新米弁理士のつぶやき

2012年。あけましておめでとうござます。

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意匠法において、補正は審査、審判又は再審に係属しているときにできる(60条の3)。

従って、補正却下決定不服審判(47条)に係属しているときにも、補正ができるものと思っていた。

しかし、某受験機関の発行している書物によると、補正却下決定不服審判に係属している間は、補正、分割、変更等の実体的手続きは不可としている。

これは、17条の2第4項(補正却下決定不服審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない)の結果として導かれるらしい。


本当だろうか。

条文、施行規則、審査基準を読む限りそのように解すべき理由を発見できない。

さて、本当のところはどうなのだろう。


●2008年2月25日追記

jyorudannさんのおっしゃるとおりだと思いますので、以下のように、結論づけたいと思います。

補正却下決定不服審判に係属している間は補正はできない。

1.補正を認めると、対象がかわってしまい、補正却下の審理を無に帰せしめる行為だから。

2.補正却下不服審判後に補正却下されてもその後、審査に係属する為、出願人に補正を認める必要が無い。

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こんにちは。jyorudannです。
補正却下決定不服審判に係属している間は、できません。
それは、以下の理由だと考えていました(私見)。
1.補正を認めると、対象がかわってしまい、
補正却下の審理を無に帰せしめる行為だからです。
2.補正却下不服審判後に補正却下されても
その後、審査に係属する為、出願人にとって
補正をする期間が担保されていると考えられない
でしょうか?

従って、補正等をあたえる機会は不要かと
考えていました。

2008/2/11(月) 午後 2:21 [ jyo*u*an*51 ]

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こんにちは。
なるほど、補正却下不服審判中に補正を認めると、不具合があり、かつ必要性もないわけですね。
説得力があります。
条文も、このようにわかりやすくできていると良いのですけれどね。
ご教授ありがとうございました。

2008/2/12(火) 午前 0:17 saigon

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いや、補正できますよ。
弁理士短答式試験の過去問にもあります。

2014/5/7(水) 午後 6:54 [ けいこ ]


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