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このかん、総務相・高市は、2月8日の衆議院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に電波法に基づく「電波停止」を命じることがありうると言及した。その後、菅や安倍じしんが「当たり前のこと」などと高市の発言を擁護している。 これは安倍政権の戦争・改憲攻撃そのものだ。とりわけ放送・新聞・出版労働者に対し、政権批判をするな、戦争・改憲のお先棒を担げと戦争協力を迫る攻撃だ。高市発言を弾劾し、反戦・改憲阻止の闘いを爆発させよう。問われているのは労働組合だ。放送・新聞・出版労働者が先頭に立って闘おう。 高市は、放送事業者の番組編集における基本方針を定めた放送法4条は、違反したとしても行政処分の対象とはならないという従来の通説を真っ向から覆した。これは、憲法21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」の全否定に等しい。 政府による言論・表現の自由の侵害、すなわち弾圧は、国家が労働者人民を再び戦争に動員しようとしていることの表れだ。それは放送法の成立過程を振り返っても明らかだ。 1945年の日本の敗戦に至るまで、日本の放送(ラジオ)は国営放送しかなかった。国営ラジオ放送は戦前・戦中において「政治的公平」どころか政権の意を体して戦意発揚のために「大本営発表」の虚偽を放送し、国民を戦争に総動員し、何千万人もの命を奪うという大罪を犯した。敗戦から5年後の1950年に制定された放送法には、この歴史を二度と繰り返さないという労働者人民の痛切な反省がこめられている。 それゆえに、立法目的として「表現の自由を確保」(第1条)が掲げられ、「(放送番組は)何人からも干渉され、または規律されることがない」(第3条)と規定された。第4条の「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」なども、権力の介入・支配から放送の自由を守るためであることは明白だ。 高市や安倍らは、放送法の趣旨を百八十度ねじ曲げ、逆に言論弾圧の武器にしたい意図をあらわにしている。 闘うすべての労働者人民・学生の諸君! われわれ、日本の革命的労働者階級・学生は、戦闘的労働組合での団結を基礎として、新自由主義攻撃と絶対反対で対決しようではないか。われわれ階級的労働運動の強靱なパワーで、戦争と憲法改悪に突進する安部・高市一味を串刺しにし打ち倒せ! |
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