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今日は、手元に本がないので、民法の債権について、うろ覚えの知識を述べてみましょう。
債権とは、ある人がある人に対して、ある行為をすることを請求する権利のことをいいます。例えば、もっともメジャーな金銭債権を考えてみると、100万円の金銭債権を有する債権者は、債務者に対して、100万円を引き渡すことを請求することができます。
この債権は、あくまで請求することができる権利があるだけであって、請求が実質的に担保されていることを意味しません。そのため、債権は、債権の実効性を担保する法制度、すなわち、執行制度なくして存続することができないものです。この意味で、債権は、国家権力による執行制度が整備される時代まで、その主役としての地位を物権に譲っていたことになります。
ただ、ひとたび債権が実効性をもって存在しうるものとなると、その存在は物権よりも大きなものとなります。
特に、債権存在によって人は、場所的又は時間的な障壁を克服することができることになったのです(我妻先生の民法講義で読んだフレーズです。ドイツの偉い学者の言葉の翻訳であったように記憶しています)。つまり、お金の余っている人がお金の足りない人にお金を貸すという行為は、お金のあるところからお金のないところへ場所的移動を、ある時点でお金のある人から、ある時点でお金のない人へ時間的移動を行うことを意味するわけです。
以上のことから、お金のある人からない人へ資金を融通するファイナンスは、債権の誕生なくして成立しないものといえるわけです。
なんだか大味な議論ですが、今日はお酒を飲みながら、昔読んだ本を思い出して書いた記事なのです。確か、我妻栄先生の「近代法における債権の優越的地位」でしたか。連休ボケが抜けないまま書いたものと大目に見ていただけると幸いです。
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