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司牧者によるスキャンダルについて
 
 
 
主は仰せられます
 
つまずきは必ず起こる
しかし、人をつまずかせる者は不幸である
 
私を信じる この小さな者の1人をつまずかせる者は
首に ロバの碾き臼をかけられ
海の深みに沈められるほうがましである
 
 
つまずきをもたらす聖職者たち
 
霊魂の司牧者たるべき立場にある司教、司祭などによる
自らの立場を濫用して犯行に及ぶ
修道女へのレイプや児童性的虐待というスキャンダルが
世界的規模で衝撃を与えています
 
この種の裏切りや背徳の多さは
想像をあまりにも遥かに超え過ぎています
 
「聖職者だって?彼らは生殖者、いやいや性喰者だろう」
と揶揄されてもいたしかたないでしょう
 
 
身を引かない聖職者の霊的行末
 
犯行に及んだ聖職にあるものは
性的堕落の一線を越えた初めの段階で
その任をただちに辞するべきですし
また、そうしなければなりません
 
そのように身を引かない聖職者は
おそらく地獄の深淵に堕する可能性が高いです
 
というのも、改心の機会が十分与えられていながら
その蛮行を不悔悛によって改めず
邪欲と狡猾さのうちに、さらなる犠牲者を出し続けていたからです
 
その状態で司祭職を継続しつつ
犯行を重ねていったとすれば
おそらく、その司祭は、その件につき、痛悔も、告白もしていない可能性が高く
偽の告白、つまり汚聖の告白、汚聖の拝領をなしていたと容易に推察されます
 
そのような大罪の状態で
ふさわしくない身でありながらミサを捧げ続け
汚聖の聖体拝領をなし続けていたことは、実に恐るべきことであり
悪魔の喜びの的でしかありません
 
 
不道徳への強烈で深刻な堕ち方
 
個人的な考えとして
熱心であったキリスト者(司牧者、修道者を含む)が堕ちた時には
一般の人の堕ち方よりも、さらに酷い堕ち方をする
というのがあります
 
また、当然ながら
一般の人よりも、信者のほうが地獄での苦しみが大きく
信徒よりも、修道者(奉献生活者)のほうが地獄での苦しみが大きく
修道者よりも、司祭のほうが地獄での苦しみが大きく
司祭よりも、司教のほうが地獄での苦しみが大きいでしょう
 
 
事件が、その加害者が生きている間に発覚した場合は
ある意味で、その加害者への神の憐れみでもあり
被害者への癒しと赦しの促しでもあります
 
至福八端にあるように
この世での被害的立場のものは
天において慰めと癒しを十全に受けるでしょうが
この世での加害的立場のものは
そうではありませんし
むしろ、永遠の地獄の炎の苦しみが大きな口を開けて待ち受けています
 
生きている間に、というのは
犯行を重ねて不悔悛であったものが
発覚したことで、悔い改めの可能性が強まるからです
もし、その加害者が、真に悔い改めたならば
他の霊魂への毀損から
他の霊魂への救いに意を用いるようになりうるからです
 
しかし、事件が発覚せず、不悔悛のまま
この世の外面的な保身でやりすごしていった加害者は
改心することが非常に困難であり、死後、永遠の死に入る可能性が高いです
 
 
結婚を口ばしる軽薄な司祭
 
あと、小児性愛傾向の人で事件起こす司牧者は
たぶんもともと、立候補してはいけない人物だったと思います
また、おそらくですが、結婚したとしても
小児性愛傾向で一般の事件になっていたかもしれません
 
自身、内的にその種の傾向を自覚する者は
聖職を志願するべきではありません
 
聖職者としての立場を濫用して
犯行に至ることは悪質であり、神とキリストの神秘体に対する裏切りです
 
ここしばらくちらほらと、司祭職にあるものが
「司祭も結婚したほうがいい」などと口ばしるケースがありますが
 
そもそも、司祭が結婚をしたら、児童性的虐待がなくなるとか
そういうたぐいのものではありません
 
既婚者でさえ児童性的虐待や児童虐待する事件も見受けられますから
結婚することと児童性的虐待がなくなることとは関係ありません
 
司祭も結婚したほうがイイなんて主張するような司祭は
カトリック司祭を辞めるべきだと思います
 
 
霊的な世界での罪の醜悪さの極み
 
ある司教が修道女を継続的にレイプしたという事件に関しては
司教側の弁明がなんであれ
修道女との間に同意があろうがなかろうが
その身分(おとめ)を害してる段階でアウトであり
そのシスター(奉献者)についての汚聖と
自身の身分(奉献者)についての汚聖からして
罪の悪性は極めて重く
その間ミサでの継続的な汚聖の拝領も重ねられて
 
さらに、教会に対しても、世間に対しても、重大なつまずきが加わるので
社会的な罪科もさることながら
霊的な世界での罪の醜悪さもかなり極まると思います
 
犯行が事実であれば
真の悔い改めがない限り
その霊魂の救いは危ういでしょう
 
 
いずれにせよ
この種の裏切りや背徳に関しては
性的堕落の一線を越えた初めの段階で
聖職にあるものは
その任をただちに辞するべきだし、そうしなければなりません
 
 
不道徳に堕落した司祭についての信者の告発の重い義務
 
あと、不道徳に堕落した司祭もしくは司教から
淫行の勧誘を受けた信者は
年齢や地位のいかんを問わず
淫行勧誘の犯行後1か月以内に
(もしくは告発の義務を知らされた後1か月以内に)
その所属の教区長(裁治権者である司教)もしくは教皇庁に対して
告発しなければならない
という重い義務の規定があります
 
また、告白において、被害者からその犯行を知らされた聴罪司祭は
その被害者に、そのことを告発する義務があることを
それが良心上の重大な義務であることを
その告白者に知らせなければなりません
 
(聴罪司祭が、被害者を飛び越えて、上長に打ち明けることは
当然ながら、秘跡の秘密の封印を破ることになり、破門になるので
被害者本人に告発を促しえるだけです)
 
それは、直接の被害者が
堕落した司祭によって他の人にも被害を及ぼされないよう
さらなる犯行を未然に防ぐための措置を
上長に適切に講じてもらうためです
 
以前の教会法2368条2項には
「信者が、自分を誘惑した者を知りながら
1か月以内に告発を怠った場合
既定の破門制裁に服する。
この信者は、義務を果たすか
果たすことを確約しない限り、赦免されない」
という重い義務が課せられていました
 
この種の犯罪行為は
隠れたところで、一般の目に触れないところで
じわじわと拡大していく危険が高いからです
 
 
虚偽の告発および告訴
 
また、当然のことながら
事実に反して司祭をおとしめる意図をもってなされる
偽りの告発も咎められます

「誘惑の犯罪について、自分自身で、または他人を通じて
司祭を、その上長者に讒訴(ざんそ)した者は
その事実によって、当然、使徒座に特別に留保される破門制裁を受ける。
この破門は、讒訴を公式に撤回した上で
讒訴によって生じた損害を、できる限り賠償するまでは
いかなる場合にも赦免されない。
さらに、赦免の際に、長期にわたる重い償いを科さなければならない」
といったものです
 
なお、現在の教会法においては以下のように規定されています
 
「第1387条 ゆるしの秘跡の執行において、または、その機会に、または、その口実で、ゆるしの秘跡を受ける者を、第6戒に反する罪に誘惑する司祭は、犯罪の重さに応じて、聖職停止、禁止、剥奪をもって、処罰されなければならない。かつ、より重大な場合には、聖職者身分から、追放されなければならない」
 
「第1390条 ①第1387条所定の犯罪について、偽って聴罪司祭を教会の上長に告訴する者は、伴事的禁止制裁を受ける。かつ、聖職者の場合は聖職停止制裁も受ける。②その他も、教会の上長に中傷的犯罪告発をなす者、または、他の方法で他人の名誉を傷つける者については、懲戒罰を含む正当な刑罰をもって処罰することができる。③中傷者については、相応の償いを果たすよう強制することもできる。」
 
 
格子つき告白場の意味について
 
あと、余談ですが
聖堂内に赦しの秘跡の『格子つきの告白場』が設けられているのは
おもに、女性や女子の告白者の、司祭からの性的保護のためです
 
というのも、第三者の目に触れないような応接室や居宅では
堕落した司祭による、女子の告白に乗じた淫行勧誘を防ぎがたいからです

ごく最近も、私の知人信徒女性が、応接室での告白の際
「不意に、司祭から抱きつかれキスをされ気持ち悪かった」
という話を聞きました

その司祭は前フリとして
「私の国ではハグやキスは挨拶のようなもの」
と告げて自らを正当化しようとしたようですが

ここは日本であり、通常、単なる友人関係の異性に対して
ハグやキスをする習慣はありませんし
日本人の感覚として、恥ずかしいという思いを抱くような行為です

恋人同士なら、ハグやキスは挨拶的な行為の範疇に入りますが
恋人でもない、異性の知人(しかも友人でも親友でもない)に対して
一方的に、不意に、抱きついて、キスをして、相手に自分の粘液をつける
というのは、司祭としての職務上の立場や機会を濫用した逸脱行為でしょう

少なくとも、された本人は、抱きつかれてキスされて嬉しいとは全く思っておらず
戸惑いと嫌悪感を抱いているところからすれば
セクハラか準強制わいせつか迷惑防止条例違反行為といったところでしょう

なお、海外の司牧者による修道女へのわいせつ行為やみだらな行為も
格子のない応接室のような場所が、犯行現場となっているようです

教会は過去の経験から
女性や女子の告白のために
堕落した司祭が彼らに直接触れる機会を妨げるために
格子つきの告白場を設けるよう定めたのでした
 
そのため、聴罪司祭が、格子のない応接室において
女子の良心上の問題について話した場合
そして、告白を望む場合
原則として、告白台へ導かなければならない、とされています
 
以前の教会法909条1項には
「女子の告白を聞くための告白台は
常に、公開の見えやすい場所
すなわち、原則として教会または公用あるいは準公用礼拝堂における
女子のために指定された場所に置かなければならない」
と定められていたほどです
 
男子の告白については
個人の住宅、その他の場所において
告白台を使わずに聞くことができる、とされていました
 
が、ただ、最近、男子児童への性的志向をもつ男性もいるようですし
その種の犯罪や性的虐待が明るみになっていることから
男子の告白についても
常に、格子つき告白場でなされるべき規定が必要かもしれません
 
 
いずれにせよ
この種の裏切りや背徳に関しては
性的堕落の一線を越えた初めの段階で
聖職にあるものは
その任をただちに辞するべきだし、そうしなければなりません
 


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