2013/1/29(火) 午前 10:12
ゲストブック
弁護士活動の中で考えていること,悩んだことを書きたい
投稿数:67件
2012/1/4(水) 午前 10:15
2011/11/30(水) 午後 9:14
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= 司法書士会の犯罪被害者支援に対する抗議 5 = 明確に、犯罪被害者支援というきわめて特殊な分野についての十分な理解がないまま「無料法律相談」「電話法律相談」を行なうということは、被害の拡大になり得ることを指摘します。「電話で相談できるほど」犯罪被害者支援は、簡単なものではありません。静岡県犯罪被害者センター、静岡県警犯罪被害者支援室との連携をとり、即時に、「行動」が取れるようでなければ、手をつけることは、犯罪被害者にとっては、却って、「たらい回しにされる」ことを意味します。
もう一度言います。 犯罪被害にあった被害者の支援要請に各種団体を含めての連携が取れ、単なる「法律の専門家」ではなく「この分野の専門家」がかかわれる態勢が出来ていないなら、中途半端な関与は「被害の拡大」になるということを指摘し、機会の「軽微な事件なら良いのではないか」という姿勢に厳重に抗議します。 草々 |
2011/11/30(水) 午後 9:13
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民事の訴額の問題ではなく、軽微であろうが、重大であろうが、犯罪被害者にとっては、被害によるショック、喪失感、自己嫌悪、周囲からの冷たい視線などの困難さを理解されているのでしょうか?このような犯罪被害者支援の困難さを十分に認識し、研修を積み、さらに経験者との共同受任をするというダブル、トリプルチェックをしたうえで業務に当たっているのでしょうか? 軽微な事件は司法書士の職域というのを単純に当てはめていませんか? 法律の専門家、犯罪被害者支援の専門家集団としてきわめて憂慮すべき事態と思料します。 即刻、上記の活動を停止し、司法書士会が、被害者に対する二次被害対策をどこまで行なっているのか、万一、被害者から二次被害の申し立てがあった場合司法書士会として、どこまで責任をとるのかを明確にお答えいただきたく、本書面を差し上げる次第です。場合によっては、犯罪被害者の二次被害の被害者の加害者として貴会員を被告にすることもあるかもしれません。
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