ああ!法律の道

日々進歩する法律に関する徒然書

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今日も昨日の続きでファイナンスに役立つ民法の知識を紹介しましょう。

 それは、債権譲渡です。

 債権譲渡とは、ある債権をその同一性を保ったまま移転させることをいいます。具体的に言えば、AさんがCさんに対して持っている100万円の金銭債権を、Bさんに債権譲渡した場合、BさんはCさんに対して100万円の返済を請求できることになります。

 この債権譲渡がどのようにファイナンスに役立つのでしょうか。

 ファイナンスは、簡単に言えば、お金を持った人がお金の足りない人に金銭を融通することです。このとき、お金を持った人が大金持ちであり、債権の返済期日まで支払いを待つことができるならば債権譲渡の出番は存在しません。これに対して、お金を貸した人がお金持ちではなく、返済期日まで支払いを待つことができない場合もあります。このとき、余裕のなくなったお金を貸した人がとりうる手段として、もっと余裕のある人に債権を売る(つまり債権譲渡する)という手段が考えられます。この手段が容易に取り得るのであれば、お金を貸す人は将来の金銭の余裕を考えることなく、安心してお金を貸すことができます。その結果、お金はよく回るようになり、ファイナンスがよりよく達成できるわけです。

 このことから、債権譲渡はファイナンスを語る上で重要な制度となってきます。

 特に、株式や社債など、比較的小額の資金を多くの人から集める場合には、資金を出資する人々には多彩な事情があると考えられることから、譲渡の容易さは重要な要素となってきます。

 この株式、社債の容易な換金は金融商品市場においてよりよくなされます。このため、公正・自由な市場の存在は、一国のファイナンスの発展にとって貴重な財産となるわけです(「証券取引法読本」河本・大武・2頁参照)。

 ひるがえって見て、我が国の金融商品市場は公正・自由で魅力的な市場でしょうか。以前、Yahooの記事で、欧米の人は日本の市場をいかがわしいものと見ているとの記述を見て、愕然とした記憶があります。その評価が正しいのか(正しくないことを祈りますが)どうかは、これからの金融商品市場がどのように発展していくかにかかっているのでしょう。

今日は、手元に本がないので、民法の債権について、うろ覚えの知識を述べてみましょう。
債権とは、ある人がある人に対して、ある行為をすることを請求する権利のことをいいます。例えば、もっともメジャーな金銭債権を考えてみると、100万円の金銭債権を有する債権者は、債務者に対して、100万円を引き渡すことを請求することができます。

この債権は、あくまで請求することができる権利があるだけであって、請求が実質的に担保されていることを意味しません。そのため、債権は、債権の実効性を担保する法制度、すなわち、執行制度なくして存続することができないものです。この意味で、債権は、国家権力による執行制度が整備される時代まで、その主役としての地位を物権に譲っていたことになります。

ただ、ひとたび債権が実効性をもって存在しうるものとなると、その存在は物権よりも大きなものとなります。

特に、債権存在によって人は、場所的又は時間的な障壁を克服することができることになったのです(我妻先生の民法講義で読んだフレーズです。ドイツの偉い学者の言葉の翻訳であったように記憶しています)。つまり、お金の余っている人がお金の足りない人にお金を貸すという行為は、お金のあるところからお金のないところへ場所的移動を、ある時点でお金のある人から、ある時点でお金のない人へ時間的移動を行うことを意味するわけです。

以上のことから、お金のある人からない人へ資金を融通するファイナンスは、債権の誕生なくして成立しないものといえるわけです。

なんだか大味な議論ですが、今日はお酒を飲みながら、昔読んだ本を思い出して書いた記事なのです。確か、我妻栄先生の「近代法における債権の優越的地位」でしたか。連休ボケが抜けないまま書いたものと大目に見ていただけると幸いです。

 会計とは、経済主体が営む経済活動およびこれに関連する経済事象を測定・報告する行為をいいます(「財務会計(7版)」・広瀬義洲・2頁)。

 会計は企業の経済活動を表す言語として、法律を学ぶ上でも重要な知識となります。私自身、とても偉い方に、会計の知識は空気と同じだと言われたことがあります。私の現状を示せば、いまだ水中生活が続いているところですが・・・・(苦笑)。

 空気は言い過ぎだとしても、会計の知識は、法律実務家、特にファイナンスやタックスを専門とする法律実務家にとっては必須の知識となっています。
今回は、会計について、特に会社法会計と金融商品取引法会計(証券取引法会計)における監査証明について少し検討してみましょう。

 会社法上、財務書類の会計監査人設置会社においては、計算書類及びその附属明細書について会計監査人の監査証明を受けることが必要とされています(会社法436条2項1号)。そして、会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならないとされています(337条)。つまり、会社法会計においては、会計監査人設置会社は、計算書類及びその附属明細書について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることが必要であることになります。

 他方、金融商品取引法においては、有価証券報告書等の書類について、公認会計士又は監査法人の監査証明が必要とされています(金商法193条の2)。

 以上のように、会社法と金融商品取引法とが両方適用される会社にとっては、会社法上の監査証明と金融商品取引法上の監査証明との2つの監査証明を受けることが必要となってきます。

 もっとも、監査証明は、両者とも公認会計士又は監査法人によるものとされていることがら、実際上は同一の公認会計士又は監査法人の監査証明によって対処されています。

 ただ、ここで留意すべきであるのは、実際上はどうであれ、理論上は、会社法上の監査証明と金融商品取引法上の監査証明とは別の概念であるということです。

 もっと極端に言えば、会社法上の会計監査人による監査証明と金融商品取引法上の公認会計士又は監査法人による監査証明とは無関係であるということです。

 このような事態が発生するには、私見では二つの理由があるものと思われます。

 まず、一つは、会社法と金融商品取引法との所管行政庁が異なることです。もう一つは、会社法会計と金融商品取引法会計との目的がことなるからです。すなわち前者は剰余金の配当規制を主たる目的とし、これに対して後者は投資者保護のためのディスクロージャーをその目的としています。

 以上、検討してきたように両会計における監査証明は、理論上無関係ですが、実際上の法制度は、両者が矛盾するという制度設計にはなっていません。会計上、会社法、証券取引法、税法のトライアングル関係は崩れたのではないかとの指摘もあるようですが、法律の世界ではどのようになるのかが注目です。

会社法の成立により、株式会社が容易に設立することができるようになりました。

株式会社の大きな特徴は、会社の実質的所有者である株主と、会社の実際の経営を行う取締役とが分離されているところにあります。このことを「所有と経営の分離」といって、会社法を学ぶ上では、重要な概念となってきます。

法律的にいえば、「所有と経営の分離」の趣旨は、優れた経営者に会社の経営を委ねる合理性と、多数の株主が経営に参加することが実際には不可能であることに求められるでしょう。

法律上の議論ではこれらの点の指摘で終わりでしょうが、なかなか「所有と経営の分離」の原則は奥深いものがあります。

例えば、ファイナンスの分野では以下のような点が指摘されています(「現代ファイナンス論」・ボディ、マートン・15頁以下参照)。

まず、リスク分散のため分散投資することが多い現在の投資スタイルのもとでは、所有者が複数の企業に投資することが多く、このことから、所有と経営を分離することは不可避であることになります。

次に、所有と経営の分離は、情報収集のコストを節約できるものとされます。すなわち、所有者が経営に必要な企業の生産技術や製造工程、製品需要についての情報を一から蓄積するよりも、各業界に通じた優秀な経営者に経営を委任する方が結局コストを低く抑えられることができることになります。

さらに、習熟曲線や継続企業といった観点から、所有と経営の分離が適当であるとされています。株式の流通性の高さから、企業の所有権が移転されることが頻繁に起こることになりますが、この時、所有と経営が分離されておれば、新しい所有者は以前の経営者をそのまま雇用することにより、必要な技術移転を受けることが可能となるわけです。

この他にも、所有と経営の分離は経営学などでも分析されているようです。

以上のように、「所有と経営の分離」はさまざまな角度から分析されているわけです。企業が法律だけでなく、会計学や経済学、ファイナンス、経営学など多数の分野の複合であることを示す一例です。
たまには、法律的な視点だけでなく、ことなる視点で物事を見てみると新鮮な発見がありますよ。

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