新米弁理士のつぶやき

2012年。あけましておめでとうござます。

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パリ優先権と特許法29条の2については、有名な論点がある。

すなわち、優先権が認められる出願について、29条の2の「特許出願の日」は、現実の特許出願の日をいう(第2国説)か又は第1国の出願日(優先日)をいう(第1国説)か、である。

結論から言うと第1国説が正しい。

これは、第2国説は、29条の2の趣旨及び優先権制度の趣旨からみて著しく不当な結果を生ずるからである。
したがって、29条の2を目的論的に解釈する第1国説が妥当である。(吉藤 p.226)
審査便覧もこれによる。(吉藤 p.225)


図で表すとこのようになろう。

イメージ 1





ところで、これに似た設定の問題を考えてみた。

【問題】

イメージ 2


甲は外国にした出願Aに基づいてパリ優先権を主張して我が国に出願Bをした。
出願Bは出願公開された。

乙は出願Aの後、かつ出願Bの前に出願Cをした。

出願A、B、Cは全て同じ発明であるとする。

この場合、出願Cは29条の2によって拒絶されるか。


国内優先権の場合は41条3項に明記されているとおり拒絶されることになる。


しかし、パリ優先権の場合は明文の規定がない。




【答え】

拒絶される。

拒絶されないと、「第1国出願から第2国出願の間に行われた第三者のいかなる権利をも生じさせない」(パリ条約4条B)に反するからである。


正しいだろうか。

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