新米弁理士のつぶやき

2012年。あけましておめでとうござます。

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商標の使用をする権利

商標法においては特許法等における法定通常実施権に相当する使用権がない。

先使用権(32条、32条の2)、中用権(33条)、後用権(60条)等は
商標の使用をする権利と呼ばれる。

この商標を使用する権利には他にも33条の2、33条の3の権利もある。

通常使用権と呼ばないのは、商標権者が法上使用の認められていない
類似範囲についても発生するからだと理解している。



ところで、31条の2の権利(団体の構成員に認められる権利)はどうだろう。

31条の2の権利は登録商標を指定商品等に使うことのできる権利である。
決して類似範囲での使用ではない。

従って、この権利については法定通常使用権と呼んでもよいのではないだろうか。

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31条の2に関しては、通常使用権との差異が私もよく理解できません。というのは、通常使用権が「指定商品等について登録商標を使用する権利」すなわち専用権の範囲で使用が認められるものであり、31条の2の団体構成員が認められる権利も、単に団体商標・地域団体商標に係るものというだけで、通常使用権の実質と変わらないと思うからです。ここで青本にヒントになる記載を見つけました。
「団体構成員の登録商標の使用をする権利については、通常使用権の設定のような個別の使用許諾契約によることなく構成員であるとの地位に連動して、団体商標に係る商標権の発生と同時に自動的に発生させる」青本31条の2
とあります。すなわち、商標法においては、特許法等とは異なり、「許諾通常使用権」なるものの概念のみが存在し、「法定通常使用権」なるものの概念は存在しないという風に理解はできないでしょうか。このように理解すれば、31条の2は、「許諾によるもの」でない以上、「通常使用権」と呼称するわけにはいかず、「商標の使用をする権利」と呼ばざるを得ないものと個人的に考えています。

2012/7/8(日) 午後 11:26 [ ni-ro ]


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