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今日も昨日の続きでファイナンスに役立つ民法の知識を紹介しましょう。
それは、債権譲渡です。
債権譲渡とは、ある債権をその同一性を保ったまま移転させることをいいます。具体的に言えば、AさんがCさんに対して持っている100万円の金銭債権を、Bさんに債権譲渡した場合、BさんはCさんに対して100万円の返済を請求できることになります。
この債権譲渡がどのようにファイナンスに役立つのでしょうか。
ファイナンスは、簡単に言えば、お金を持った人がお金の足りない人に金銭を融通することです。このとき、お金を持った人が大金持ちであり、債権の返済期日まで支払いを待つことができるならば債権譲渡の出番は存在しません。これに対して、お金を貸した人がお金持ちではなく、返済期日まで支払いを待つことができない場合もあります。このとき、余裕のなくなったお金を貸した人がとりうる手段として、もっと余裕のある人に債権を売る(つまり債権譲渡する)という手段が考えられます。この手段が容易に取り得るのであれば、お金を貸す人は将来の金銭の余裕を考えることなく、安心してお金を貸すことができます。その結果、お金はよく回るようになり、ファイナンスがよりよく達成できるわけです。
このことから、債権譲渡はファイナンスを語る上で重要な制度となってきます。
特に、株式や社債など、比較的小額の資金を多くの人から集める場合には、資金を出資する人々には多彩な事情があると考えられることから、譲渡の容易さは重要な要素となってきます。
この株式、社債の容易な換金は金融商品市場においてよりよくなされます。このため、公正・自由な市場の存在は、一国のファイナンスの発展にとって貴重な財産となるわけです(「証券取引法読本」河本・大武・2頁参照)。
ひるがえって見て、我が国の金融商品市場は公正・自由で魅力的な市場でしょうか。以前、Yahooの記事で、欧米の人は日本の市場をいかがわしいものと見ているとの記述を見て、愕然とした記憶があります。その評価が正しいのか(正しくないことを祈りますが)どうかは、これからの金融商品市場がどのように発展していくかにかかっているのでしょう。
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