ああ!法律の道

日々進歩する法律に関する徒然書

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銀行法

銀行は、私たちの生活にとって必要不可欠なものです。金銭の預け入れはもちろんのこと、給与の振込みや、電気料金・ガス料金の振り込みなどなど、社会人であって、銀行口座を持っていない人はいないでしょう。「貯蓄から投資へ」との流れの中でも、銀行の存在感は薄くはなってもなくなることはありません。文系学生にとっては、いまだ就職希望が多いことでしょう。貸金業法の強化がなされれば、さらに銀行人気があがるかもしれませんね。

このような重要な銀行について、その経営を自由奔放として許してしまうと、国民の生活にとって重大な影響が出てしまいます。その為、銀行については、その活動を規制する法律があります。それが銀行法です。この銀行法は、銀行の重要性にくらべて、60数条(枝条文あり)とボリュームとしては少ないものとなっています。

ただ、この銀行法を読んでみると、結構面白い条文があります。例えば、休日について、法15条は、「銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る」とされており、休日は法律・政令事項となっています。このことは、銀行の公共性からくるものと思われますが、少し考えてみると当然のことです。各銀行が自由に休日を決められるものとしてしまうと、平日と思ってATMでお金を下ろしたのに、休日手数料が取られてしまうことがあって、困ってしまいます(苦笑)。

この他の規制としては、例えば、最低資本金(20億円以上であることが必要)・商号の規制(銀行という文字の使用)、業務範囲の規制(固有業務、付随業務、他業証券業務)、自己資本比率規制、大口信用供与等の禁止、アームズレングスルール等があります。これらの多くが、銀行の健全性確保のための規定です。これらの規定によって、銀行が健全性を維持し、我々国民にお金を貸していただきたいものです。もちろん、「ストップ借りすぎ!」ですが・・・・。

このような規制法は銀行だけではなく、同様なものが証券会社や保険会社についてもあります。証券会社については証券取引法が、保険会社については、保険業法がそれを定めています。各業法はどれも複雑で、これらを駆使できる法律専門家がいれば、その方は、日本にとって貴重な財産なのだろうと思う今日この頃です(ちなみに、3業法を網羅的に記載したものとして、「ファイナンス法大全」・西村総合法律事務所・621頁以下があります)。

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