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商標法4条1項11号は他人の先願先登録商標と同一・類似の商標は登録を受けられない旨を規定する。 商標法8条1項は同一・類似の商品等について同一・類似の商標が出願された場合は最先の出願人のみが登録を受けられる旨を規定する。 4条1項11号は拒絶理由・無効理由であるが、8条1項は無効理由ではあるが拒絶理由ではない。 無効理由としてどちらを適用すべきかについてよく理解できていない。 1. 後願先登録の場合 先願先登録が要件となっている4条1項11号は適用されず、8条1項によって無効とされる。 2.後願後登録の場合 これがよく分からない。 某参考書によると8条1項によらず4条1項11号によって無効とされる とある。 先願先登録の要件は満たしているため4条1項11号によって無効とされるのは問題がない。
しかし、後願でもあるため8条1項によっても無効にされるのではないかと思うのである。 4条1項11号が優先適用との規定もないからである。 |

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