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1 八坂神社雅楽奉納
2 王子動物園 レッサ−パンダ
3 神戸南京街 龍のパレ−ド(三宮センタ-街通過)
4 よさこい甲子園
5 小沢一郎 強制起訴
検察官役の指定弁護士が,起訴状を裁判所に提出しました。
その新聞報道,今朝の日経新聞を見る限り,相当,公平に扱っている様な 気がします。
指定弁護士と弘中弁護士の それぞれの一問一答を同じスペ−スで掲載している点等。
これが刑事裁判報道の本来のあり方何ですが,この事件特有のものなんでしょか。
6 動画
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検察審査会
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1 銀閣寺
2 春日大社舞楽始式
3 よさこい甲子園
4 小沢一郎 指定弁護士の事情聴取拒否へ
指定弁護士(検察官役の弁護士)は起訴状を作成していますが,形式的に,本人から改めて事情を聞いたというポ−ズを取るために,事情徴収を要請していただけですから,拒否されたからといって何の影響もないはずです。
有罪立証は,なかなか難しいかと思いますが,起訴による政治的効果は大きいと思います。
5 動画
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1. 知多半島・中部国際空港
2. 松島
3.瑞巌寺(松島)
4.. 円通院(松島)
5. 神戸ハ−バ−ランド
6.フラメンコ
7. 小沢一郎「訴訟ラッシュに持ち込む」(?)
何しても,無駄。 小沢弁護団の悪あがきです。指定弁護士は,起訴状を東京地裁に提出すれば,粛々と刑事裁判手続きが開始されます。
行政訴訟・仮処分で刑事裁判の新興を妨害できるなら,検察官が普通に起訴して始める刑事訴追すら,ストップさすことが可能になります。 これは,安っぽいパフォ−マンスですね。
8. 動画
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1.国際ビール祭「インターナショナル・ビール・サミットinITAMI 20 10」
ベリ−ダンス 小倉祇園太鼓 バリ舞踊 2 甲山森林公園のうりぼうとネコさん
3 なばなの里 クルクマ 3 平城宮
光の現代美術 4 アントンさん(伊丹) これまた美味しかったです 5 検察審査会(小沢一郎 に 2回目の起訴議決)
鳥越俊太郎さんのコメント 「検察審査会は“市民目線”と新聞では持ち上げられてはいますが、しょせん素人の集団。もし強制起訴になれば小沢氏も堂々と受けて立てばいいだけの話なのです」(毎日JPより) 確かに,そのとおりですが,検察審査会制度は昭和23年から始まっており,「素人の集団」が,検察官の不起訴処分を審査してきております。 ただ,平成21年の改正までは,その議決に拘束力がなかっただけです。 これまでも,検察官が審査会の議決を尊重し,一旦不起訴にしたものを再捜査し起訴したが,無罪になった事件もありました。 検察審査会の議決が,結果的に誤りである場合も有り得ることは,そもそも「想定内」のことです。そういう制度なんです。 今回,小沢一郎の件で,これを強調する趣旨がよくわかりません。 尚,アメリカの大陪審(23人の市民で構成されています)は,検察官が提出した証拠を審査した上で,正式起訴状を出すシステムであり,こんなところにも,素人の市民が参加しています。 この制度は,合衆国憲法修正5 条は、軍で起きた事件を除き、「何人も、大陪審のプレゼントメント又はインダイトメントによらなければ、死刑に当たる罪又はその他の不名誉罪(自由刑を科せられる犯罪)に問われない」 と規定していることによります。
憲法のこの規定は,州には適用ありませんが,、多くの州が大陪審の制度を設けているそうです。
6.動画
国際ビール祭「インターナショナル・ビール・サミットinITAMI 20 10」 |
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1.ビ−ルサミット
大阪城甲冑隊の皆さん
フラメンコ
2. 京都大原三千院
3. 大覚寺 観月の夕べ
4. なばなの里(桑名)
5. 検察審査会 小沢一郎に2回目の起訴議決(強制起訴)
大阪で検察官の証拠隠滅と犯人隠避が問題になっている最中,市民からなら検察審査会が,小沢一郎に対して2回目の起訴議決をしたことは,その当否は議論のあるところでしょうが,「面白い」事態になったな,というのが正直な感想です。尚,検察審査員が証拠を細工する心配はないのでこの点は安心ですが,審査会に出される証拠(特に供述調書)には,問題のあるものも含まれている可能性があり,審査員がきちんと精査する必要があります。
東京のどの弁護士会が指定弁護士(検察官役の弁護士)を推薦するのか知りませんが,刑事弁護に精通した弁護士を推薦して貰いたいところです(これまで,アレという弁護士が推薦されていたりもします。推薦する弁護士会の役員が,この制度をよく知らない嫌いもあったようですが,東京はそんなことはない筈だと思います)。
6. 動画
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