新米弁理士のつぶやき

2012年。あけましておめでとうござます。

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商標法4条1項8号は他人の氏名等を含む商標は、その他人の承諾を得ている場合を除き登録されない旨を規定する。

ここで疑問がわく。

1. 自分の氏名がたまたま他人の氏名でもあった場合にもその他人の承諾が必要なのであろうか。

2.他人の氏名と同姓同名の者が多数いる場にその全員の承諾が必要なのだろうか。


網野先生の本にその答えが載っていた。


1.この場合その他人の承諾が必要である。但し、以下(2)の点に留意する。

2.法の趣旨からすれば、承諾を得ないことにより人格権の毀損が客観的に認められるに足る程度の著名性・希少性等を必要とすると解すべきであろう。

(網野誠、商標(第6版)、p337-338より)


同姓同名の者全員の承諾を得るのは事実上不可能だと思っていたので一安心である。

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