新米弁理士のつぶやき

2012年。あけましておめでとうござます。

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特許法134条の2は無効審判における訂正の請求について規定する。


ところで、訂正請求について一部訂正違反があった場合どのように取り扱われるのだろう。


平成20年7月10日の最高裁判所判決にその答えがある。

原則:法は一出願を一体不可分に取り扱う基本構造である。
   従って例外的に可分的に取り扱う場合は、別途明示的に規定することとしている(185条、123条1項柱書)

訂正審判:新規出願としての実質を有するために原則通り一体不可分的に取り扱う

訂正請求:請求項ごとの攻撃に対する防御手段であるため請求項ごとに判断されるべきである



はたしてこの判決は審判便覧等に反映されているのだろうか。

不勉強で、私はそれを知らない。

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