「3年の部分免償」とか「500日の部分免償」ってどういう事ですか?
ありがとうございます♪
まず『部分免償』については『過去のご質問の回答』書庫の 2006/9/25(月) 午前 6:59付け『☆罪の赦しをいただくためには☆』、そして2006/10/19(木) 午前 0:08付け『☆部分免償とは☆』をご覧くださいませ☆・゜:*:゜
『免償』それ自体は、罪の赦しではなく、すでに赦免された罪に関わる『罰の免除』を意味しています。
教会の古い贖罪規定によれば、痛悔した罪人は一定期間、例えば「40日間」「300日間」あるいは数年にわたり一定期間、『痛悔者の階級(ordo poenitentium)』に加えられ、教会が定めた贖罪行為(典礼参加への制限・聖体拝領の制限・苦行の実行等)に服していました。
それは次第に『祈り・断食・施し』といった善業による「償いの方法」や、「教会の代祷による免除」へと移行してゆき、贖罪期間も大幅に短縮されました。
この『贖罪期間の短縮』こそ、教会の介入(教会の頭である主キリスト、キリストの神秘的体である諸聖人の功績の分配)による『免償』に他なりません。
それ故「3年の部分免償」「500日の部分免償」とは、本来「3年間」あるいは「500日間」にわたり教会規定の贖罪行為に服役すべき期間を、受ける免償に応じて、罪の罰の償いを免除されること、を意味しているのです。
「3年の部分免償」「500日の部分免償」という表示は、かつて免償をいただくためには、各々に表示されるような上限が設けられていました。
そして、歴代の教皇聖下によって、次々と同じ祈り文に賦与される免償の上限が「100日」「300日」「500日」「3年」「5年」「7年」「10年」といった具合にUPしていきました。
このため、教皇パウルス6世聖下は、1967年1月1日付け文書で『部分免償については、これから後については、日数や年数の上限を加えることはせずに、ただこの「部分免償」とのことばをもって表わす』と規定されました。
これにより、現在は『本人の信頼の度合いに応じて、際限なく部分免償を受けることが出来る』ようになりました。
このブログ内での「3年の部分免償」「500日の部分免償」の表示は、「〜年の(日の)部分免償が付与されたことがあります。」としているように、『かつてこの祈りはこのような上限の免償が賦与された事実があります』との主旨でございます☆・゜:*:゜
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