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◆平成25(2013)年4月5日 下野新聞 朝刊(栃木県)
県が児童養護施設に改善勧告 元職員の「施設内虐待」認定
勤務先の児童養護施設に入所中の少女にみだらな行為をしたとして1月下旬、児童養護施設の男性元職員が児童福祉法違反容疑で県警に逮捕された事件を受け、県は4日までに、元職員が勤務していた県南の同施設を運営する社会福祉法人に改善を勧告した。県は元職員の行為が「施設内虐待」と認定。施設側に対し問題の検証と再発防止策の徹底を求めた。
逮捕、児童福祉法違反罪で起訴されたのは岩舟町畳岡、無職町田洋輔被告(26)。県などによると、町田被告は2012年10月、県南の児童養護施設に入所中の高校1年女子生徒(16)=当時=が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとされる。町田被告は事件当時、同施設でケアワーカーとして勤務していたが同年12月末に施設を退職している。
改善勧告は施設職員の入所児童に対する虐待の禁止などを定めた児童福祉法に基づく。県は虐待を把握していた可能性がある施設側の初期対応の検証や、職員教育を含めた管理者の責任などについて明らかにした上で、再発防止策をまとめた改善計画書の提出を求めている。県は第三者の通報を通じて同年11月下旬、町田被告の行為を把握し立ち入り調査を実施するなどし、事実関係を確認していた。
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施設内虐待は普通にありますよ、注意と称して無理やり体持ち上げて引っ張っていったり、後からフード掴まれて首締まりそうになったこともあるし、暴言もあるし、職員のいわゆるお気に入りの子とかもあるし園長に言っても見て見ぬふりだし、最悪の施設でしたね。
2018/6/16(土) 午前 4:13 [ A ]