熟年夫婦の明日香村移住日記

05年にしぐれさんと憧れの飛鳥に転居した、元東大全共闘、ムラ弁護士のカキシャンの文化に目覚める日記

弁護士のブログ

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カキシャンの飛鳥京法律事務所の秘書はしぐれさん。

「うちの事務所のええとこはなんや?」と聞いてみました。

しぐれ  はいっ、当事務所の際だった特徴は、「癒し系事務所」ということです。 
     ほとんどの相談者が、お帰りになるときに、
      「ここにきて良かった、安心しました」
      「先生に聞いてもらっただけで、ほっとしました」
      「事務所の雰囲気が、まるで実家にかえったようだ」
     と、言ってくださるでしょう。
     センセイが目指していたとおりの事務所になっていますよね。

カキ   ボクの想定以上かも。  

しぐれ  ホント、こんなに喜んでいただけるとは…。
     それにセンセイは、お病気をなさってから、前よりずーっと優しくなりましたものね。
     うん、絶対「癒し系」です!
                    ワタシニモ、ヤサシクシテネ♪
カキ   ……………(^^;)

裁判で解決するほかないほどこじれているが、紛争の金額からみて弁護士に支払う費用のほうが高い、というような事件の相談が良くされます。

そんな時は、自分で裁判ができる少額訴訟制度を使うようおすすめしています。

簡易裁判所がその担当で、書類の書き方まで、ワリと親切に教えてくれるようです。

ところで、近くの者同士の争いならそう問題はないのですが、相手がたとえば九州の人でしたら、九州の簡易裁判所でするか、奈良でするかで全く事情が違ってきます。旅費がいくらかかるかわからないという不安があるからです。

こうした遠隔地同士の紛争においては、事案によっては弁護士が代理人につくことを条件として電話会談で解決する方法もあります。

なお、私が経験した事例では、相手方の遠隔地での少額訴訟を阻止し、「あなたにいろんな費用を発生させないよう考えてあげる」といった手前、つぎつぎと相談援助しているうちに深間にはまってしまい、ほぼ全面有利解決をしてあげましたが、最初の法律相談料だけが報酬だったという結果でした。

ま、依頼者の人柄がよければ、こんなこともありますわな。
単なるビジネスではないことを求められている「弁護士稼業」にはね。

Y市のKさん。サラ金からの借金が重なってほとんど破産状態でご相談にこられました。およそ1000万円に届くような大借金ですからその月々の返済の苦しさは、想像を超えます。

しかし良く聞いてみますと、高利(利息制限法を越える)の支払を10年以上にわたって続けてこられたとのこと。

早速、整理を引き受けました。

1 すぐに全てのサラ金さんにカキシャンが整理を引き受けたこと、これまでのKさんとの取引記録を送るよう要請します。

2 Kさんには、整理がつくまで直ちに支払をストップすること、仮にサラ金さんから接触があっても、全て弁護士のカキシャンに任せたことのみを答えるように指示します。

3 後日、サラ金さんから取引記録が送られてきて、パソコンソフトを使って計算すると、ある一例では、約270万円の借り入れがあるはずが、何と借りれゼロになったうえで逆に10万円の支払過ぎであることが明らかになりました。こうしたサラ金の支払過ぎのことを過払い金といいます。これは、返してもらえますので早速サラ金さんに返還を請求します。

このようにKさんには、270万円あると思っていた借金が一転して逆に10万円返してということになるのですからいままでの借金地獄から天国へ、という気分を味わってもらっています。

一方、借りた以上利息を付けてお返しするのは当たり前のことですが、高すぎる利息をとってむさぼっているとやはりろくなことにならない、という世のならいもこうした請求を受けるサラ金さんは学んでいることでしょう。

ホームページの力

今日相談にこられた桜井のFさんは、500万円のサラ金からの借り入れがあり、借りては返すをくりかえしているため、月の支払の合計がいくらになっているか分からなくなっている有様でした。

それでどうしょうもなくなって弁護士のところへきたそうです。

どうしてカキシャンのところにたどりつたかというとネットだったそうです。
ネットでは多重債務を解決するための情報が溢れているそうですが、弁護士の中には、債権者側の人もおり、簡単には信用がおけない 、ということもネット上で体験談として語られているそうです。

その上まともな弁護士でも、怖い人、敷居の高い人はかなわない、ということもあって、とにかく弁護士会のホームページを見、個々の弁護士のホームページを比較しながら何度も覗いたそうです。

カキシャンの場合は、ホームページ上でマイ・ブログとリンクさせていますからこのブログも丹念に見て、この弁護士なら安心して任せられるだろうと思って訪ねてこられたそうです。

「どうです、ホームページと本人とを比べた感想は?」とおききしましたら、イメージどおりというお答えを頂きました。ルンルン。

うれしくなってホームページ作成者のしぐれさんも呼んで話したところしぐれさんも当然上機嫌。

ちなみにこのFさん、サラ金とのつきあいが5,6年だそうですから、整理をすれば支払いを続ける必要がないのみか、逆に過払い金をサラ金から返してもらうことになるでしょう。

まさに地獄から天国へ、ということになるはずです。

このようにして、最近、弁護士のホームページを開設してみたところ、かつての電話帳広告とは比較にならないその威力にしきりに感心している次第です。

そういえば午前中にお越しになった吉野のWさんもネットを通じて依頼された方で、整理の結果、サラ金地獄を脱したうえ、カキシャンが回収した過払い金を、年越し金としてお渡しできましたっけ。

今朝のテレビを見て驚きました。

飛騨の温泉郷で既存の温泉ホテルから330メートルしか離れていないところで、東京の温泉業者が新たな温泉を掘削し始め、紛争になっていることが報道されていました。

温泉法によれば、新しく温泉を掘削する場合には、都道府県知事の許可を得る必要があり(温泉法3条)、知事は、「温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき」「掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき」を不許可とすることになっています(温泉法4条)。

この基準では、抽象的すぎるために各都道府県は、更に審査の基準を絞り、

1 掘削地点が既存の温泉から一定の距離以内にある場合には、既存温泉権者の同意書、
2 同意書がない場合には、新たな掘削が、既存の温泉に悪影響を与えないことを証明する地質調査などの書類を要求しているところ大多数のようです。

岐阜県では、この「一定の距離」は、500メートル以内となっていますから、本件は、同意書が必要と
されるところで同意書を得られていない事例なのですが、報道によれば、岐阜県の当局者は、この「同意書」の仕組みは、法的規範性の希薄なものですから本件のような場合に同意書がなくても掘削を許可することは、許されると判断したとコメントしていました。

カキシャンは、最近大阪のAさんの依頼で、殆ど同じ事案につき、香川県を相手に温泉掘削許可取消の行政訴訟を提起していますから、この飛騨の温泉訴訟の問題点の見当がつきます。

まず、第一に、周辺同意の位置づけを岐阜県のように法的規範性の薄い、事務取り扱い事項程度のものとすることが初めから間違っているといえます。

そもそも問題の根本である温泉権は、慣習法上の物権として古来から形成されてきた権利で、新規掘削に関する周辺同意には、古来からの日本人の温泉保護と紛争防止の願いのこもった重要な機能があります。

従って、この同意がない場合には、まず新規温泉の掘削は、原則として認められない、というところから出発すべきということになるはずです。

そして第2に、粘り強い当事者間の話し合い合意が得られない場合(既存温泉権者が、権利のうえにあぐらをかき、ゴンタをはっている場合など)に限って、しっかりした地質調査などの資料で既存温泉に悪影響がない、と厳格に証明された場合に許可をするというように運用するのが温泉法の趣旨に合致しているといえます。

そうすると、本件飛騨温泉の場合、同意書に代わる地質調査等の資料が提出されたという報道もありませんでしたので、「岐阜県はなにやっとんね」「既存温泉権者は、マスコミで騒いでいるだけでは、東京の大資本の餌食やで。裁判しか戦いの方法はないのにそんな報道もされていないしな、これまたどうなっとんやろ」と思いました。

温泉新規掘削に関する周辺同意の問題点についての、実際の調査と学術的検討においてこの人の右に出る専門家はいない、と確信する学友から学んでいますので、以上の意見には、絶大な自信があります。

その学友は既にこのブログで登場しています。この学友ーAさんーカキシャンを結ぶ不思議なご縁についてはいずれまた述べることにします。

        (文中Aさんに関する既述については、Aさんの掲載承諾済み)

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