の天下り先の確保に利用されてはいけないのです。
現在のDV被害者の一時保護施設と自立支援支持運営の中心である母子生活支援協議会は厚生労働省の利権団体です。この団体が被害者の自由を奪い拉致監禁を扇動し実行ているのは事実です。
現在は離婚や未婚者増加の社会で女性だけが弱いとか男尊女卑の不平等が存在する偏見的な社会ではないはずです。よくよく考えてみれば戦後の日本社会は充分に女性上位なのです。
憲法上では、個人の尊厳、権利や自由と平等の主張には公共の福祉の義務があり、それと同様に家庭での、さまざまな自由の主張には、義務役割が存在するのです。国家行政の介入する家庭破壊の理由DVと認定される暴力は男性だけが振るうのではなく女性による暴力暴言も対等に存在するのです。したがって被害者が女性と限定されるDV法は合憲であるはずがありません。義務の放棄や非合法な離婚にDV法を悪用させてはならないのです。家庭崩壊による本当の被害者は子供達なのです。身勝手な連れ出しによる子の将来に置ける精神的被害は甚大なのです。
憲法24条や34条勿論11条や12条を蔑ろにして25条は存在しません。憲法11条12条13条は家族一人一人の権利で24条や34条、婚姻法は、DV法の不作為や条例に侵害されてはなりません。したがって国家行政が一方的な被害申告で裁判所決定を待たずに子供を自宅より隔離拘束する事は完全な犯罪なのです。そもそも民法766条は平等の親権であり行使に当たって子の利益が最も優先されるべきで一方による子の連行や強制的な保護はいかなる場合も裁判所の決定により行使されなければ不当な拘束に当たるのです。DV法による子の連れ出しと国家による隠蔽は不法な拉致監禁であり憲法24条と34条の侵害行為です。離婚裁判を有利にする為の虚偽DV申告は憲法11条12条24条の侵害と放棄なのです。
同様の問題では国際的な民法条約ハーグ条約の親権の平等行使と子の保全に対して日本が批准しない為国際的な婚姻の放棄と誘拐を合法と認めてしまっているのです。それによって北朝鮮の拉致監禁被害の問題も外国の理解支援を得られないのです。拉致被害者の会の運動が国際的に認められないのは、この理由によるのだと思います。
国内で起きている女性団体と国家行政による拉致監禁は国際人権法や憲法を完全に無視しているのです。
無知な政治家と保身的な最高裁判所判事によって民法や憲法は蔑ろにされ日本国は国際社会の笑い者になっているのです。
現在のDV保護法は立法府によって保護の目的と検証方法を明文化して男女平等な法に改善されなければ明らかに違憲なのです。被害と加害は相対して存在する訳で虚偽のDV申告には加害者は存在しません。
一方的な被害申請による保護継続と自立支援は国家の越権であり横暴です。証拠や証言者のない曖昧な理由でのDV保護申請者に対して警察の調査承認や本人の法的な責任を追求できる宣誓書面の提出を義務付けて罰則も強化すべきなのです。DV被害保護した場合にその加害を立件立証出来ない場合の行政責任を強化して国家賠償を義務付けるべきです。法の権利と趣旨は如何なる場合も平等なのですから。
現在のようにDV被害者保護が一方的な申請で国家行政によって継続された場合DV冤罪者は永遠に救済されず基本的人権と親権を剥奪され続けるのです。これが正当な行為で合憲なのでしょうか?
憲法の遵守と保障によって早急にこれこそが優先して正されるべきなのです。

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