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土井ホーム 運営規程
小規模住居型児童養育事業に関わる運営規程
(事業の目的)
第1条 土井ホームが実施する小規模住居型児童養育事業は、養育者の住居において複数の児童による相互作用を活かしつつ、受託児童の自主性を尊重し、基本的な生活 習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、受託児童の自立を支援する。
(運営の方針)
第2条 事業者は、児童の意思や人格及び個性を尊重し、差別なく平等に扱い、その
権利擁護に努めるものとする。
2 事業者は、事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、児童相談所、児童家庭支援センター、学校、児童委員、医療機関、警察等との連携に努めるものとする。
3 事業者は、受託児童の養育に関し、児童相談所長が作成する自立支援計画に従って行うものとする。
(養育者等の職種、員数及び職務の内容)
第3条 事業に従事する養育者等の職種、員数及び職務の内容は次のとおり。
(1)管理者(養育者) 1名 事業の管理運営に関すること及び児童の養育全般
(2)養育者 1名 児童の養育全般
(3)補助者 3名 児童の養育補助及び家事援助
(入居定員)
第4条 入居定員は6人とする。
(養育の内容)
第5条 養育の内容は次のとおりとする。
(1) 快適な生活環境を整え、衣食住の必要を満たす。
(2) 家庭的な生活を通し、基本的な生活習慣を体得できるよう努める。
(3) 心身の健康管理に配慮し、健全な発達に努める。
(4) 教育の機会を保障し、必要に応じて学習指導を行う。
(5) 自立に向けた指導及び援助を行う。
(緊急時等における対応方法)
第6条 事業者は、緊急の事態が生じた場合、その他必要な場合は、学校、児童相談所、
児童福祉施設、医療機関その他関係機関との連携の上、受託児童のために必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第7条 事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため避難
その他必要な訓練を行うとともに、消火器等の消火用具、火災報知機、非常口、その他非常災害に必要な設備を設けるものとする。
(委託児童の権利擁護、虐待の防止等を図るために必要な事項)
第8条 事業者は、委託児童の権利擁護、虐待の防止等のために責任者を設置する等
必要な体制の整備を行うとともに、養育者、補助者に対し定期的な研修を実施するものとする。
(外部評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容)
第9条 事業者は、自らその行う養育の質を評価するとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常に養育の質の改善を図るよう努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第10条 事業所には、養育者等、財産、収支及び受託児童の処遇の状況を明らかにす
る帳簿を整備するものとする。
2 事業者は、受託児童からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置す
る等必要な措置を講ずるものとする。
3 事業の養育者等は、正当な理由なく、その業務上知りえた受託児童又はその家族の
秘密を第三者に漏らしてはならない。また、養育者等であった者に対しても、秘密保持のために必要な措置を講ずるものとする。
4 事業者は、児童の使用する居室、食器その他の設備及び飲用に供する水について、
衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、感染症等の予防に関して
も必要な措置を講ずるものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業所の管理者、養育者
等の協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
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